3割特例

インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。

個人事業者と法人における2割特例・3割特例の適用時期を示した図。令和5年10月1日から令和8年まで2割特例、令和9年から個人事業者のみ3割特例。法人は3割特例適用不可。

※ 一般課税又は簡易課税での申告となります。なお、簡易課税での
申告に当たり、簡易課税への円滑な移行措置が創設されています。

主な適用要件(以下の適用可否フローチャートも合わせてご確認ください)
  • 個人事業者であること
  • 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
  • インボイス発行事業者の登録を受けていること
 ※令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年

適用可否フローチャート

Q&A

3割特例に関するQ&A図。Q1は計算イメージで、売上げの消費税額の70%を差し引いて納付税額を計算でき、売上税額が分かれば計算可能でインボイス保存不要と説明。Q2は適用対象外で、法人、インボイス発行事業者でない課税事業者、課税売上高が1,000万円超の者、調整対象固定資産等の取得により免税事業者とならない者、課税期間を短縮している者などは受けられないと説明。Q3は業種や仕入れ状況によっては簡易課税制度の方が有利な場合があると説明。Q4は3割特例適用者は申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられると説明。
簡易課税制度への円滑な移行措置

簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限まで※1・2に届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。

※1 「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。

※2 確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となります。

3月決算法人における2割特例適用後の簡易課税への移行時期を示した図。令和9年3月期は2割特例で申告し、令和10年3月期から簡易課税で申告可能。2割特例の適用を受けた翌課税期間であれば、簡易課税届出書はその申告期限である令和10年5月31日までに提出すればよい。
個人事業者における3割特例適用後の簡易課税への移行時期を示した図。令和10年分は3割特例で申告し、令和11年分から簡易課税で申告可能。3割特例の適用を受けた翌年分であれば、簡易課税届出書はその申告期限である令和12年4月1日までに提出すればよい。

 (参考)簡易課税制度とは…

簡易課税制度の詳細はこちら

 簡易課税制度とは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上に係る消費税額から、当該金額に事業区分に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として控除して、納付税額を算出できる特例です。

 簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率は、次のとおりです。

事業区分 みなし仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) 80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) 70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) 60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) 50%
第6種事業(不動産業) 40%
簡易課税制度における納付税額の計算イメージを示した図。売上に係る消費税額から、売上に係る消費税額にみなし仕入率を掛けた額を差し引いて納付税額を計算する。売上税額が分かれば計算可能で、インボイス保存は不要。

 ※ 簡易課税制度は選択したら原則として2年間は継続適用する必要があります。

7・5・3割控除

 免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。

7・5・3割控除の控除可能割合の見直しを示した図。インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて、控除可能割合は令和8年10月から2年間70%、令和10年10月から2年間50%、令和12年10月から1年間30%となり、令和13年10月以降は0%となる。改正前は令和8年10月から3年間50%で、その後0%となる予定だった。

7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。

※ 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

 インボイス制度の開始から、免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除について時系列でまとめると以下のとおりです。

軽減税率制度の実施からインボイス制度開始後までの、免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除の経過措置を示した図。令和元年10月1日から4年間は全額控除可能、令和5年10月1日から3年間は80%控除可能、令和8年10月1日から2年間は70%控除可能、令和10年10月1日から2年間は50%控除可能、令和12年10月1日から1年間は30%控除可能、令和13年10月1日以降は控除不可。

(参考)インボイスに関する
経過措置の適用期限一覧

インボイス制度開始後の各種経過措置の適用期間を示した時系列図。登録の柔軟化は令和11年9月30日が属する課税期間中まで、2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間まで、3割特例は個人事業者の令和9年分・令和10年分申告、8割・7.5・3割控除は段階的に縮小、少額特例は令和11年9月30日まで。.5・3割控除は段階的に縮小、少額特例は令和11年9月30日まで。

その他

特定金属くず特例の創設

 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、古物商特例再生資源等特例※1の対象から除いた上で、同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えることとされました(特定金属くず特例)※2

 特定金属くず特例の適用を受ける場合、帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」及び「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要※3となります。

特定金属くずの仕入れにおける仕入税額控除の可否を示した図。金属盗対策法の届出がある場合は控除可能、ない場合は控除不可。
※1 

・ 古物商特例とは、古物商が適格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として古物(古物営業と同等の取引方法により買い受ける古物に準ずるものも含みます。)を買い受けた場合

・ 再生資源等特例とは、再生資源卸売業者等が適格請求書発行事業者以外の者から棚卸資産として再生資源等を買い受けた場合
に、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができる特例をいいます。

※2 

上記の見直しは、金属盗対策法の施行の日から起算して3月を経過する日の翌日以後に行う課税仕入れについて適用されます。

※3 

金属盗対策法により、本人特定事項として住居等の確認を行うこととされていないものは、「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」について記載を要しません。