○国税庁告示第15号
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第27条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。
令和7年7月4日
国税庁長官 江島 一彦
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 所在地 | 事務所 | 所在地 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||
府中税務署 | 広島県府中市鵜飼町五百五十五番地四十 | 府中税務署 | 広島県府中市府川町百四十三番地一 | ||||
(略) | (略) | (略) | (略) | ||||