日時: 令和7年3月24日 14時32分〜14時45分
場所: 国税庁第一会議室
出席者: 国税審査分科会委員 佐藤委員 土居委員
十時委員 中空委員
葉石委員 山内委員
山口委員
説明者 国税庁 奥国税庁長官
清野国税不服審判所長
高野国税不服審判所次長
中村審議官
斎須審議官
高橋課税部長
田島徴収部長
武田調査査察部長
原田総務課長
漆畑人事課長
山下企画課長
三浦酒税課長
首藤国税企画官
国税企画官
それでは、第15回国税審査分科会を開催いたします。
当分科会につきましても、国税審議会と同様、会長選出までの間、私が進行役を務めさせていただきたいと思います。
本日の第15回国税審査分科会は、委員の過半数の方々に御出席いただいておりますので、国税審議会令第8条第1項の規定に基づき、本会は有効に成立しております。
御出席いただいております委員の方々につきましては、お手元の座席表のとおりでございます。
それでは、早速、議事に入りたいと思います。
資料1、議事次第のファイルを御覧ください。
まず、最初の議題は、分科会長の互選、会長代理指名でございます。
国税審査分科会長は、国税審議会令第6条第4項によりまして、委員の皆様方で会長を選任していただくこととなっております。どなたか御推薦はございますでしょうか。
山口委員、御発言をよろしくお願いします。
山口委員
先ほど国税審議会のほうで、会長代理に御就任されました土居委員が識見、経験ともにこの国税審査分科会の会長にふさわしいと考えますので推薦させていただきます。
国税企画官
ただいま土居委員を分科会長にという御意見がございました。土居委員に分科会長をお願いするということでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
国税企画官
それでは、土居委員に当分科会の会長に御就任いただきたいと存じます。
土居委員におかれましては、会長席へ御移動していただきますようお願いいたします。
それでは、会長から一言、御挨拶をいただき、その後の議事進行につきましてもお願いいたしたいと存じます。
分科会長
土居でございます。ただいま皆様から御推挙いただきまして誠にありがとうございます。微力ながら国税審査分科会で会長をさせていただきたいと思います。何とぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、国税審議会令第6条第6項により、分科会長が当該分科会に属する委員のうち、その職務を代理する委員をあらかじめ指名するということになっておりますので、分科会長代理の指名を行いたいと思います。
私といたしましては、佐藤委員にお願いをしたいと思っておりますが、佐藤委員、いかがでしょうか。
佐藤委員
はい、承知いたしました。謹んでお受けいたします。
分科会長
ありがとうございます。佐藤委員、どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審査分科会議事規則第2条によりまして、国税審議会と同様の扱いとさせていただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
分科会長
ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思います。
それでは、次の議題に入りたいと思います。
国税不服審判所の概要等につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。
資料は、資料2、国税不服審判所の概要等のファイルをお開きください。
審判所次長
国税不服審判所次長の高野です。今日はよろしくお願いいたします。
資料に沿って御説明させていただきます。
まず、表紙をめくっていただきまして、資料の1ページを御覧ください。
国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です。その役割は公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命とし、税務署長、国税局長等と審査請求人との間に立つ公正な立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っています。
国税不服審判所は、1ページの下段の組織図にありますように、国税庁の特別機関として、ここ霞が関にある本部のほか、全国の主要都市に12の支部と7つの支所がございます。
資料2ページを御覧ください。
国税不服審判所の特色として、1、争点主義的運営、2、公正な審理、3、裁決は行政部内の最終判断、4、国税庁長官通達に拘束されない、の4点が挙げられます。
本日は時間の都合上、4点目の国税庁長官通達に拘束されない、という点につきまして御説明させていただきます。
国税不服審判所は、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決をすることができます。ただし、裁決機関と執行機関の法令解釈が異なるとき、それをそのまま放置しますと実務に混乱を来すことになるため、国税通則法第99条におきまして、その調整の手続について規定しております。
