インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。
※ 一般課税又は簡易課税での申告となります。なお、簡易課税での
申告に当たり、簡易課税への円滑な移行措置が創設されています。
インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。
※ 一般課税又は簡易課税での申告となります。なお、簡易課税での
申告に当たり、簡易課税への円滑な移行措置が創設されています。
簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限まで※1・2に届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。
※1 「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。
※2 確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となります。


簡易課税制度とは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額から、当該金額に事業区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として控除して、納付税額を算出できる特例です。
簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。
| 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
| 第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
| 第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
| 第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
| 第6種事業(不動産業) | 40% |

※ 簡易課税制度は選択したら原則として2年間は継続適用する必要があります。
免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。
7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。
インボイス制度の開始から、免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除について時系列でまとめると以下のとおりです。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、古物商特例や再生資源等特例※1の対象から除いた上で、同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えることとされました(特定金属くず特例)※2。
特定金属くず特例の適用を受ける場合、帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」及び「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要※3となります。
・ 古物商特例とは、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として古物(古物営業と同等の取引方法により買い受ける古物に準ずるものも含みます。)を買い受けた場合
・ 再生資源等特例とは、再生資源卸売業者等が適格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として再生資源等を買い受けた場合
に、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる特例をいいます。
上記の見直しは、金属盗対策法の施行の日から起算して3月を経過する日の翌日以後に行う課税仕入れについて適用されます。
金属盗対策法により、本人特定事項として住居等の確認を行うこととされていないものは、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」について記載を要しません。