平成25年11月
熊本国税局

所得税及び個人事業者の消費税について、平成24事務年度(平成24年7月から平成25年6月までの間)に実施した調査等の状況は、次のとおりである。

1 所得税

所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施している(以下「実地調査」という。)。
 このほか、文書又は来署依頼による面接等により計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」という。)を実施している。
 このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」)を実施し、適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は、3,384件(前事務年度3,649件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは322件(前事務年度375件)、着眼調査によるものは105件(前事務年度330件)、簡易な接触によるものは2,957件(前事務年度2,944件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,009件(前事務年度2,024件)である。

(3) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、34億9,835万円(前事務年度56億4,581万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは21億925万円(前事務年度41億7,822万円)、着眼調査によるものは9,899万円(前事務年度3億3,680万円)、簡易な接触によるものは12億9,011万円(前事務年度11億3,079万円)である。

(4) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、3億9,275万円(前事務年度8億8,628万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは3億1,787万円(前事務年度7億7,534万円)、着眼調査によるものは704万円(前事務年度2,243万円)、簡易な接触によるものは6,784万円(前事務年度8,851万円)である。

1 所得税

(宮崎県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 375 330 705 2,944 3,649
322 105 427 2,957 3,384
2 申告漏れ(非違)のあった件数 319 160 479 1,545 2,024
266 48 314 1,695 2,009
3 申告漏れ所得金額 千円 4,178,218 336,801 4,515,019 1,130,791 5,645,810
2,109,249 98,994 2,208,243 1,290,105 3,498,348
4 追徴税額 本税 千円 606,645 21,141 627,786 83,281 711,067
262,070 6,391 268,461 62,843 331,304
5 加算税 千円 168,690 1,292 169,982 5,231 175,213
55,800 650 56,450 4,995 61,445
6 千円 775,335 22,433 797,768 88,512 886,280
317,870 7,041 324,911 67,838 392,749
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 11,142 1,021 6,404 384 1,547
6,550 943 5,172 436 1,034
8 追徴税額 本税 千円 1,618 64 890 28 195
814 61 629 21 98
9 加算税 千円 450 4 241 2 48
173 6 132 2 18
10 千円 2,068 68 1,132 30 243
987 67 761 23 116

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 各欄の上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • (参考)1 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
  • (参考)2 着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
  • (参考)3 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 所得税(譲渡所得調査等分)

(1) 調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況

所得税(譲渡所得調査等分)については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施している。
 調査等の件数は、172件(前事務年度223件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、90件(前事務年度89件)である。

(2) 申告漏れ所得金額の状況

申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、3億5,470万円(前事務年度16億8,640万円)である。

2 平成24事務年度 譲渡所得の調査等事績

【宮崎県】
項目 平成23事務年度 平成24事務年度 対前事務年度
1
調査等件数 223 172 77.1
  土地建物等 188 126 67.0
株式等 35 46 131.4
2
申告漏れ等の非違件数 89 90 101.1
  土地建物等 62 77 124.2
株式等 27 13 48.1
3 ポイント
申告漏れ割合(2/1 39.9 52.3 12.4
  土地建物等 33.0 61.1 28.1
株式等 77.1 28.3 △48.8
  千円 千円
申告漏れ所得金額 1,686,402 354,703 21.0
  土地建物等 311,319 336,898 108.2
株式等 1,375,083 17,805 1.3
5 千円 千円
1件当たり申告漏れ所得金額(4/1 7,562 2,062 27.3
  土地建物等 1,656 2,674 161.5
株式等 39,288 387 1.0

(注)

  • 1 土地建物等は、土地建物(分離課税所得)、金地金・ゴルフ会員権等(総合譲渡所得)である。
  • 2 土地建物等は、課税年分ごとに1件としている。

3 消費税(個人事業者)

消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしているが、消費税のみ無申告とする納税者に対しては、着眼調査や簡易な接触により適正・公平な課税に努めている。

(1) 調査等件数の状況

調査等の件数は、722件(前事務年度1,066件)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは211件(前事務年度228件)、着眼調査によるものは73件(前事務年度457件)、簡易な接触によるものは438件(前事務年度381件)である。

(2) 調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数の状況

調査等件数のうち申告漏れ等の非違があった件数は、550件(前事務年度702件)である。

(3) 追徴税額の状況

追徴税額(調査等の対象となった全ての年分の合計で加算税を含む。)は、2億2,599万円(前事務年度2億1,772万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは1億6,034万円(前事務年度1億3,078万円)、着眼調査によるものは848万円(前事務年度6,462万円)、簡易な接触によるものは5,718万円(前事務年度2,232万円)である。

3 消費税(個人事業者)

(宮崎県計)
項目 実地調査 簡易な接触 調査等合計
特別・一般 着眼 小計
1 調査等件数 228 457 685 381 1,066
211 73 284 438 722
2 申告漏れ(非違)のあった件数 189 353 542 160 702
176 50 226 324 550
3 追徴税額 本税 千円 108,247 59,414 167,661 21,848 189,509
131,664 7,418 139,082 55,248 194,330
4 加算税 千円 22,536 5,206 27,742 471 28,213
28,675 1,057 29,732 1,931 31,663
5 千円 130,783 64,620 195,403 22,319 217,722
160,339 8,475 168,814 57,179 225,993
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 475 130 245 57 178
624 102 490 126 269
7 加算税 千円 99 11 40 1 26
136 14 105 4 44
8 千円 574 141 285 59 204
760 116 595 130 313

(注)

  • 1 平成24年7月から平成25年6月までの実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 各欄の上段は、前事務年度の計数である。