平成28年6月
熊本国税局

平成27年分の所得税等・個人消費税・贈与税の確定申告の状況及び確定申告に係る各種施策の実施状況を取りまとめました。

T 確定申告の状況

1 所得税等の申告状況

(1) 確定申告書の提出状況(表1

=提出人員は22万8千6百人で、7年ぶりの増加=

平成18年分から平成27年分の確定申告書の提出状況の推移のグラフ

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

鹿児島県内の平成27年分所得税等の確定申告書を提出した人員は22万8千6百人で、平成26年分(22万7千人)から1千6百人(+0.7%)増加し、7年ぶりの増加となりました。

(2) 申告納税額のあるものの状況(表2

=納税人員・所得金額・申告納税額はいずれも増加=

平成18年分から平成27年分の申告納税額のあるものの状況の推移のグラフ

(注)

  1. 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 平成25年分以降の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。

確定申告書を提出した人員のうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は7万3百人で、その所得金額は3,301億2千万円、申告納税額は183億7千万円となっています。
 これを平成26年分と比較すると、納税人員(+0.9%)、所得金額(+2.6%)及び申告納税額(+5.3%)はいずれも増加しました。

○ 所得者区分別の状況(表3-1)、(表3-2
  1. イ 事業所得者
    • 納税人員は、2万2千8百人で、その所得金額は698億円、申告納税額は47億4千万円となっています。
    • これを平成26年分と比較すると、納税人員(+2.2%)、所得金額(+2.4%)及び申告納税額(+2.0%)はいずれも増加しました。
  2. ロ その他所得者(事業所得者以外)
    • 納税人員は、4万7千5百人で、その所得金額は2,603億2千万円、申告納税額は136億3千万円となっています。
    • これを平成26年分と比較すると、納税人員(+0.3%)、所得金額(+2.7%)及び申告納税額(+6.5%)はいずれも増加しました。

(3) 還付申告の状況(表1

=還付申告は12万人で、6年ぶりの増加=

確定申告書を提出した人員のうち、還付申告は12万人で、平成26年分(11万8千8百人)から1千2百人(+1.1%)増加し、6年ぶりの増加となりました。

(4) 譲渡所得の申告状況(表4-1)(表4-2

イ 土地等の譲渡所得

=申告人員・有所得人員はいずれも減少、所得金額は5年連続の増加=

平成18年分から平成27年分の土地等の譲渡所得の申告人員・有所得人員・所得金額の推移のグラフ。

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は6千3百人です。そのうち、所得金額のあるもの(有所得人員)は4千6百人で、その所得金額は279億円となっています。
 これを平成26年分と比較すると、申告人員(マイナス4.5%)及び有所得人員(マイナス2.4%)はいずれも減少、所得金額(+4.1%)は増加しました。

ロ 株式等の譲渡所得

=申告人員・有所得人員はいずれも2年連続の減少、所得金額は増加=

平成18年分から平成27年分の株式等の譲渡所得の申告人員・所得金額の推移のグラフ。

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は4千2百人です。そのうち、有所得人員は2千1百人で、その所得金額は73億5千万円となっています。
 これを平成26年分と比較すると、申告人員(マイナス4.0%)及び有所得人員(マイナス1.8%)はいずれも減少、所得金額(+44.8%)は増加しました。

