平成25年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりである。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施している(以下「実地調査」という。)。
 このほか、文書又は来署依頼による面接等により計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」という。)を実施している。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」)を実施し、適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は、4,391件(前事務年度4,313件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは536件(前事務年度578件)、着眼調査によるものは233件(前事務年度435件)、簡易な接触によるものは3,622件(前事務年度3,300件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,735件(前事務年度2,780件)である。

(3) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、60億6,356万円(前事務年度67億4,069万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは35億9,841万円(前事務年度34億6,526万円)、着眼調査によるものは3億9,539万円(前事務年度4億8,833万円)、簡易な接触によるものは20億6,976万円(前事務年度27億8,710万円)である。

(4) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、6億1,684万円(前事務年度6億8,250万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは4億5,112万円(前事務年度5億1,656万円)、着眼調査によるものは1,694万円(前事務年度2,791万円)、簡易な接触によるものは1億4,878万円(前事務年度1億3,803万円)である。

1 所得税

(鹿児島県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 578 435 1,013 3,300 4,313
536 233 769 3,622 4,391
2 申告漏れ(非違)のあった件数 497 285 782 1,998 2,780
486 166 652 2,083 2,735
3 申告漏れ所得金額 千円 3,465,259 488,325 3,953,584 2,787,103 6,740,687
3,598,410 395,387 3,993,797 2,069,759 6,063,556
4 追徴税額 本税 千円 437,786 26,009 463,795 127,120 590,915
385,644 15,541 401,185 140,359 541,544
5 加算税 千円 78,777 1,898 80,675 10,910 91,585
65,472 1,396 66,868 8,425 75,293
6 千円 516,563 27,907 544,470 138,030 682,500
451,116 16,937 468,053 148,784 616,837
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 5,995 1,123 3,903 845 1,563
6,713 1,697 5,193 571 1,381
8 追徴税額 本税 千円 757 60 458 39 137
719 67 522 39 123
9 加算税 千円 136 4 80 3 21
122 6 87 2 17
10 千円 894 64 537 42 158
841 73 609 41 140

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • (参考)1 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • (参考)2 着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • (参考)3 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 所得税(譲渡所得調査等分)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

所得税(譲渡所得調査等分)については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施している。
 調査等の件数は、299件(前事務年度336件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、217件(前事務年度216件)である。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、9億5,488万円(前事務年度6億8,491万円)である。

2 平成24事務年度 譲渡所得の調査等事績

【鹿児島県】
項目 平成23事務年度 平成24事務年度 対前事務年度
1
調査等件数 336 299 89.0
  土地建物等 281 281 100.0
株式等 55 18 32.7
2
申告漏れ等の非違件数 216 217 100.5
  土地建物等 178 213 119.7
株式等 38 4 10.5
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 64.3 72.6 8.3
  土地建物等 63.3 75.8 12.5
株式等 69.1 22.2 △46.9
  千円 千円
申告漏れ所得金額 684,910 954,882 139.4
  土地建物等 577,422 950,609 164.6
株式等 107,488 4,273 4.0
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 2,038 3,194 156.7
  土地建物等 2,055 3,383 164.6
株式等 1,954 237 12.1

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金・ゴルフ会員権等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

3 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしているが、消費税のみ無申告とする納税者に対しては、着眼調査や簡易な接触により適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は、772件(前事務年度1,072件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは243件(前事務年度322件)、着眼調査によるものは79件(前事務年度404件)、簡易な接触によるものは450件(前事務年度346件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、812件(前事務年度838件)である。

(3) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、1億5,715万円(前事務年度1億9,672万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億540万円(前事務年度1億2,937万円)、着眼調査によるものは1,133万円(前事務年度4,571万円)、簡易な接触によるものは4,043万円(前事務年度2,165万円)である。

3 消費税(個人事業者)

(鹿児島県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 322 404 726 346 1,072
243 79 322 450 772
2 申告漏れ(非違)のあった件数 282 330 612 200 812
217 61 278 332 610
3 追徴税額 本税 千円 108,701 40,268 148,969 20,570 169,539
88,922 9,855 98,777 38,699 137,476
4 加算税 千円 20,669 5,439 26,108 1,075 27,183
16,477 1,473 17,950 1,726 19,676
5 千円 129,370 45,707 175,077 21,645 196,722
105,399 11,328 116,727 40,425 157,152
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 338 100 205 59 158
366 125 307 86 178
7 加算税 千円 64 13 36 3 25
68 19 56 4 25
8 千円 402 113 241 63 184
434 144 363 90 203

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 各欄の上段は、前事務年度の計数である。