源泉徴収制度の概要や各種様式、パンフレットなど、新たに源泉徴収義務者になられた方向けの情報をまとめています。
源泉徴収制度とは、@給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、Aその所得を支払う際に所定の方法により所得税および復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額を計算し、B支払金額からその所得税等の額を差し引いて国に納付する制度です。
源泉徴収に係る所得税等を徴収して国に納付する義務のある者を「源泉徴収義務者」といいます。
所得税等の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時です。
したがって、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われなければ原則として源泉徴収をする必要はありません。
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税等(以下「源泉所得税」といいます。)は、原則、その源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないことになっています。
また、給与等の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、所轄税務署長の承認を受けることにより、源泉所得税を年2回にまとめて納付することができる、「納期の特例制度」が設けられています。
源泉所得税の納付は、e-Tax(イータックス)を利用したダイレクト納付などの「キャッシュレス納付」が便利です。
また、源泉所得税についてキャッシュレス納付を利用するためには、事前にe-Taxで所得税徴収高計算書(納付書)データを作成・送信する必要があります。詳細は「源泉所得税の納税手続」をご参照ください。
なお、納付すべき税額がない場合(納付税額0円)も徴収高計算書の提出が必要です。
会社や商店などで通常行う源泉徴収事務の概要や事務手続を説明したものです。
源泉徴収制度や給与所得等の各所得に係る源泉徴収事務などについて、「源泉徴収のしかた」の内容をより詳細に説明したものです。
源泉所得税関係の税制改正の内容を説明したものです。
給与等について、源泉徴収すべき所得税等の算出の際に使用するものです。
「納期の特例制度」を受けるための申請書や、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」等、源泉徴収事務に関する様式等を掲載しています。
e-Taxによる徴収高計算書データの作成・送信方法やキャッシュレス納付に関する情報を掲載しています。
源泉徴収義務者の方に向けた情報の総合案内(トップページ)となります。
※ このページの情報は、リーフレット「新たに源泉徴収義務者になられた方へのお知らせ(PDF/445KB) 」にまとめています。