平成29年6月
熊本国税局

平成28年分の所得税等・個人消費税・贈与税の確定申告の状況及び確定申告に係る各種施策の実施状況を取りまとめました。

T 確定申告の状況

1 所得税等の申告状況

(1) 確定申告書の提出状況(表1

=提出人員は23万1千人で、2年連続で増加=
画像:平成19年分から平成28年分の確定申告書の提出状況の推移のグラフ
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
鹿児島県内の平成28年分所得税等の確定申告書を提出した人員は23万1千人で、平成27年分(22万8千6百人)から2千4百人(+1.1%)増加し、2年連続で増加となりました。

(2) 申告納税額のあるものの状況(表2

=納税人員・所得金額・申告納税額はいずれも2年連続で増加=
確定申告書を提出した人員のうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は7万2千9百人で、その所得金額は3,406億1千万円、申告納税額は193億円となっています。
これを平成27年分と比較すると、納税人員(+3.7%)、所得金額(+3.2%)及び申告納税額(+5.1%)はいずれも2年連続で増加しました。
○ 所得者区分別の状況(表3-1)、(表3-2
  • イ 事業所得者
    納税人員は、2万3千9百人で、その所得金額は744億1千万円、申告納税額は52億8千万円となっています。
    これを平成27年分と比較すると、納税人員(+5.0%)、所得金額(+6.6%)及び申告納税額(+11.4%)は、いずれも増加しました。
  • ロ その他所得者(事業所得者以外)
    納税人員は、4万9千人で、その所得金額は2,662億円、申告納税額は140億2千万円となっています。
    これを平成27年分と比較すると、納税人員(+3.1%)、所得金額(+2.3%)及び申告納税額(+2.9%)はいずれも増加しました。

(3) 還付申告の状況(表1

=還付申告は12万3百人で、2年連続で増加=
確定申告書を提出した人員のうち、還付申告は12万3百人で、平成27年分(12万人)から3百人(+0.3%)増加し、2年連続で増加となりました。

(4) 譲渡所得の申告状況(表4-1)(表4-2

イ 土地等の譲渡所得
=申告人員・有所得人員・所得金額はいずれも増加、有所得人員・所得金額は過去10年で最高=
画像:平成19年分から平成28年分の土地等の譲渡所得の申告人員・有所得人員・所得金額の推移のグラフ
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は6千6百人です。そのうち、所得金額のあるもの(有所得人員)は4千8百人で、その所得金額は305億1千万円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(+4.7%)、有所得人員(+4.8%)及び所得金額(+9.4%)はいずれも増加しました。
ロ 株式等の譲渡所得
=申告人員は増加、有所得人員及び所得金額はいずれも減少、有所得人員は3年連続減少=
画像:平成19年分から平成28年分の株式等の譲渡所得の申告人員・所得金額の推移のグラフ
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は4千3百人です。そのうち、有所得人員は1千4百人で、その所得金額は65億3千万円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(+2.7%)は増加し、有所得人員(マイナス34.5%)及び所得金額(マイナス11.1%)はいずれも減少しました。

2 個人事業者の消費税の申告状況(表5

=申告件数・納税申告額いずれも3年連続で増加=
画像:平成19年分から個人事業者の消費税の申告状況の推移のグラフ
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
個人事業者の消費税の申告件数は1万6千2百件で、納税申告額は71億5千万円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告件数(+1.2%)、納税申告額(+8.3%)はいずれも3年連続で増加しました。

3 贈与税の申告状況(表6)(表6-付

=申告人員・申告納税額はいずれも減少、納税人員は増加し過去10年で最高=
画像:平成19年分から平成28年分の贈与税の申告状況の推移のグラフ
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
贈与税の申告書を提出した人員は4千3百人です。そのうち申告納税額のあるもの(納税人員)は2千6百人であり、申告納税額は14億2千万円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(マイナス3.0%)及び申告納税額(マイナス36.5%)はいずれも減少し、納税人員(+0.4%)は増加しました。

《暦年課税の申告状況》

申告書を提出した人員のうち、暦年課税を適用した申告人員は3千4百人(そのうち、特例税率適用者は1千5百人)であり、申告納税額は12億2千万円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(マイナス0.1%)及び申告納税額(マイナス40.1%)はいずれも減少しました。

