【匿名データの内容等について】

問1 匿名データとはどのようなものでしょうか。

(答)

○ 国税庁が保有している確定申告の情報を匿名加工したデータです。

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問2 現在、利用できる匿名データはどのようなデータでしょうか。

(答)

○ 現在、平成26年〜平成30年分の所得税の確定申告書(第一表・第三表)について、匿名データを提供しています。

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問3 匿名データは、どのようなファイル構成となっていますか。

(答)

○ 年分毎にファイルが分かれています。

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問4 匿名データは具体的にどのような加工(匿名化措置)がされているのでしょうか。

(答)

○ 匿名データにおいては、次のような措置を行っております。

匿名化措置 匿名化措置の内容(※)
データの標本抽出 申告情報のレコードのうち、1%を抽出する。
識別情報の削除 名前やマイナンバー、整理番号など、個体を直接識別できる情報は削除する。
グルーピング 組合せ等により個体を識別できる情報はグルーピングを実施する。
例)住所は三大都市圏又は三大都市圏以外で区分
年齢は5歳階級で区分
業種は12区分
トップコーディング
(ボトムコーディング)
極端な値(上位又は下位0.5%を基準)は、上限値又は下限値を設ける。
ラウンディング 桁数に応じた切捨てを行う。
内訳情報の削除 出現頻度の低い項目が含まれるレコード、上記のトップ(ボトム)コーティング前の数値が推測可能なレコードについては、内訳に相当するデータを削除

問5 匿名データのデータ形式等を教えてください。

(答)

○ データ形式等の概要は次のとおりです。

文字コード Shift_JIS
改行コード CRLF
ファイル形式 カンマ区切り形式(CSV形式)

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問6 匿名データの内容を理解するに当たり、参照すべき資料はありますか。

(答)

○ 匿名データのサンプルを公表していますので、データレイアウト及び符号表とあわせてご確認ください。

○ また、利用の手引きでもデータ構造を説明しておりますので、ご確認ください。

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問7 公表しているサンプルデータ以外の項目について、利用は可能でしょうか。

(答)

○ 提供する項目は税制改正等により年度ごとに異なっているため、データレイアウト及び符号表をご確認ください。

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問8 データ内に2バイト文字があるのでしょうか。

(答)

○ 匿名データのレコード内に全角(2バイト)文字は含まれておりません。

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問9 税務大学校との共同研究とは、どのような点が異なっていますでしょうか。

(答)

○ 税務大学校との共同研究との主な違いは、以下のとおりです。

項目 匿名データの提供 税務大学校との共同研究
提供データ 匿名データ 個票データ
利用場所 利用者の研究室等 税務大学校のみ
利用者 大学等の常勤の研究者に加え、博士研究員や大学院生(ただし、博士課程に限る)を含む 大学等の常勤の研究者のみ

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問10 匿名データを分析することで、特定の個人等の情報が明らかになり、個人情報等が侵害される恐れはないでしょうか。

(答)

○ 匿名データは、確定申告の情報に匿名加工を施しています。(具体的な匿名加工の内容は問4を参照してください。)

○ また、匿名データの利用場所は国内の施錠可能な場所に限定し、外部ネットワークからの遮断など、セキュリティが確保された環境以外での利用は禁止しており、個人情報等が侵害されないよう利用者に措置を義務づけています。

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【利用要件等について】

問11 提供された匿名データについて、各利用者の所属機関等だけでなく、自宅等で利用することは可能でしょうか。

(答)

○ 匿名データの利用場所は、申出書に記載いただくことにしており、利用前に国税庁の承諾を得ることが必要です。そのため、自宅等を利用場所とすることについては、国税庁の承諾を得ている場合に限り可能です。

○ なお、匿名データの利用場所は、国内の施錠可能な場所であり、利用時に利用場所に存在する者を制限する又は何らかの確認行為を行い、利用場所への入退室管理を行うなど、ガイドライン第8に定める「物理的管理措置」を行うことが必要です。

(参照)

  • ガイドライン第8の8(3):物理的管理措置

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問12 匿名データを利用した研究内容に制限はありますか。

(答)

○ 匿名データを利用する研究は、税・財政施策に関する学術研究に限られます。

(参照)

  • ガイドライン第3の1(1):研究用匿名データの利用目的の確認

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問13 匿名データを利用する際の制限事項はありますか。

(答)

