平成28年10月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成27事務年度(平成27年7月から平成28年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりです。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。

このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、申告漏れや計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。

このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数については、特別調査・一般調査が288件(前事務年度317件)、着眼調査が80件(前事務年度77件)であり、簡易な接触の件数については3,591件(前事務年度3,702件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は3,959件(前事務年度4,096件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,632件(前事務年度2,880件)となっています。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

実地調査により把握された申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で18億9,258万円(前事務年度25億3,466万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは18億307万円(前事務年度23億7,801万円)、着眼調査によるものは8,951万円(前事務年度1億5,664万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは14億78万円(前事務年度9億2,050万円)となっており、調査等合計では32億9,336万円(前事務年度34億5,516万円)となっています。

(3) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で2億6,694万円(前事務年度4億2,081万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは2億6,010万円(前事務年度4億1,512万円)、着眼調査によるものは684万円(前事務年度569万円)となっています。
 また、簡易な接触による追徴税額は8,415万円(前事務年度3,464万円)となっており、調査等合計では3億5,109万円(前事務年度4億5,544万円)となっています。

1 所得税

(宮崎県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 317 77 394 3,702 4,096
288 80 368 3,591 3,959
2 申告漏れ等の非違件数 271 41 312 2,568 2,880
248 48 296 2,336 2,632
3 申告漏れ所得金額 千円 2,378,013 156,643 2,534,656 920,503 3,455,159
1,803,073 89,510 1,892,583 1,400,778 3,293,361
4 追徴税額 本税 千円 344,375 4,971 349,346 33,646 382,992
226,325 6,063 232,388 82,933 315,321
5 加算税 千円 70,741 718 71,459 993 72,452
33,774 778 34,552 1,217 35,769
6 千円 415,116 5,689 420,805 34,639 455,444
260,099 6,841 266,940 84,150 351,090
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,502 2,034 6,433 249 844
6,261 1,119 5,143 390 832
8 追徴税額 本税 千円 1,086 65 887 9 94
786 76 631 23 80
9 加算税 千円 223 9 181 0.3 18
117 10 94 0.3 9
10 千円 1,310 74 1,068 9 111
903 86 725 23 89
(注) 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

(4) 譲渡所得

所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数は、179件(前事務年度236件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、137件(前事務年度163件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、5億3,184万円(前事務年度4億4,794万円)となっています。

平成27事務年度 譲渡所得の調査等事績

【宮崎県】
事務年度 平成26事務年度 平成27事務年度 対前事務年度
項目
1  
調査等件数 236 179 75.8
土地建物等 191 134 70.2
株式等 45 45 100.0
2  
申告漏れ等の非違件数 163 137 84.0
土地建物等 133 103 77.4
株式等 30 34 113.3
3   ポイント
申告漏れ割合(21 69.1 76.5 7.4
土地建物等 69.6 76.9 7.3
株式等 66.7 75.6 8.9
4   千円 千円
申告漏れ所得金額 447,936 531,836 118.7
土地建物等 397,876 351,976 88.5
株式等 50,060 179,860 359.3
5   千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(41 1,898 2,971 156.5
土地建物等 2,083 2,627 126.1
株式等 1,112 3,997 359.4
(注) 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金等(総合譲渡所得)である。
2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

2 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しても調査を実施し、適正・公平な課税に努めています。

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

実地調査の件数は、特別調査・一般調査が171件(前事務年度193件)、着眼調査が55件(前事務年度53件)であり、簡易な接触の件数は448件(前事務年度579件)となっています。
 これらの調査等の合計件数は674件(前事務年度825件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、513件(前事務年度559件)となっています。

(2) 追徴税額の状況

実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で9,693万円(前事務年度1億105万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは8,034万円(前事務年度8,841万円)、着眼調査によるものは1,659万円(前事務年度1,264万円)となっています。
 また、簡易な接触によるものは3,473万円(前事務年度3,818万円)となっており、調査等合計では1億3,166万円(前事務年度1億3,923万円)となっています。

2 消費税(個人事業者)

(宮崎県計)
区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 193 53 246 579 825
171 55 226 448 674
2 申告漏れ等の非違件数 166 46 212 347 559
144 44 188 325 513
3 追徴税額 本税 千円 72,486 11,062 83,548 35,778 119,326
68,935 14,353 83,288 32,564 115,852
4 加算税 千円 15,922 1,581 17,503 2,405 19,908
11,402 2,239 13,641 2,169 15,810
5 千円 88,408 12,643 101,051 38,183 139,234
80,337 16,592 96,929 34,733 131,662
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 376 209 340 62 145
403 261 369 73 172
7 加算税 千円 82 30 71 4 24
67 41 60 5 23
8 千円 458 239 411 66 169
470 239 429 78 195
(注) 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 上段は、前事務年度の計数である。
3 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。