2 個人事業者の消費税の申告状況(表5

=申告件数・納税申告額いずれも2年連続で増加=

平成18年分から平成27年分の個人事業者の消費税の申告状況の推移のグラフ。

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

個人事業者の消費税の申告件数は1万6千件で、納税申告額は66億円となっています。

これを前年と比較すると、申告件数(+1.0%)、納税申告額(+13.6%)はいずれも2年連続で増加しました。

3 贈与税の申告状況(表6)(表6-付

=申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも増加=

平成18年分から平成27年分の贈与税の申告状況の推移のグラフ。

(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

贈与税の申告書を提出した人員は4千4百人です。そのうち申告納税額のあるもの(納税人員)は2千6百人であり、申告納税額は22億3千万円となっています。

これを平成26年分と比較すると、申告人員(+7.4%)、納税人員(+5.9%)及び申告納税額(+132.7%)はいずれも増加しました。

《暦年課税の申告状況》

申告書を提出した人員のうち、暦年課税を適用した申告人員は3千4百人(そのうち、特例税率適用者は1千5百人)であり、申告納税額は20億4千万円となっています。

これを平成26年分と比較すると、申告人員(+6.3%)及び申告納税額(+143.6%)はいずれも増加しました。

《相続時精算課税の申告状況》

相続時精算課税を適用した申告人員は1千人であり、申告納税額は1億9千万円となっています。

これを平成26年分と比較すると、申告人員(+11.5%)及び申告納税額(+56.3%)はいずれも増加しました。

《住宅取得等資金の非課税を適用した申告状況》

住宅取得等資金の非課税を適用した申告人員は3百人、住宅取得等資金の金額は28億2千万円で、そのうち非課税の適用を受けた金額は26億7千万円となっています。

これを平成26年分と比較すると、申告人員(+7.0%)、住宅取得等資金の金額(+39.1%)及び住宅取得等資金の金額のうち非課税の適用を受けた金額(+51.1%)はいずれも増加しました。

◎ 暦年課税の概要

1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から基礎控除額(110万円)を控除した残額(基礎控除後の課税価格)について、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて贈与税額を計算するものです。

◎ 相続時精算課税の概要

贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
 相続時精算課税は下記の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
 なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。

○ 適用要件
  • 1 贈与者は60歳以上の者(父母や祖父母など)であること
  • 2 受贈者は20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫であること。
◎ 住宅取得等資金の非課税の特例の概要

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

なお、平成27年分の非課税限度額は下記のとおりです。

住宅用の家屋の種類 省エネ等住宅 左記以外の住宅
住宅用の家屋の
新築等に係る契約の締結日
平成27年12月31日まで 1,500万円 1,000万円
平成28年 1月 1日から
平成28年 3月15日まで
1,200万円 700万円

(注) 受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初にこの特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

○ 非課税適用者の主な要件
  • 1 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、その年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること
  • 2 受贈者は贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
  • 3 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を、下記「特例の対象となる贈与の要件」を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます。)の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
  • 4 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅に居住しているか、又は同日以後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること

(注) 平成27年分については、平成28年12月31日までにその住宅に居住しなければなりません。

○ 特例の対象となる贈与の要件
  • 1 住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
  • 2 建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
  • 3 居住の用に供している住宅の増改築等(一定の修繕又は模様替に該当するものに限ります。)の費用(100万円以上であるものに限ります。)に充てるために受ける金銭の贈与

U 各種施策の実施状況

1 ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員の状況(表7

=ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は13万3千2百人と増加=
 =所得税等の確定申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は58.3%で0.4ポイントの上昇=

平成23年分から平成27年分のICTを利用した所得税確定申告書の提出人員の状況のグラフ

(注) 翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員数である。

熊本国税局では、ご自宅からの申告をサポートするため、確定申告書等作成コーナーやe−Taxなど、申告書作成や提出に関し、ICTを利用したサービスを提供しています。また、税務署の申告相談会場においても、ICTを利用した申告をしていただいています。

ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は13万3千2百人で、平成26年分(13万1千3百人)から1千9百人(+1.4%)増加しました。

所得税等の確定申告書の提出人員(22万8千6百人)に占める割合は0.4ポイント上昇して58.3%となりました。

《自宅等からのICTを利用した申告》

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、印刷して郵送等により所轄税務署へ書面で提出又はe-Taxを利用して送信することができます。

また、民間の会計ソフトなどで申告書を作成し、e-Taxで送信することもできます。

これらのICTを利用して自宅等から所得税等の確定申告書を提出した人員は、7万8千4百人(対前年比104.1%)と増加しました。

《税務署の申告会場でICTを利用した申告》

確定申告書等作成コーナーが利用できるパソコンを税務署などの申告会場に設置しており、そのパソコンを利用して申告書を作成し、e-Taxで送信又は書面で提出していただいています。
 このような税務署の申告会場におけるICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員は5万4千8百人(対前年比97.8%)と減少しました。

◎ ICTを利用した申告

ICT(Information and Communication Technology)とは、「情報通信技術」の略称であり、本資料で言う「ICTを利用した所得税確定申告書」とは、税務署のパソコンを使用した書面・e-Taxによる申告書、国税庁HPを使用した書面・e-Taxによる申告書及び各種ソフトを使用したe-Taxによる申告書を指します。

