ダイレクト納付の流れ図

概要

ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。

ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出していただくか、e-Taxにより届出書を提出する必要があります。
※ e-Taxによる届出書の提出がご利用できるのは、個人の方のみです。

e-Taxホームページ

振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について

ダイレクト納付口座の複数利用の開始について

「ダイレクト納付」についてよくある質問(e-Taxホームページ)

ご利用が可能な税金の種類等

ご利用に当たっての注意事項等

  • 手数料

    不要です。

  • 領収証書

    発行されません。

    領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金で納付してください。

  • 納付書

    ダイレクト納付をご利用される場合、確定申告用の納付書は送付されません。

  • その他

    税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能ですが、その場合は事前に納税者本人の納税用確認番号等の登録が必要となります。

納付手続(事前準備)

  1. e-Taxの利用開始手続

    事前にe-Taxの利用開始手続をしてください。

    なお、所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼の送信を利用する場合は、電子証明書は必要ありません。

    e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー(e-Taxホームページ)

  2. 納税用確認番号等の登録

    e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録」(必須)及び「メールアドレスの登録」(推奨)をしてください。

    納税用確認番号の登録(e-Taxホームページ)

    メールアドレスの登録(e-Taxホームページ)

  3. ダイレクト納付利用届出書の提出(書面届出)

    ダイレクト納付をご利用される日のおおむね1ヶ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務署へ書面で提出してください。

    ・作成、提出していただく届出書は次のとおりです。届出書に記載された約定を確認の上、作成してください。

    所轄の税務署の確認

  4. ダイレクト納付利用届出書の提出(オンライン提出)※個人の方のみ

    パソコン及びスマートフォンからe−Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に従って必要事項を入力し、ダイレクト納付利用届出書を送信してください。
     オンライン提出して利用可能となるまで、1週間程度かかります。
     オンライン提出は、納税者ご自身名義の預金口座のみご利用できます(ご自身以外の預金口座を利用することはできません)。
     なお、ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出は、システム事業者及び金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。 

    e−Taxホームページ

    ダイレクト納付利用届出書オンライン提出の流れ(SP版)(PDF/2,884KB)

    ダイレクト納付利用届出書オンライン提出の流れ(Web版)(PDF/2,348KB)

  5. ダイレクト納付利用可能のお知らせの確認

    税務署及び金融機関において所定の登録作業等が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納され、ダイレクト納付が利用可能となりますので、メッセージボックスをご確認ください(e-Taxホームページ)。

  6. ダイレクト納付口座の変更

    税務署に届出済の預貯金口座に代えて、新たな預貯金口座を利用する場合は、取りやめを希望する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」と、新たに利用する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を、それぞれ書面で提出してください(手続完了までに1ヶ月程度かかります)。

    • (注) 金融機関に変更がなく、預貯金口座を変更する場合は、変更する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税変更届出書」を提出いただいていましたが、今後は上記の手続により行ってください。
  7. ダイレクト納付口座の取りやめ

    ダイレクト納付を取りやめる場合は、「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」に取りやめを希望する預貯金口座を記載して、書面で提出してください。

予納 

○ ダイレクト納付を利用した予納の概要

ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができます。

納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングで納付することができます。

ダイレクト納付を利用した予納の概要

○ 利用可能税目

申告所得税及復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及地方消費税

  • (注1) 地方法人税は法人税を登録することで利用可能となります(法人税を優先的に収納)。
  • (注2) 同一課税期間に限り2税目の登録が可能です(贈与税を除く)。

○ 登録手続が行える期間

予納する税目の課税期間内

○ 利用方法の概要

  • (1) 納税者は、e-Taxソフト(Web版)からログインし、「ダイレクト納付を利用した予納の申出(予納ダイレクトの利用)」メニューを選択
    • (注) e-Taxソフト(ダウンロード版)では予納ダイレクトを利用することができず、e-Taxソフト(Web版)のショートカットのみ表示される。
  • (2) 「税目、課税期間、優先税目の入力」画面において、税目、課税期間、優先税目等を入力
    • (注) 「予定納税(中間申告)分も納付する」の項目をチェックすることにより、確定申告分の税額だけでなく予定納税額や中間申告分の税額も予納の対象とすることが可能
  • (3) 「予納日、予納金額、引落口座の入力」画面において、予納日、予納金額を入力し、引落口座を選択
    • (注1) 「予納の申出内容の変更(照会)を行う」メニューにより、申出内容の照会、変更が可能
    • (注2) 予納する税目の課税期間中において、当該課税期間内の任意の日付を引落日として登録が可能
       例えば、平成31年分申告所得税及復興特別所得税の場合は、平成31年(2019年)1月1日〜平成31年(2019年)12月31日の任意の日付を引落日とする登録が可能
  • (4) 予納日の前週水曜日(祝日の場合は、翌日)に、「予納日到来のお知らせ」をメッセージボックスに格納
  • (5) 予納日当日、「予納完了通知」をメッセージボックスに格納

※ ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(WEB版))の流れ(PDF/2,826KB)

分割納付(既に納期限を経過している場合)

○ ダイレクト納付を利用した分割納付の概要
 ダイレクト納付を利用している方であれば、e-Taxに登録をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができます。
 通常のダイレクト納付では、納付の都度、預貯金口座からの振替を指定する必要がありますが、「ダイレクト納付による分割納付」では、一度の登録で約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。
 ただし、国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合は、事前に、所轄の税務署又は国税局の徴収担当職員と納付相談を行ってください。

○ 利用可能税目
 全税目

※ 源泉所得税(自主納付分)、源泉所得税及復興特別所得税(自主納付分)、印紙税(税印押捺・納付計器)及び国際観光旅客税を除く。

(注1) ダイレクト分割納付の計画について、徴収担当職員と納付相談を経ずに納付計画を登録した場合は、滞納処分(財産の差押え、公売等)を行うことがありますのでご注意ください。

(注2) 本税には、完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。

 詳しくは、国税庁ホームページの「納税が困難な方へ」をご覧ください。

納付手続

○ e-Taxでの納付手続

e-Taxでの手続はe-Taxソフト操作マニュアル「電子納税を行う」(e-Taxホームページ)をご確認ください。

その他

ダイレクト納付の一連の手続きについては、ダイレクト納付手続マニュアル(PDF/2,146KB)をご覧ください。