○国税庁告示第2号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく国税庁長官の権限又は事務の一部を委任する件(平成17年国税庁告示第6号)の一部を次のように改正し、令和5年4月1日から適用する。

令和5年3月31日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第126条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第32条第1項の規定に基づき、国税庁長官の所掌に係る法第5章第2節から第5節まで(法第68条第1項、第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、令第32条第3項の規定に基づき、次のとおり告示する。  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第124条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第30条第1項の規定に基づき、国税庁長官の所掌に係る法第5章第2節から第5節まで(法第68条第1項、第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務の一部について委任を行うこととしたので、令第30条第3項の規定に基づき、次のとおり告示する。