1 相続税や贈与税において土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局(所)では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)を定めて公開しています。
2 令和6年分の路線価等を7月1日(月)に国税庁ホームページで公開しました。
(注)1 国税庁ホームページには、平成30年分から令和6年分までの路線価等を掲載しています【https://www.rosenka.nta.go.jp】。
2 令和6年能登半島地震に係る「調整率」については、「令和6年能登半島地震における土地等の評価の特例等(相続税・贈与税関係)〜『調整率』等について〜」をご覧ください。
3 令和6年分の関東信越国税局管内の税務署別最高路線価は、別表のとおりです。
(参考)
なお、国税庁では、従来から、どの地域を路線価地域又は倍率地域とするかについて、それぞれの地域の実情を的確に把握しながら、納税者の利便性や予算の効率的な執行の観点も踏まえ不断の見直しを行い、倍率地域への移行や路線価地域への新規設定を進め、評価の最適化に取り組んでいます。また、各税務署の最高路線価の所在地域についても、同様に不断の見直しを行っているところです。
(参考)路線価地域と倍率地域の区分の基本的な考え方
原則として、市街地的形態を形成する地域については、路線ごとに地価変動が異なる蓋然性があることから「路線価地域」とし、それ以外の地域については、そのような蓋然性がないことから「倍率地域」としています。