俸給、給料、賃金、賞与、歳費やこれらの性質を有する給与に係る所得
Step1〜4の順で計算します。
Step1 給与等の収入金額
給与等の収入金額(税込) | (合計) 円 |
A |
---|
Step2 給与所得控除後の給与等の金額
Aの金額 | 給与所得控除後の給与等の金額 | |||
---|---|---|---|---|
〜550,999円 | 0円 |
C | ||
551,000円〜1,618,999円 | A−550,000円 円 |
|||
1,619,000円〜1,619,999円 | 1,069,000円 |
|||
1,620,000円〜1,621,999円 | 1,070,000円 |
|||
1,622,000円〜1,623,999円 | 1,072,000円 |
|||
1,624,000円〜1,627,999円 | 1,074,000円 |
|||
1,628,000円〜1,799,999円 | A÷4 (千円未満の端数切捨て) ,000円 |
B | B×2.4+100,000
円 |
|
1,800,000円〜3,599,999円 | A÷4 (千円未満の端数切捨て) ,000円 |
B×2.8−80,000円
円 |
||
3,600,000円〜6,599,999円 | A÷4 (千円未満の端数切捨て) ,000円 |
B×3.2−440,000円
円 |
||
6,600,000円〜8,499,999円 | A×0.9−1,100,000円
円 |
|||
8,500,000円〜 | A−1,950,000円
円 |
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
Step3 所得金額調整控除の計算
次の(1)や(2)に該当する場合は、それぞれの算式により計算します。
(1) あなたの給与等の収入金額(税込)が850万円を超え、あなた、同一生計配偶者若しくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、又は
23歳未満の扶養親族がいる場合
給与等の収入金額(税込) (Aの金額) |
(最高1,000万円) 円 |
D | ||
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D−850万円 | 円 |
E | ||
所得金額調整控除額 (E×0.1) |
円 |
F |
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
(2) あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
給与所得控除後の給与等の金額 (Cの金額) |
(最高10万円) 円 |
G | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等の雑所得の金額 (公的年金等の雑所得のCの金額) |
(最高10万円) 円 |
H | ||
所得金額調整控除額 (G+H −10万円) |
円 |
I |
Step4 給与所得の金額
給与所得の金額 (C− (F+I)) |
円 |
J |
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※ 所得金額調整控除の金額がない場合は、Cの金額をJに記入します。
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※ |
※ 欄の「区分」の□は、給与所得者の特定支出控除を受ける場合のみ、「給与所得者の特定支出に関する明細書」の区分番号を記入します。給与所得者が各年において特定支出(
通勤費、
職務上の旅費、
転居費(転任に伴うもの)、
研修費、
資格取得費(人の資格を取得するための費用)、
帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)及び
勤務必要経費をいいます。)をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が一定額を超えるときは、特定支出控除の適用を受けることができます。
参照:タックスアンサー『給与所得者の特定支出控除』
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「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄の各欄に該当事項を記入します。 |
給与等の収入金額A:1,920,500円
欄へ
※ 支払者の本店等の所在地を支払者の法人番号(13桁)に代えることができます。