平成25年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりである。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施している(以下「実地調査」という。)。
 このほか、文書又は来署依頼による面接等により計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」という。)を実施している。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」)を実施し、適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は、3,748件(前事務年度3,189件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは336件(前事務年度399件)、着眼調査によるものは143件(前事務年度175件)、簡易な接触によるものは3,269件(前事務年度2,615件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,612件(前事務年度2,068件)である。

(3) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、55億3,248万円(前事務年度52億974万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは28億856万円(前事務年度29億2,631万円)、着眼調査によるものは2億3,727万円(前事務年度3億3,721万円)、簡易な接触によるものは24億8,666万円(前事務年度19億4,623万円)である。

(4) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、5億4,354万円(前事務年度5億3,690万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億114万円(前事務年度4億2,147万円)、着眼調査によるものは1,088万円(前事務年度2,127万円)、簡易な接触によるものは1億3,152万円(前事務年度9,416万円)である。

1 所得税

(大分県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 399 175 574 2,615 3,189
336 143 479 3,269 3,748
2 申告漏れ(非違)のあった件数 357 128 485 1,583 2,068
302 101 403 2,209 2,612
3 申告漏れ所得金額 千円 2,926,307 337,208 3,263,515 1,946,228 5,209,743
2,808,557 237,267 3,045,824 2,486,658 5,532,482
4 追徴税額 本税 千円 349,666 19,815 369,481 86,958 456,439
333,955 9,921 343,876 122,031 465,907
5 加算税 千円 71,803 1,457 73,260 7,197 80,457
67,181 963 68,144 9,487 77,631
6 千円 421,469 21,272 442,741 94,155 536,896
401,136 10,884 412,020 131,518 543,538
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,334 1,927 5,686 744 1,634
8,359 1,659 6,359 761 1,476
8 追徴税額 本税 千円 876 113 644 33 143
994 69 718 37 124
9 加算税 千円 180 8 128 3 25
200 7 142 3 21
10 千円 1,056 122 771 36 168
1,194 76 860 40 145

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • (参考)1 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • (参考)2 着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • (参考)3 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 所得税(譲渡所得調査等分)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

所得税(譲渡所得調査等分)については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施している。
 調査等の件数は、209件(前事務年度247件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、106件(前事務年度155件)である。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、9億121万円(前事務年度5億8,492万円)である。

2 平成24事務年度 譲渡所得の調査等事績

【大分県】
項目 平成23事務年度 平成24事務年度 対前事務年度
1
調査等件数 247 209 84.6
  土地建物等 203 194 95.6
株式等 44 15 34.1
2
申告漏れ等の非違件数 155 106 68.4
  土地建物等 132 97 73.5
株式等 23 9 39.1
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 62.8 50.7 △12.1
  土地建物等 65.0 50.0 △15.0
株式等 52.3 60.0 7.7
  千円 千円
申告漏れ所得金額 584,920 901,209 154.1
  土地建物等 553,124 628,760 113.7
株式等 31,796 272,449 856.9
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 2,368 4,312 182.1
  土地建物等 2,725 3,241 118.9
株式等 723 18,163 2,512.2

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金・ゴルフ会員権等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

3 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしているが、消費税のみ無申告とする納税者に対しては、着眼調査や簡易な接触により適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は、515件(前事務年度528件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは176件(前事務年度200件)、着眼調査によるものは56件(前事務年度214件)、簡易な接触によるものは283件(前事務年度114件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、428件(前事務年度425件)である。

(3) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、1億2,229万円(前事務年度1億2,687万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは8,281万円(前事務年度8,411万円)、着眼調査によるものは1,455万円(前事務年度3,661万円)、簡易な接触によるものは2,493万円(前事務年度614万円)である。

3 消費税(個人事業者)

(大分県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 200 214 414 114 528
176 56 232 283 515
2 申告漏れ(非違)のあった件数 172 183 355 70 425
160 51 211 217 428
3 追徴税額 本税 千円 69,110 32,695 101,805 5,613 107,418
69,057 12,749 81,806 23,681 105,487
4 加算税 千円 15,004 3,919 18,923 530 19,453
13,751 1,802 15,553 1,253 16,806
5 千円 84,114 36,614 120,728 6,143 126,871
82,808 14,551 97,359 24,934 122,293
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 346 153 246 49 203
392 228 353 84 205
7 加算税 千円 75 18 46 5 37
78 32 67 4 33
8 千円 421 171 292 54 240
470 260 420 88 238

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 各欄の上段は、前事務年度の計数である。