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- 令和6年能登半島地震における土地等の評価の特例等(相続税・贈与税関係)〜「調整率」等について〜
1 「調整率」について
2 「調整率」の具体的な算定方法について
- (1) 「調整率」については、以下の算式のとおり算定しています。
「調整率」=(1− 直接的要因の減価率)×(1− 社会インフラ要因の減価率)
×(1− 経済的要因の減価率)×(1− その他の要因の減価率)
- (注)1 各減価要因の具体的な内容
- @ 直接的要因
地盤の劣化、建物損壊による環境の悪化、道路損壊による利便性の低下など、直接的な被害の程度に応じた減価。
- A 社会インフラ要因(宅地のみ)
鉄道の運休、幹線道路の通行止め、供給処理施設(水道)の使用不能など、インフラの被害に応じた減価。
- B 経済的要因
経済活動が縮小することによる減価。
- C その他の要因
上記@〜B以外の要因。
- 2 「調整率」は、「特定非常災害の発生直後の価額」を算定するためのものですので、特定非常災害発生後の復旧の状況等は加味していません。
- (2) 「調整率」は、特定地域約2万1千kuにわたって、原則として、町(丁目)又は大字単位ごとに設定しています。
(参考)
東日本大震災の時は、約6万5千kuの地域に調整率を設定しました。
平成28年熊本地震の時は、約8千kuの地域に調整率を設定しました。
平成30年7月豪雨の時は、約2万7千kuの地域に調整率を設定しました。
令和元年東日本台風の時は、約5万8千kuの地域に調整率を設定しました。
令和2年7月豪雨の時は、約1万1千kuの地域に調整率を設定しました。
3 県別・地目別の「調整率」
県別・地目別の「調整率」は、次のとおりとなっています。
県名(特定地域) |
宅地 |
田 |
畑 |
山林 |
石川県(県内全域) |
0.55〜1.00 |
0.65〜1.00 |
0.65〜1.00 |
0.85〜1.00 |
富山県(県内全域) |
0.80〜1.00 |
0.90〜1.00 |
0.90〜1.00 |
0.90〜1.00 |
新潟県(県内全域) |
0.80〜1.00 |
0.90〜1.00 |
0.90〜1.00 |
0.90〜1.00 |
(注)「田」、「畑」及び「山林」については、市街地農地など宅地に比準して評価するものを除いています。
具体的な場所の「調整率」については、国税庁ホームページに掲載されている「調整率表」をご確認ください。
(参考)具体的な計算方法
- ○ 路線価地域の場合
特定土地等が路線価地域にある場合については、令和6年分の路線価に調整率を乗じて計算することができます。
【計算例】
路線価 ……… 100,000円
調整率 ……… 0.80※
(路線価) (調整率) (調整率適用後の路線価)
100,000円 × 0.80※ = 80,000円
※ 計算のための仮の数値です。
(注) 「調整率適用後の路線価」を基として、奥行価格補正率などの画地調整率を乗ずることになります。
- ○ 倍率地域の場合
特定土地等が倍率地域にある場合については、令和6年分の評価倍率に調整率を乗じて計算することができます。
【計算例】
評価倍率 ……… 1.1倍
調整率 ………… 0.80※
(評価倍率) (調整率) (調整率適用後の評価倍率)
1.1 × 0.80※ = 0.88
※ 計算のための仮の数値です。