○ 匿名データを利用する際には、「物理的管理措置」「技術的管理措置」「組織的管理措置」「人的管理措置」の以下の4つの措置を行っていただきます。

措置名 措置内容
物理的管理措置 @匿名データの利用場所は、日本国内に限定するとともに、利用時の利用場所への入退室管理を行う。
A匿名データが格納された媒体は施錠可能なキャビネット等に保管し、匿名データを利用する電子計算機はワイヤー等で固定する。また、利用場所から匿名データ等が不正に持ち出されないための対策を図る。
B匿名データ等が記録された生成物等の廃棄は、専用ツールの使用等により、復元不可能な手段で行う。
技術的管理措置 @匿名データを利用する情報システムに主体認証、スクリーンロック等の不正操作対策を図り、利用者以外の者が当該システムにアクセスできないようにする。
A匿名データを利用する情報システムに、コンピュータウイルス対策等の不正アクセス防止措置を図る。
B利用者以外の者が利用する又は外部ネットワークに接続する電子計算機を利用する場合は、当該電子計算機に生成物等を残留させず、生成物等の漏えい防止措置を行う。
組織的管理措置 @匿名データの管理責任者、データの利用場所及び保管場所等を記載した管理簿を整備する。
A匿名データの漏えい又はその兆候等を把握した場合、直ちに組織として状況を把握し、被害拡大の防止、類似事案の発生防止等の措置を講ずるとともに、国税庁への報告を迅速かつ適切に行えるよう、当該組織内に必要な体制を整備する。
B利用者である指導教員は、補助者が利用する匿名データの管理を行う。
C組織内で匿名データの適正管理に関する考え方、関係法令等を遵守すること等を盛り込んだ基本方針を定める。
D組織内で匿名データの適正管理に関する措置の内容を盛り込んだ規程を策定する。
E上記に基づき匿名データの適正管理を実施し、その実施状況等を把握・分析の上で評価し、必要に応じて改善を行う。
人的管理措置 匿名データの利用者に対し、関係法令や規程等の内容、研究倫理等について適切な教育及び訓練を行う。

(参照)

  • ガイドライン第3の2:研究用匿名データの利用等における秘密の保護及び適正管理の確保
  • ガイドライン第8:研究用匿名データの利用に当たっての留意事項
  • 利用規約第3条第1項及び第2項:研究用匿名データの管理

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問14 匿名データの利用はどの程度の期間可能でしょうか。

(答)

○ 匿名データの利用期間は、原則2年間を上限としております。

○ なお、やむを得ない理由により、利用期間の延長を希望する場合は、原則1回に限り、最長1年間を上限として利用期間の延長を申し出ることができます。

(参照)

  • ガイドライン第4:研究用匿名データの利用期間
  • ガイドライン第9の3:利用期間の延長

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問15 統計法において利用が認められる統計の個票データの情報と照合した上で分析を行う研究を実施することは可能でしょうか。

(答)

○ 匿名データと、統計法において利用が認められている統計の個票データや、その他公表データを照合した上で分析を行う研究は、個別の納税者等を識別することを目的・手法としない統計的研究であれば、実施することが可能です。

○ 上記の研究を行う場合には、申請書等にあらかじめ記載いただく必要がありますので、ご留意ください。特に、研究計画の記載に当たっては、申請手続に一定の時間を要することが予想されますので、その点を考慮していただくようお願いします。

○ なお、統計の個票データの利用に当たっては、利用者が利用申請を行う必要があり、手数料等の費用が発生する場合には、利用者において負担いただくこととなりますので、ご留意ください。

(参照)

  • 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三十二条、第三十三条

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問16 匿名データの利用者に制限はありますか。

(答)

○ 匿名データの利用者の範囲は下表のとおりです。また、1つの申請において利用者の人数は5名を上限としています。利用者の人数は、研究等の目的及び内容に照らして必要最小限とする必要があります。

次のいずれかの機関に所属する常勤の研究者
(1)公的機関(国の行政機関及び地方公共団体)
(2)独立行政法人
(3)地方独立行政法人
(4)大学(大学及び大学院)
(5)大学共同利用機関
 上記利用者が所属する機関と同一の機関に在籍し、かつ、匿名データの利用について、当該申出者が直接指導・監督する者であり、次のいずれかの身分の者
 (1)博士研究員
 (2)大学院生(ただし、博士課程に限る)

○ なお、欠格事由(ガイドライン第11の2)の各項目に該当する方は利用申出を行うことはできません。

(参照)

  • ガイドライン第5の2:あらかじめ明示しておくべき事項
  • ガイドライン第5の5:申出者及び利用者の範囲 
  • ガイドライン第11の2:欠格事由
  • 利用規約第4条:利用の制限

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問17 大学院生が自身の博士論文や修士論文を執筆するために、匿名データを利用することは可能でしょうか。

(答)

○ 博士課程相当の大学院生は、あらかじめ匿名データの利用に関する申出書に記載し認められた目的の範囲内であれば、申出者の直接指導・監督の下で、大学院生が自身の博士論文や修士論文を執筆するために、匿名データを利用することは可能です。