《相続時精算課税の申告状況》

相続時精算課税を適用した申告人員は9百人であり、申告納税額は 1億9千万円となっています。
これを平成27年分と比較すると、申告人員(マイナス12.5%)は減少し、申告納税額(+3.2%)は増加しました。
◎ 暦年課税の概要
1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した残額(基礎控除後の課税価格)について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて贈与税額を計算するものです。
○ 一般税率
父母や祖父母などの直系尊属以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や受贈者が贈与の年の1月1日において20歳未満である場合には、「一般税率」を適用して贈与税額を計算します。
○ 特例税率
父母や祖父母などの直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において20歳以上である場合には、「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。
◎ 相続時精算課税の概要
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は下記の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
○ 適用要件
  1.  1 贈与者は60歳以上の者(父母や祖父母など)であること。
  2.  2 受贈者は20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。

U 各種施策の実施状況

1 ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員の状況(表7

=ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は14万6千7百人と増加=
=自宅等からのICTを利用した確定申告書の提出人員は8万2千7百人と増加=
画像:平成19年分から平成28年分のICTを利用した所得税確定申告書の提出人員の状況のグラフ
(注) 翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員数である。
ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は14万6千7百人で、平成27年分(13万3千2百人)から1万3千5百人(+10.1%)増加しました。
また、所得税等の確定申告書の提出人員(23万1千人)に占める割合は63.5%で、平成27年分(58.3%)から5.2ポイントの上昇となっています。

《自宅等からのICTを利用した申告》

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーや民間の会計ソフトで申告書を作成し、e-Taxを利用して送信又は郵送等により書面で提出することができます。
これらのICTを利用して自宅等から所得税等の確定申告書を提出した人員は、8万2千7百人で、平成27年分(7万8千4百人)から4千3百人(+5.4%)増加しました。

2 ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員の状況(表8

=ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は3,396人と減少=
=自宅等からのICTを利用した確定申告書の提出人員は2,329人と減少=
画像:平成19年分から平成28年分のICTを利用した贈与税申告書の提出人員の状況のグラフ
(注) 翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員数である。
ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は3,396人で、平成27年分(3,529人)から133人(マイナス3.8%)減少しました。
また、贈与税の申告書の提出人員(4,271人)に占める割合は79.5%で、平成27年分(80.2%)から0.7ポイントの減少となっています。

《自宅等からのICTを利用した申告》

ICTを利用して自宅等から贈与税の申告書を提出した人員は、2,329人で、平成27年分(2,333人)から4人(マイナス0.2%)減少しました。

参考資料

(表1)所得税等の確定申告書の提出状況の推移(鹿児島県)

(単位:人、%)
  24年分 25年分 26年分 27年分 28年分
申告納税額のあるもの (マイナス 1.4) (+ 3.0) (マイナス 1.7) (+ 0.9) (+ 3.7)
68,792 70,885 69,666 70,318 72,944
還付申告 (マイナス 1.2) (マイナス 1.2) (マイナス 0.3) (+ 1.1) (+ 0.3)
120,513 119,066 118,768 120,018 120,338
申告納税額のないもの (マイナス 2.6) (マイナス 2.0) (マイナス 0.3) (マイナス 0.8) (マイナス 1.3)
39,442 38,638 38,532 38,217 37,704
合計 (マイナス 1.5) (マイナス 0.1) (マイナス 0.7) (+ 0.7) (+ 1.1)
228,747 228,589 226,966 228,553 230,986
(注)
  1. 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、前年からの増減率である。

(表2)所得税等の納税人員の申告状況の推移(鹿児島県)

(単位:人、百万円、%)
  24年分 25年分 26年分 27年分 28年分
納税人員 (マイナス 1.4) (+ 3.0) (マイナス 1.7) (+ 0.9) (+ 3.7)
68,792 70,885 69,666 70,318 72,944
所得金額 (+ 2.7) (+ 6.0) (マイナス 2.4) (+ 2.6) (+ 3.2)
311,090 329,601 321,680 330,116 340,607
申告納税額 (+ 9.6) (+ 8.1) (マイナス 2.2) (+ 5.3) (+ 5.1)
16,489 17,829 17,444 18,366 19,302
(注)
  1. 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、前年からの増減率である。
  3. 3 平成25年分以降の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。

(表3−1)所得税等の主たる所得区分別申告人員(鹿児島県)