◎ 確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書が作成でき、また、作成した申告書は、e-Taxで送信又は郵送等により書面で提出することができます。

◎ e‐Tax

税務署などの申告会場に赴くことなく、自宅等から申告することが可能となるほか、まる1添付書類を提出省略することができる、まる2書面での提出に比べ還付金が早期に還付される、といったメリットがあります。

2  ICTを利用した贈与税申告書の提出人員の状況(表8

=ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は3千5百人と増加=

=贈与税の申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は80.2%で10.9ポイントの上昇=

平成23年分から平成27年分のICTを利用した贈与税申告書の提出人員の状況のグラフ

(注) 翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員数である。

ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は3千5百人で、平成26年分(2千8百人)から7百人(+24.2%)増加し、贈与税の申告書の提出人員(4千4百人)に占める割合は10.9ポイント上昇して80.2%となりました。

《自宅等からのICTを利用した申告》

自宅等からのICTを利用した贈与税の申告書の提出人員については、2千3百人(対前年比136.4%)と増加しました。また、そのうちe-Taxを利用した提出人員は1千2百人(対前年比111.0%)と増加しました。

《税務署の申告会場でICTを利用した申告》

税務署の申告会場におけるICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は、1千2百人(対前年比105.7%)と増加しました。

参考資料

(表1)所得税等の確定申告書の提出状況の推移(鹿児島県)

(単位:人、%)
  23年分 24年分 25年分 26年分 27年分
申告納税額のあるもの (マイナス12.3) (マイナス1.4) (+3.0) (マイナス1.7) (+0.9)
69,796 68,792 70,885 69,666 70,318
還付申告 (マイナス0.6) (マイナス1.2) (マイナス1.2) (マイナス0.3) (+1.1)
121,985 120,513 119,066 118,768 120,018
申告納税額のないもの (マイナス12.3) (マイナス2.6) (マイナス2.0) (マイナス0.3) (マイナス0.8)
40,476 39,442 38,638 38,532 38,217
合計 (マイナス6.6) (マイナス1.5) (マイナス0.1) (マイナス0.7) (+0.7)
232,257 228,747 228,589 226,966 228,553

(注)

  1. 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、前年からの増減率である。

(表2)所得税等の納税人員の申告状況の推移(鹿児島県)

(単位:人、百万円、%)
  23年分 24年分 25年分 26年分 27年分
納税人員 (マイナス12.3) (マイナス1.4) (+3.0) (マイナス1.7) (+0.9)
69,796 68,792 70,885 69,666 70,318
所得金額 (マイナス4.2) (+2.7) (+6.0) (マイナス2.4) (+2.6)
303,017 311,090 329,601 321,680 330,116
申告納税額 (+2.8) (+9.6) (+8.1) (マイナス2.2) (+5.3)
15,045 16,489 17,829 17,444 18,366

(注)

  1. 1 いずれも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、前年からの増減率である。
  3. 3 平成25年分以降の申告納税額は、所得税と復興特別所得税の合計額である。

(表3-1)所得税等の主たる所得区分別申告人員(鹿児島県)

  確定申告人員   増減率
申告納税額のあるもの 還付申告 申告納税額のないもの   納税 還付 ゼロ
合計
228,553 70,318 120,018 38,217 +0.7 +0.9 +1.1 マイナス0.8
所得区分別内訳 事業所得者 (23.1) (32.4) (7.9) (53.8)
52,852 22,768 9,523 20,561 +0.4 +2.2 +2.6 マイナス2.4
その他所得者 (76.9) (67.6) (92.1) (46.2)
175,701 47,550 110,495 17,656 +0.8 +0.3 +0.9 +1.0
  不動産所得者 (5.9) (11.7) (0.9) (10.8)
13,446 8,252 1,084 4,110 マイナス0.2 マイナス1.0 +5.3 マイナス0.1
給与所得者 (40.2) (39.2) (49.6) (12.1)
91,797 27,588 59,586 4,623 +1.4 +1.6 +1.0 +4.4
雑所得者 (28.2) (11.3) (40.0) (22.1)
64,398 7,926 48,023 8,449 +0.9 マイナス1.3 +1.4 マイナス0.2
上記以外 (2.6) (5.4) (1.6) (1.2)
6,060 3,784 1,802 474 マイナス6.1 マイナス2.3 マイナス14.8 +1.7

