平成25年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりである。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施している(以下「実地調査」という。)。
 このほか、文書又は来署依頼による面接等により計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」という。)を実施している。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」)を実施し、適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は5,835件(前事務年度5,264件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは583件(前事務年度638件)、着眼調査によるものは191件(前事務年度406件)、簡易な接触によるものは5,061件(前事務年度4,220件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、3,427件(前事務年度3,564件)である。

(3) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、66億5,971万円(前事務年度75億7,589万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは38億7,841万円(前事務年度45億8,968万円)、着眼調査によるものは2億5,857万円(前事務年度5億3,702万円)、簡易な接触によるものは25億2,274万円(前事務年度24億4,919万円)である。

(4) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、7億79万円(前事務年度9億3,466万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは5億777万円(前事務年度7億3,501万円)、着眼調査によるものは1,479万円(前事務年度4,397万円)、簡易な接触によるものは1億7,823万円(前事務年度1億5,568万円)である。

1 所得税

(熊本県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 638 406 1,044 4,220 5,264
583 191 774 5,061 5,835
2 申告漏れ(非違)のあった件数 558 229 787 2,777 3,564
534 105 639 2,788 3,427
3 申告漏れ所得金額 千円 4,589,684 537,019 5,126,703 2,449,189 7,575,892
3,878,405 258,566 4,136,971 2,522,736 6,659,707
4 追徴税額 本税 千円 602,181 42,116 644,297 145,968 790,265
433,738 12,936 446,674 170,334 617,008
5 加算税 千円 132,824 1,858 134,682 9,712 144,394
74,032 1,850 75,882 7,897 83,779
6 千円 735,005 43,974 778,979 155,680 934,659
507,770 14,786 522,556 178,231 700,787
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 7,194 1,323 4,911 580 1,439
6,652 1,354 5,345 498 1,141
8 追徴税額 本税 千円 944 104 617 35 150
744 68 577 34 106
9 加算税 千円 208 5 129 2 27
127 10 98 2 14
10 千円 1,152 108 746 37 178
871 78 675 36 120

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • (参考)1 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • (参考)2 着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • (参考)3 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 所得税(譲渡所得調査等分)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

所得税(譲渡所得調査等分)については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施している。
 調査等の件数は、273件(前事務年度331件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、194件(前事務年度201件)である。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、9億6,780万円(前事務年度7億9,166万円)である。

2 平成24事務年度 譲渡所得の調査等事績

【熊本県】
項目 平成23事務年度 平成24事務年度 対前事務年度
1
調査等件数 331 273 82.5
  土地建物等 258 251 97.3
株式等 73 22 30.1
2
申告漏れ等の非違件数 201 194 96.5
  土地建物等 151 177 117.2
株式等 50 17 34.0
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 60.7 71.1 10.4
  土地建物等 58.5 70.5 12.0
株式等 68.5 77.3 8.8
4 千円 千円
申告漏れ所得金額 791,661 967,801 122.2
  土地建物等 709,955 956,380 134.7
株式等 81,706 11,421 14.0
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 2,392 3,545 148.2
  土地建物等 2,752 3,810 138.5
株式等 1,119 519 46.4

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金・ゴルフ会員権等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

3 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしているが、消費税のみ無申告とする納税者に対しては、着眼調査や簡易な接触により適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は、966件(前事務年度1,203件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは321件(前事務年度396件)、着眼調査によるものは114件(前事務年度412件)、簡易な接触によるものは531件(前事務年度395件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、759件(前事務年度822件)である。

(3) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、1億7,567万円(前事務年度2億4,738万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億3,688万円(前事務年度1億8,113万円)、着眼調査によるものは1,667万円(前事務年度5,724万円)、簡易な接触によるものは2,212万円(前事務年度901万円)である。

3 消費税(個人事業者)

(熊本県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 396 412 808 395 1,203
321 114 435 531 966
2 申告漏れ(非違)のあった件数 346 307 653 169 822
283 86 369 390 759
3 追徴税額 本税 千円 149,460 51,870 201,330 8,354 209,684
115,228 14,614 129,842 20,733 150,575
4 加算税 千円 31,673 5,366 37,039 654 37,693
21,651 2,051 23,702 1,390 25,092
5 千円 181,133 57,236 238,369 9,008 247,377
136,879 16,665 153,544 22,123 175,667
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 377 126 249 21 174
359 128 298 39 156
7 加算税 千円 80 13 46 2 31
67 18 54 3 26
8 千円 457 139 295 23 206
426 146 352 42 182

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 各欄の上段は、前事務年度の計数である。