  確定申告人員   増減率
申告納税額のあるもの 還付申告 申告納税額のないもの   納税 還付 ゼロ
合計
230,986 72,944 120,338 37,704 + 1.1 + 3.7 + 0.3 マイナス 1.3
所得区分別内訳 事業所得者 (23.1) (32.8) (8.0) (52.7)
53,339 23,902 9,568 19,869 + 0.9 + 5.0 + 0.5 マイナス 3.4
その他所得者 (76.9) (67.2) (92.0) (47.3)
177,647 49,042 110,770 17,835 + 1.1 + 3.1 + 0.2 + 1.0
  不動産所得者 (5.9) (11.5) (0.9) (10.9)
13,625 8,391 1,120 4,114 + 1.3 + 1.7 + 3.3 + 0.1
給与所得者 (40.6) (38.7) (50.3) (13.0)
93,708 28,245 60,574 4,889 + 2.1 + 2.4 + 1.7 + 5.8
雑所得者 (27.8) (11.5) (39.4) (22.4)
64,299 8,400 47,468 8,431 マイナス 0.2 + 6.0 マイナス 1.2 マイナス 0.2
上記以外 (2.6) (5.5) (1.4) (1.0)
6,015 4,006 1,608 401 マイナス 0.7 + 5.9 マイナス 10.8 マイナス 15.4
(注)
  1. 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。
  3. 3 増減率は、平成27年分に対するものである。

(表3-2)所得税等の主たる所得区分別所得金額等(鹿児島県)

  所得金額   申告納税額 還付税額 増減率
申告納税額のあるもの 還付申告 所得金額 税額
  納税 還付 納税 還付
合計 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
628,937 340,607 264,137 19,302 8,199 + 2.9 + 3.2 + 2.8 + 5.1 + 0.9
所得区分別内訳 事業所得者 (16.4) (21.8) (6.7) (27.4) (23.5)
103,031 74,410 17,646 5,280 1,927 + 4.4 + 6.6 + 1.3 + 11.4 マイナス 1.5
その他所得者 (83.6) (78.2) (93.3) (72.6) (76.5)
525,906 266,197 246,491 14,022 6,272 + 2.6 + 2.3 + 3.0 + 2.9 + 1.7
  不動産所得者 (5.3) (8.7) (0.6) (11.1) (1.0)
33,485 29,610 1,470 2,141 81 + 0.9 + 1.3 マイナス 4.9 マイナス 0.5 + 5.2
給与所得者 (58.8) (51.6) (70.5) (30.6) (54.6)
369,922 175,717 186,290 5,901 4,480 + 3.4 + 1.7 + 4.8 マイナス 0.7 + 3.1
雑所得者 (12.0) (5.1) (21.0) (2.5) (17.9)
75,285 17,255 55,347 474 1,470 マイナス 1.3 マイナス 0.6 マイナス 1.6 + 1.5 マイナス 0.1
上記以外 (7.5) (12.8) (1.2) (28.4) (3.0)
47,214 43,615 3,384 5,506 241 + 4.2 + 6.3 マイナス 14.7 + 8.6 マイナス 12.4
(注)
  1. 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。
  3. 3 増減率は、平成27年分に対するものである。

(表4-1)土地等の譲渡所得の申告状況(鹿児島県)

  平成27年分 平成28年分 増減率
申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員  
所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり
土地等 百万円 万円 百万円 万円
6,299 4,557 27,899 612 6,594 4,774 30,510 639 + 4.7 + 4.8 + 9.4 + 4.4
(注)
  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 総合譲渡所得に係る計数を含んでいる。

(表4-2)株式等の譲渡所得の申告状況(鹿児島県)

  平成27年分 平成28年分 増減率
申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員  
所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり
株式等 百万円 万円 百万円 万円
2,113       2,759       + 30.6      
4,177 2,080 7,350 353 4,288 1,362 6,531 480 + 2.7 マイナス 34.5 マイナス 11.1 + 36.0
(注)
  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 上段は、譲渡損失を翌年以降へ繰り越したものの計数である。

(表5)個人事業者の消費税の申告状況(鹿児島県)

  平成27年分 平成28年分 増減率
申告件数
税額
1件当たり
申告件数
税額
1件当たり
申告件数
税額
1件当たり
納税申告 百万円 万円 百万円 万円
(95.8) 外 1,779 (96.3) 外 1,926
15,302 6,599 43 15,569 7,147 46 + 1.7 + 8.3 + 7.0
還付申告 (4.2) 外 129 (3.7) 外 119
663 480 72 591 440 74 マイナス 10.9 マイナス 8.3 + 2.8
合計 15,965 - - 16,160 - - + 1.2 - -
(注)
  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 外書は、地方消費税である。
  3. 3 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。

(表6)贈与税の申告状況(鹿児島県)

  平成27年分 平成28年分 増減率
申告人員 納税人員   申告人員 納税人員   申告人員 納税人員  
申告納税額 1人当たり 申告納税額 1人当たり 申告納税額 1人当たり
暦年課税 百万円 万円 百万円 万円
3,403 2,580 2,041 79 3,398 2,605 1,223 47 マイナス 0.1 + 1.0 マイナス 40.1 マイナス 40.5
  特例税率 1,463 1,182 - - 1,463 1,212 - - + 0.0 + 2.5 - -
一般税率 1,940 1,398 - - 1,935 1,393 - - マイナス 0.3 マイナス 0.4 - -
相続時精算課税 998 42 186 443 873 28 192 686 マイナス 12.5 マイナス 33.3 + 3.2 + 54.9
合計 4,401 2,622 2,227 85 4,271 2,633 1,415 54 マイナス 3.0 + 0.4 マイナス 36.5 マイナス 36.5
(注)
  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含む。
  3. 3 暦年課税のうち、特例税率に係る人員には、一般税率との併用者を含む。