(注)

  1. 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。
  3. 3 増減率は、平成26年分に対するものである。

(表3-2)所得税等の主たる所得区分別所得金額等(鹿児島県)

  所得金額   申告納税額 還付税額 増減率
申告納税額のあるもの 還付申告 所得金額 税額
  納税 還付 納税 還付
合計 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
611,187 330,116 256,833 18,366 8,126 +2.0 +2.6 +1.3 +5.3 マイナス0.1
所得区分別内訳 事業所得者 (16.1) (21.1) (6.8) (25.8) (24.1)
98,674 69,798 17,422 4,738 1,957 +1.6 +2.4 +0.7 +2.0 +2.7
その他所得者 (83.9) (78.9) (93.2) (74.2) (75.9)
512,513 260,318 239,411 13,628 6,169 +2.1 +2.7 +1.4 +6.5 マイナス1.0
  不動産所得者 (5.4) (8.9) (0.6) (11.7) (0.9)
33,181 29,228 1,545 2,152 77 +0.1 マイナス0.6 +6.3 +0.3 マイナス13.5
給与所得者 (58.5) (52.3) (69.2) (32.3) (53.5)
357,769 172,704 177,676 5,941 4,345 +2.5 +1.9 +3.0 +2.7 +3.6
雑所得者 (12.5) (5.3) (21.9) (2.5) (18.1)
76,261 17,365 56,224 467 1,472 マイナス0.1 マイナス0.1 +0.1 +10.9 +0.8
上記以外 (7.5) (12.4) (1.5) (27.7) (3.4)
45,302 41,021 3,966 5,068 275 +4.2 +10.3 マイナス34.6 +14.0 マイナス43.3

(注)

  1. 1 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。
  3. 3 増減率は、平成26年分に対するものである。

(表4-1)土地等の譲渡所得の申告状況(鹿児島県)

  平成26年分 平成27年分 増減率
申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員  
所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり
土地等 百万円 万円 百万円 万円
6,597 4,671 26,800 574 6,299 4,557 27,899 612 マイナス4.5 マイナス2.4 +4.1 +6.6

(注)

  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 総合譲渡所得に係る計数を含んでいる。

(表4-2)株式等の譲渡所得の申告状況(鹿児島県)

  平成26年分 平成27年分 増減率
申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員   申告人員 有所得人員  
所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり 所得金額 1人当たり
株式等 百万円 万円 百万円 万円
2,316       2,113       マイナス8.8      
4,351 2,118 5,076 240 4,177 2,080 7,350 353 マイナス4.0 マイナス1.8 +44.8 +47.1

(注)

  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 上段は、譲渡損失を翌年以降へ繰り越したものの計数である。

(表5)個人事業者の消費税の申告状況(鹿児島県)

  平成26年分 平成27年分 増減率
申告件数
税額
1件当たり
申告件数
税額
1件当たり
申告件数
税額
1件当たり
納税申告 百万円 万円 百万円 万円
(95.6) 外 1,544 (95.8) 外 1,779
15,116
5,808
38
15,302
6,599
43 +1.2 +13.6 +13.2
還付申告 (4.4)  外 142 (4.2)  外 129
693
499
72
663
480
72 マイナス4.3 マイナス3.8 +0.1
合計 15,809 - - 15,965 - - +1.0 - -

(注)

  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 外書は、地方消費税である。
  3. 3 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。

(表6)贈与税の申告状況(鹿児島県)

  平成26年分 平成27年分 増減率
申告人員 納税人員   申告人員 納税人員   申告人員 納税人員  
申告納税額 1人当たり 申告納税額 1人当たり 申告納税額 1人当たり
暦年課税 百万円 万円 百万円 万円
3,202 2,441 838 34 3,403 2,580 2,041 79 +6.3 +5.7 +143.6 +132.4
  特例税率 - - - - 1,463 1,182 - - - - - -
一般税率 - - - - 1,940 1,398 - - - - - -
相続時精算課税 895 36 119 331 998 42 186 443 +11.5 +16.7 +56.3 +33.8
合計 4,097 2,477 957 39 4,401 2,622 2,227 85 +7.4 +5.9 +132.7 +117.9