○ ただし、研究成果の公表に当たっては、審査手続(ガイドライン第10)を経ていただく必要がありますので、当該審査を経る前に、博士論文として所属機関に提出することは認められません。

○ なお、修士課程相当の大学院生のデータ利用は認められておりません。

(参照)

  • ガイドライン第5の5:申出者及び利用者の範囲
  • ガイドライン第11:不適切利用への対応等

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問18 他の研究者との共同研究のため、複数人で匿名データを利用することはできますか。

(答)

○ 1つの申請に対して、利用者の人数は最大5名となっており、研究等の目的や内容に照らし、合理的な人数でなければなりません。

(参照)

  • ガイドライン第5の2:あらかじめ明示しておくべき事項
  • 利用規約第4条:利用の制限

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問19 海外でも利用可能でしょうか。

(答)

○ 利用場所は日本国内のみであり、海外での利用は認めておりません。

(参照)

  • ガイドライン第3の2:研究用匿名データの利用等における秘密の保護及び適正管理の確保

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問20 民間事業者に所属する人であっても匿名データの利用は可能でしょうか。

(答)

○ 民間事業者に所属する方であっても、利用者の範囲(問16参照)に当てはまる方であれば、データを利用することが可能です。ただし、そのほかの研究内容の制限(問12参照)や利用の制限(問13参照)等を守っていただくことが必要です。

(参照)

  • ガイドライン第3の1(1):研究用匿名データの利用目的の確認
  • ガイドライン第5の5:申出者及び利用者の範囲

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【利用申出時の手続について】

問21 データ利用申請時の手続はどのようなものでしょうか。

(答)

○ 匿名データの利用手続の流れは、利用の手引き(P14)を参照してください。

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問22 匿名データの利用申出時に提出する書類はどのようなものでしょうか。

(答)

○ 匿名データの利用申出を行う際には、以下の書類を提出してください。様式1〜3については、国税庁HP内の最新版のご利用をお願いします。

○ 申出に必要な提出書類は下表のとおりです。

様式/別添 書類題目 備考
指定様式 様式1 研究用匿名データの利用に関する申出書 必ずホームページから最新版様式をダウンロードの上、ご利用ください。
様式2 職務経歴書
様式3 研究計画書
様式自由 別添1 外部研究資金に関する書類 外部研究資金の制度名等を記載した場合、その事実が確認できる書類を添付してください。
別添2 研究内容に関連する資料、申出者の関連論文及び著作物一覧 必要に応じ、添付してください。
別添3 過去の研究成果に関する書類 必要に応じ、実績を証明する書類を添付してください。
別添4 その他必要な書類 その他参考となる書類がある場合は添付してください。
※◎:提出必須 ○:該当時提出必須 △:提出任意

(参照)

  • ガイドライン第5の4:申出書の作成単位
  • ガイドライン第5の7:申出書の記載事項及び添付書類

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問23 データの利用申請時に、申出者の中から代表者を定める必要がありますが、代表者は、どのような手続きを行う必要がありますか。

(答)

○ 代表者は、申出書等の各種必要書類の提出や匿名データの受渡し等、申出者の代表として必要な手続等を行っていただくことになります。また、利用後には管理責任者になっていただき、管理簿等の作成を行っていただくことになります。

○ 匿名データの申出者が複数いる場合、代表者を1名定めることとしております。

(参照)

  • ガイドライン第2の3:申出者

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問24 申出書や研究計画書等には、どの程度まで詳細に記載したらよいでしょうか。

(答)

○ 申出書及び研究計画書については、審査基準(詳細は問30参照)の該当性を確認することを目的としておりますので、該当性が確認できるよう、それぞれのフォーマットにしたがって、記載すべき項目を過不足なく適切に記入していただくようお願いします。

(参照)

  • ガイドライン第6の2(5):申出書及び添付書類の記載事項の確認

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問25 匿名データの利用は有償でしょうか。

(答)

○ 手数料はございません。

○ なお、匿名データの受取又は返却において、郵送を希望される場合は、国税庁及び申出者間の郵送(本人限定受取運便(特例型)等、追跡可能な郵送方法で行います。)に必要な郵送料金は負担いただきます。

(参照)

  • ガイドライン第8の2
  • ガイドライン第10の1

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問26 職務経歴書の職歴欄にはどの程度、細かく記載したらよいでしょうか。

(答)

○ 職務経歴書の職歴欄には、大学等卒業後の全ての職歴を記載してください。

○ なお、現在の所属機関以外に民間企業等の所属先がある方や、現在の所属機関が出向先である方の出向元は、確実に記載していただくようお願いします。

(参照)