(表6-付)住宅取得等資金の非課税の申告状況(鹿児島県)

平成27年分 平成28年分 増減率
申告人員 住宅取得等
資金の金額
  申告人員 住宅取得等
資金の金額
  申告人員 住宅取得等
資金の金額
 
非課税の適用を受けた金額 非課税の適用を受けた金額 非課税の適用を受けた金額
百万円 百万円 百万円 百万円
320 2,821 2,665 326 2,527 2,305 + 1.9 マイナス 10.4 マイナス 13.5
(注)
両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

(表7)ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員(鹿児島県)

(単位:人)
  平成24年分 平成25年分 平成26年分 平成27年分 平成28年分
確定申告人員 228,747 228,589 226,966 228,553 230,986
ICT利用人員 (53.7%) (57.1%) (57.9%) (58.3%) (63.5%)
122,835 130,473 131,331 133,226 146,743
  自宅等でのICT利用 (29.5%) (31.6%) (33.2%) (34.3%) (35.8%)
67,488 72,309 75,323 78,434 82,673
  各種ソフト・e-Tax 38,704 41,538 42,128 43,764 46,649
HP作成コーナー・e-Tax 6,617 6,849 6,807 6,000 6,658
HP作成コーナー・書面 22,167 23,922 26,388 28,670 29,366
地方団体会場・e-Tax - - - - 11,017
署でのICT利用 (24.2%) (25.4%) (24.7%) (24.0%) (23.0%)
55,347 58,164 56,008 54,792 53,053
  署パソコン・e-Tax 51,496 54,139 52,570 50,829 49,918
署パソコン・書面 3,851 4,025 3,438 3,963 3,135
(注)
  1. 1 いずれも翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員である。
  2. 2 括弧書は、確定申告人員に対する割合(構成比)である。
  3. 3 「地方団体会場からのe-Tax」は、平成29年1月から開始された施策である。

(表8)ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員(鹿児島県)

(単位:人)
  平成24年分 平成25年分 平成26年分 平成27年分 平成28年分
申告人員 3,536 3,975 4,097 4,401 4,271
ICT利用人員 (58.1%) (67.4%) (69.3%) (80.2%) (79.5%)
2,054 2,680 2,841 3,529 3,396
  自宅等でのICT利用 (32.3%) (40.6%) (41.7%) (53.0%) (54.5%)
1,141 1,613 1,710 2,333 2,329
  各種ソフト・e-Tax 535 796 1,050 1,168 1,550
HP作成コーナー・e-Tax 36 62 55 59 89
HP作成コーナー・書面 570 755 605 1,106 690
署でのICT利用 (25.8%) (26.8%) (27.6%) (27.2%) (25.0%)
913 1,067 1,131 1,196 1,067
  署パソコン・e-Tax 856 1,043 1,076 1,161 990
署パソコン・書面 57 24 55 35 77
(注)
  1. 1 いずれも翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員である。
  2. 2 括弧書は、申告人員に対する割合(構成比)である。

(表9)閉庁日における申告相談等の状況(所得税等)(鹿児島県)

  平成27年分 平成28年分 増減率
相談件数 申告書収受件数 相談件数 申告書収受件数 相談件数 申告書収受件数
 
1回目
(28年分:2月19日)
(52.1%)   (46.8%)      
696 1,009 669 925 マイナス 3.9 マイナス 8.3
2回目
(28年分:2月26日)
(47.9%)   (53.2%)      
639 911 762 967 + 19.2 + 6.1
合計 1,335 1,920 1,431 1,892 + 7.2 マイナス 1.5
(注)
  1. 1 申告相談等を実施した鹿児島署の計数である。
  2. 2 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。

(表10)寄附金控除等の適用状況(鹿児島県)

(単位:人、百万円)
  平成27年分 平成28年分
寄附金控除
(所得控除)
1,071 1,396
7,344 11,106
寄附金控除
(税額控除)
39 36
2,725 2,984
合計 9,581 13,331
(注)
  1. 1 各欄の上段は、控除額の合計である。
  2. 2 「合計」欄は、所得控除と税額控除の重複適用があるため、所得控除と税額控除の合計とは一致しない。