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- 第14回 国税審査分科会 議事録
日時: |
令和5年3月15日 14:24〜14:35 |
場所: |
国税庁第一会議室/オンライン |
出席者: |
国税審査分科会委員 |
遠藤委員 |
佐藤委員 |
手島委員 |
土居委員 |
中川委員 |
中空委員 |
藤谷委員 |
|
説明者 国税庁 |
阪田国税庁長官 |
伊藤国税不服審判所長 |
星屋国税庁次長 |
牧田国税不服審判所次長 |
植松審議官 |
堀内課税部長 |
永田徴収部長 |
木村調査査察部長 |
杉山総務課長 |
郷人事課長 |
田島企画課長 |
中田酒税課長 |
鈴木国税企画官 |
国税企画官
それでは、第14回国税審査分科会を開催いたします。
当分科会につきましても、先ほどの国税審議会と同様、新しい任期での発令がございましたので、後ほど会長をお決めいただく必要がございます。それまでの間、私が進行役を務めさせていただきます。
本日の第14回国税審査分科会につきましては、委員の過半数の方々に御出席いただいておりますので、国税審議会令第8条第1項の規定に基づき、本会は有効に成立しております。
それでは、議事に入りたいと思います。
資料1の議事次第のファイルを御覧ください。最初の議題につきましては、分科会長の互選、会長代理指名でございます。
国税審査分科会長は、国税審議会令第6条第4項によりまして、委員の皆様方で選任をしていただくこととなっております。どなたか御推薦はございますでしょうか。御推薦のある方は挙手をお願いいたします。
遠藤委員、御発言をお願いいたします。
遠藤委員
先ほど国税審議会の会長代理に就任なさいました土居委員が識見、経験ともに分科会会長として適任ではないかと思います。
国税企画官
ありがとうございます。
ただいま土居委員を分科会長にという御意見がございました。土居委員に分科会長をお願いするということでよろしいでしょうか。
国税企画官
それでは、土居委員に当分科会の会長に御就任いただきたいと思います。土居会長から一言御挨拶をいただき、その後、議事の進行につきましてもお願いいたします。
分科会長
ただいま皆様から御推薦、御承認いただきました分科会長を仰せつかりました土居でございます。国税審査分科会において、私として委員の皆様の御協力を賜りながら、この分科会の議事を円滑に進められるように努めたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、国税審議会令第6条第6項によりまして、分科会長が当該分科会に属する委員のうち、その職務を代理する委員をあらかじめ指名するということになっておりますので、分科会長代理の指名を行いたいと思います。
私としては、佐藤委員にお願いをしたいと思っておりますけれども、佐藤委員いかがでしょうか。
佐藤委員
分科会長
ありがとうございます。佐藤委員、どうぞよろしくお願い申し上げます。
本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審査分科会議事規則第2条によりまして、国税審議会と同様の扱いとさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
分科会長
異議なしということで、ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。
次の議題に入りたいと思います。
国税不服審判所の概要につきまして、事務局から御説明をお願いいたします。資料は資料2、国税不服審判所の概要のファイルをお開きいただきたいと存じます。
それでは、よろしくお願いいたします。
審判所次長
国税不服審判所の概要等につきまして、資料に沿って簡単に御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、資料の1ページ目を御覧ください。
国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です。その役割ですが、公正な第三者的機関として適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命とし、税務署長や国税局長などと審査請求人との間に立つ公正な立場で審査請求事件を調査・審理して裁決を行っております。
また、審判所は、資料1ページの下段の組織図にありますとおり、国税庁の特別な機関としてここ東京霞が関にある本部のほか、全国の主要都市に12の支部と7の支所がございます。
続きまして、資料2ページ目を御覧ください。
国税不服審判所の特色としまして、争点主義的運営、公正な審理、裁決は行政部内の最終判断、国税庁長官通達に拘束されないという4点を挙げております。本日は時間の都合上、詳細な説明は割愛させていただきますが、この中で4点目の国税庁長官通達に拘束されないという点について少し御説明をさせていただきます。
国税通則法第99条の定めによりまして、国税不服審判所長は、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決することができることとされており、国税庁長官通達に示された法令解釈と異なる解釈により裁決をする場合や、法令解釈の重要な先例になると認められる裁決を行う場合などには、あらかじめ国税庁長官に意見を通知した上で、下段の図にありますように、手続を進めていくことになります。
御参考ですが、これまで国税不服審判所長が国税庁長官に意見を申し出た事例は9件ございます。いずれも審査請求人の主張を認容するものであり、かつ国税庁長官が当該意見を相当と認めたため、国税審議会に諮ることなく、その旨の裁決を行っております。
続きまして、審査請求及び処理の状況について説明させていただきます。資料3ページを御覧ください。
まず、請求件数につきましては、近年減少傾向にありましたが、令和3年度においては前年度より増加しており、コロナ前の令和元年度の水準に戻りつつあります。
続いて、処理件数については、資料4ページのグラフを御覧ください。
令和3年度の処理件数は前年度より若干減少しており、コロナ前の令和元年度と比べると8割程度の水準にとどまっております。
なお、請求人の主張の一部または全部を認めたいわゆる認容割合につきましては、令和3年度は13.0%となっております。
次に、実績の評価の目標について説明させていただきます。資料5ページを御覧ください。
審判所では、実績評価の測定指標として、審査請求の1年以内の処理件数割合を95%以上とする目標を掲げて取組を進めています。平成30年以降の処理件数割合については表のとおりでございます。
続きまして、国税審判官への民間専門家の登用について御説明させていたただきます。資料5ページの下段を御覧ください。
審判所では、審査請求事件の審理の中立性、公正性を向上させるため、平成19年から弁護士、税理士、公認会計士などの民間専門家を特定任期付職員の国税審判官として採用しており、その高度な専門的知識や実務経験を生かし、大変御活躍いただいております。平成25年以降、事件を担当する国税審判官の約半数の50名程度がこうした民間専門家から登用した国税審判官となり、現在に至っております。
審判所では、原則3名の審判官により合議体を構成しており、この合議体が事件を調査・審理し、その議決に基づいて裁決書を作成することになりますが、現状、各合議体には原則1名ないし2名、特定任期付職員の国税審判官が含まれているということになります。
なお、表は年度ごとの採用状況を整理したものになり、表の一番下の新規採用後の在籍者数については、例年7月10日現在の人数となっておりますが、49名となっている年のうち、令和元年度は10月1日付で1名、それから、令和4年度は8月1日付で1名を追加採用しております。
国税不服審判所の概要等については、説明は以上となります。
分科会長
御説明ありがとうございました。
ただいまの事務局からの御説明につきまして、何か御質問、御意見などはございますでしょうか。
特にございませんか。
それでは、このあたりで質疑応答は終了させていただきたいと存じます。
本日の議題は以上となりますが、その他、何か御意見などはございますでしょうか。
それでは、何もないようですので、本日の会議を終了することといたします。
これをもちまして、第14回国税審査分科会を閉会させていただきたいと思います。
委員の皆様におかれましては、御多用中、御出席いただきありがとうございました。今後もよろしくお願い申し上げます。
――了――