(注)

  1. 1 両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
  2. 2 相続時精算課税に係る人員には、暦年課税との併用者を含む。
  3. 3 暦年課税のうち、特例税率に係る人員には、一般税率との併用者を含む。

(表6-付)住宅取得等資金の非課税の申告状況(鹿児島県)

平成26年分 平成27年分 増減率
申告人員 住宅取得等資金の金額   申告人員 住宅取得等資金の金額   申告人員 住宅取得等資金の金額  
非課税の適用を受けた金額 非課税の適用を受けた金額 非課税の適用を受けた金額
百万円 百万円 百万円 百万円
299 2,028 1,764 320 2,821 2,665 +7.0 +39.1 +51.1

(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。

(表7)ICTを利用した所得税等の確定申告書の提出人員(鹿児島県)

(単位:人)
  平成23年分 平成24年分 平成25年分 平成26年分 平成27年分
確定申告人員 232,257 228,747 228,589 226,966 228,553
ICT利用人員 (52.4%) (53.7%) (57.1%) (57.9%) (58.3%)
121,721 122,835 130,473 131,331 133,226
  自宅等でのICT利用 (28.2%) (29.5%) (31.6%) (33.2%) (34.3%)
65,550 67,488 72,309 75,323 78,434
  各種ソフト・e-Tax 36,842 38,704 41,538 42,128 43,764
HP作成コーナー・e-Tax 5,904 6,617 6,849 6,807 6,000
HP作成コーナー・書面 22,804 22,167 23,922 26,388 28,670
署でのICT利用 (24.2%) (24.2%) (25.4%) (24.7%) (24.0%)
56,171 55,347 58,164 56,008 54,792
  署パソコン・e-Tax 52,316 51,496 54,139 52,570 50,829
署パソコン・書面 3,855 3,851 4,025 3,438 3,963

(注)

  1. 1 いずれも翌年3月末日までに所得税等の確定申告書を提出した人員である。
  2. 2 括弧書は、確定申告人員に対する割合(構成比)である。

(表8)ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員(鹿児島県)

(単位:人)
  平成23年分 平成24年分 平成25年分 平成26年分 平成27年分
申告人員 3,578 3,536 3,975 4,097 4,401
ICT利用人員 (34.2%) (58.1%) (67.4%) (69.3%) (80.2%)
1,222 2,054 2,680 2,841 3,529
  自宅等でのICT利用 (13.8%) (32.3%) (40.6%) (41.7%) (53.0%)
493 1,141 1,613 1,710 2,333
  各種ソフト・e-Tax - 535 796 1,050 1,168
HP作成コーナー・e-Tax - 36 62 55 59
HP作成コーナー・書面 493 570 755 605 1,106
署でのICT利用 (20.4%) (25.8%) (26.8%) (27.6%) (27.2%)
729 913 1,067 1,131 1,196
  署パソコン・e-Tax - 856 1,043 1,076 1,161
署パソコン・書面 729 57 24 55 35

(注)

  1. 1 いずれも翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員である。
  2. 2 括弧書は、申告人員に対する割合(構成比)である。

(表9)閉庁日における申告相談等の状況(所得税等)(鹿児島県)

  平成26年分 平成27年分 増減率
相談件数 申告書収受件数 相談件数 申告書収受件数 相談件数 申告書収受件数
 
1回目
(27年分:2月21日)
(53.4%)   (52.1%)      
640 973 696 1,009 +8.7 +3.7
2回目
(27年分:2月28日)
(46.6%)   (47.9%)      
559 779 639 911 +14.3 +16.9
合計 1,199 1,752 1,335 1,920 +11.3 +9.6

(注)

  1. 1 申告相談等を実施した鹿児島署の計数である。
  2. 2 括弧書は、合計に対する割合(構成比)である。

(表10)寄附金控除等の適用状況(鹿児島県)

(単位:人、百万円)
  平成26年分 平成27年分
寄付金控除(所得控除) 606 1,071
4,943 7,344
寄附金控除(税額控除) 145 39
2,454 2,725
合計 7,064 9,581

(注)

  1. 1 各欄の上段は、控除額の合計である。
  2. 2 「合計」欄は、所得控除と税額控除の重複適用があるため、所得控除と税額控除の合計とは一致しない。