ダイレクト納付とは、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に、口座引落しにより国税を電子納付する手続です。
ご利用に当たっては、事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出していただくか、e-Taxにより届出書を提出する必要があります。
※ e-Taxによる届出書の提出がご利用できるのは、個人の方のみです。
振替依頼書及びダイレクト納付利用届出書(個人)のオンライン提出について
「ダイレクト納付」についてよくある質問(e-Taxホームページ)
全ての税目
ただし、送信データによりご利用できない税目があります。
詳しくは、電子納税の詳細(e-Taxホームページ)をご確認ください。
ご利用される金融機関によって利用可能額が異なりますので、あらかじめ「利用可能金融機関一覧」の「取扱可能金額桁数」をご確認ください。
利用可能な金融機関と預貯金口座の種類については「利用可能金融機関一覧」をご確認ください。
※ 農業協同組合及び漁業協同組合については、現在、ダイレクト納付はご利用できません。
e-Taxの利用可能時間内、かつ、ご利用される金融機関のシステムが稼働している時間
不要です。
発行されません。
領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は所轄の税務署の窓口で現金で納付してください。
ダイレクト納付をご利用される場合、確定申告用の納付書は送付されません。
税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能ですが、その場合は事前に納税者本人の納税用確認番号等の登録が必要となります。
事前にe-Taxの利用開始手続をしてください。
なお、所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼の送信を利用する場合は、電子証明書は必要ありません。
e-Taxの利用開始手続時からダイレクト納付の利用までに、「納税用確認番号及び納税用カナ氏名・名称の登録」(必須)及び「メールアドレスの登録」(推奨)をしてください。
ダイレクト納付をご利用される日のおおむね1ヶ月前までに、「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を作成の上、納税地を所轄する税務署へ書面で提出してください。
・作成、提出していただく届出書は次のとおりです。届出書に記載された約定を確認の上、作成してください。
※ 「入力用」のPDFファイルは、デスクトップ等にダウンロードしてから入力・印刷してください。
ダウンロードせずに入力すると、ご利用のOSによっては、正しく表示されない場合や印刷ができない場合などがありますのでご注意ください。
パソコン及びスマートフォンからe−Tax(Web版・SP版)にログインし、入力画面に従って必要事項を入力し、ダイレクト納付利用届出書を送信してください。
オンライン提出して利用可能となるまで、1週間程度かかります。
オンライン提出は、納税者ご自身名義の預金口座のみご利用できます(ご自身以外の預金口座を利用することはできません)。
なお、ダイレクト納付利用届出書のオンライン提出は、システム事業者及び金融機関の提供するセキュリティに保護された外部サイトを利用します。
税務署及び金融機関において所定の登録作業等が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに登録完了メッセージが格納され、ダイレクト納付が利用可能となりますので、メッセージボックスをご確認ください(e-Taxホームページ)。
税務署に届出済の預貯金口座に代えて、新たな預貯金口座を利用する場合は、取りやめを希望する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」と、新たに利用する預貯金口座を記載した「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を、それぞれ書面で提出してください(手続完了までに1ヶ月程度かかります)。
ダイレクト納付を取りやめる場合は、「国税ダイレクト方式電子納税解約届出書」に取りやめを希望する預貯金口座を記載して、書面で提出してください。
○ ダイレクト納付を利用した予納の概要
ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をダイレクト納付画面により登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができます。
納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じた任意のタイミングで納付することができます。
○ 利用可能税目
申告所得税及復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及地方消費税
○ 登録手続が行える期間
予納する税目の課税期間内
○ 利用方法の概要
※ ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(WEB版))の流れ(PDF/2,826KB)
○ ダイレクト納付を利用した分割納付の概要
ダイレクト納付を利用している方であれば、e-Taxに登録をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができます。
通常のダイレクト納付では、納付の都度、預貯金口座からの振替を指定する必要がありますが、「ダイレクト納付による分割納付」では、一度の登録で約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。
ただし、国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合は、事前に、所轄の税務署又は国税局の徴収担当職員と納付相談を行ってください。
○ 利用可能税目
全税目※
※ 源泉所得税(自主納付分)、源泉所得税及復興特別所得税(自主納付分)、印紙税(税印押捺・納付計器)及び国際観光旅客税を除く。
(注1) ダイレクト分割納付の計画について、徴収担当職員と納付相談を経ずに納付計画を登録した場合は、滞納処分(財産の差押え、公売等)を行うことがありますのでご注意ください。
(注2) 本税には、完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。
詳しくは、国税庁ホームページの「納税が困難な方へ」をご覧ください。
○ e-Taxでの納付手続
e-Taxでの手続はe-Taxソフト操作マニュアル「電子納税を行う」(e-Taxホームページ)をご確認ください。
ダイレクト納付の一連の手続きについては、ダイレクト納付手続マニュアル(PDF/2,146KB)をご覧ください。