具体的には、資料の下の図のとおりでございますが、国税庁長官通達に示された法令解釈と異なる解釈により裁決する場合や法令解釈の重要な先例と認められる裁決を行う場合、あらかじめ国税庁長官に意見を通知することとなっています。
そして、図の@の矢印のとおり、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ国税庁長官がそれを相当と認める場合は、そのまま裁決が行われます。
それ以外の場合は、図のAの矢印のとおり国税庁長官と国税不服審判所長が共同して国税審議会に諮問し、審議会の議決に基づいて国税不服審判所長が裁決を行うことになります。
これまで、国税不服審判所長が国税庁長官に意見を通知した事例につきましては、いずれも審査請求人の主張を認容するものであり、かつ国税庁長官が当該意見を相当と認めたため、国税審議会に諮ることなく裁決が行われています。
次の資料3ページを御覧ください。
審査請求及び処理の状況について説明いたします。
審査請求につきましては、グラフの示すとおり令和元年度から減少傾向にありましたが、令和3年度に増加に転じ、令和5年度においては、前年対比129.1%と大幅に増加し、過去10年間でみても最も多い件数となっております。
次の資料4ページのグラフを御覧ください。
棒グラフの示すとおり、令和5年度の処理件数は前年度より減少し、コロナ前の水準に戻っております。
なお、請求の一部又は全部を認めた、いわゆる認容割合につきましては、この折れ線グラフがその認容割合でございますが、令和5年度は9.7%となっております。
次の資料5ページを御覧ください。
実績の評価の目標について説明させていただきます。
国税不服審判所では、実績評価の測定指標として審査請求の1年以内の処理件数割合を95%以上とする目標を掲げて取組を進めています。
平成30年度以降の処理件数割合については、表のとおりでございます。
同ページの下段を御覧ください。
国税審判官への民間専門家の登用について御説明させていただきます。
国税不服審判所では、審査請求の審理の中立性・公正性を向上させるため、平成19年から弁護士、税理士、公認会計士などの民間専門家を特定任期付職員の国税審判官として採用しております。
平成25年以降は、事件を担当する国税審判官の約半数の50名程度がこうした民間専門家からの登用となっております。
国税不服審判所の概要等についての説明は以上となります。
分科会長
ありがとうございました。
ただいまの事務局からの説明事項につきまして、何か御質問、御意見などはございますでしょうか。
中空委員、どうぞ。
中空委員
ありがとうございます。何で件数が増えてきたり、減ったりするのかということについて教えてください。減ったんだけど増えましたということに理由があるのかないのか。あと請求件数とかについても、それはこちらでコントロールすることができるのかどうか。あとこういうふうな件数が減るといいことなんでしょうか。その判断ができかねたので教えていただければと思います。
以上です。
審判所次長
御質問ありがとうございます。
国税不服審判所はあくまで受動的で請求を受ける側なので、近年の請求件数が増えた理由については、あくまで推測に過ぎないですけれども、コロナの間でややスルーされていたようなところに調査に入っているんじゃないかと我々は思っております。これについて、国税庁の側ではまた別の意見があるかもしれませんけれども、それらの調査による処分に対して納税者の方々の不服があって、請求件数が増えているのではないかと我々は推測しています。
この請求件数については、なかなかこちらとしてはコントロールが非常に難しいと感じています。ですから、減ることは基本的に課税当局と納税者の方々がお互い納得しているということで、一般論としてはよいことかもしれませんけれども、それがもし調査がうまく進んでいないということであれば、国税全体としてよいことかどうか、国税不服審判所だけではお答えしづらいところがあります。
以上でございます。
中空委員
ありがとうございます。そうしたら、令和2年度、3年度の1年以内の処理件数が減ったのは、95%くらいがいいよっておっしゃっていましたよね。それがこの年だけ低いのは審査請求件数が減っていても、調査体制が整わなかったからということなんでしょうか。
審判所次長
割合が減ったことに関しては、恐らくコロナの関係で、審査請求人の方と国税不服審判所の側の対面での打合せの日程調整がなかなか難しかったりして、一つ一つの調査の間が開いたりということもあって1年以内の処理が難しかったと考えております。
分科会長
ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、このあたりで質疑応答は終了させていただきたいと思います。
本日の議題は以上となりますが、ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、これをもちまして、第15回国税審査分科会を閉会させていただきます。
委員の皆様におかれましては、今後ともよろしくお願い申し上げます。
本日は、ありがとうございました。

――了――