  • 職務経歴書(様式2)職務経歴書の記入方法について3@及びD

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問27 申出書に外部研究資金の獲得状況について記載することとなっていますが、なぜ必要なのでしょうか。

(答)

○ 外部研究資金の記載は、申出者の方がこれまでどのような研究活動を行ってきたか、過去の実績等から研究の実行可能性を審査する際の参考とさせていただくために、記載をお願いしております。

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問28 申出書に記載する外部研究資金の対象範囲を教えてください。

(答)

○ 申出書に記載する外部研究資金は、公的機関によるものだけでなく、私企業や民間研究団体、外国の制度を利用したもの等も含め、申出時点から起算して3年以内に外部から資金提供を受けたもの全ての記載をお願いいたします。
 その際、添付資料として外部研究資金の獲得が分かる、採択の通知書の写し等の書類の提出もお願いします(科研費の場合、研究者番号)。

(参照)

  • ガイドライン第5の7:申出書の記載事項及び添付書類
  • ガイドライン第6の2(5):申出書及び添付書類の記載事項の確認
  • ガイドライン第9の1(1):再審査を要しない変更

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問29 1つの研究テーマの下で複数の研究を実施したい場合、1件の利用申出書で応募することは可能でしょうか。

(答)

○ 匿名データの利用申出に当たっては、研究の目的、利用するデータの項目及びその必要性、研究の実施体制について、具体的に記載していただくこととしていることから、複数の研究を実施する場合、研究ごとに申出書を分けて提出してください。

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問30 匿名データの利用申出の審査基準を教えてください。

(答)

○ 利用申出の際の主な審査基準は、次のとおりです。

  1. @ 税・財政施策に関する学術研究であるか
  2. A 個体を識別するような分析を行っていないか
  3. B データ利用が研究内容等から判断して必要最小限であって、公表時期が整合的であるか
  4. C 申出者の過去の研究等の実績を勘案して、実行可能であるか
  5. D 研究公表予定日が利用期間と比較して整合的であり、公表内容が適切であるか
  6. E 申出書及び添付書類の記載事項(申出者の氏名・連絡先、提供データ内容・利用期間、利用場所・保管場所、提供方法等)に問題ないか

○ 詳細は、ガイドライン第6の2をご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第6の2:研究用匿名データの利用申出の審査基準

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問31 申出書の提出から匿名データの利用開始まで、どの程度の期間かかりますか。

(答)

○ 正式な申出書の提出後、国税庁において、申出審査に要する期間として、1か月以内を目標にしています。利用承諾後には、誓約書等の提出をいただき、匿名データの受取方法についての調整ができましたら、速やかに受け渡しします。

(参照)

  • ガイドライン第6の1:研究用匿名データの利用申出に関する審査・決定

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【利用中の手続について】

問32 匿名データを利用した研究の内容について、成果の公表前の段階で、申出者以外の自分の所属機関等の研究者等に相談することや、発表(セミナー等)を行うことは可能でしょうか。

(答)

○ 国税庁での審査を経て承諾された研究の成果を除き、利用者以外の第三者に匿名データを利用した研究の成果等の内容を漏らすことは、認められません。

(参照)

  • ガイドライン第11:不適切利用への対応等

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問33 利用者の所属や利用場所、利用期間などを変更したい場合や、利用者を追加したい場合には、どのような手続きが必要でしょうか。

(答)

○ 申出書に係る記載事項について、利用者の都合により変更が生じる場合は、以下の変更内容にあわせて、(1)所属等変更届出書による届出又は(2)申出書の再提出又は記載事項変更依頼申出書による申出が必要です。

(1) 所属等変更届出書による届出

申出書の記載事項について、以下の変更が生じた場合には、管理責任者は所属等変更届出書に変更事項を記載の上で、直ちに国税庁への届出が必要です。

  1. @ 利用者の属性に関する申出内容(氏名等)に変更が生じた場合
  2. A 利用者の人事異動等に伴い所属機関に関する申出内容(所属機関名等)に変更が生じた場合
  3. B 利用者(管理責任者を除く)を除外する場合
  4. C 研究の成果の公表形式を変更する場合(公表する学会誌の変更等)
  5. D 利用場所を変更する場合
  6. E その他国税庁が軽微と認めた変更が生じた場合

(2)  申出書の再提出又は記載事項変更依頼申出書による申出

上記(1)以外の記載事項の変更が生じた場合は、再度審査を行う必要がありますので、当該記載事項を変更した申出書を再提出してください。ただし、申出書の記載事項のうち1項目のみを変更する場合は、記載事項変更依頼申出書により申出を行うことができます。
  なお、利用者の変更及び利用期間の延長については、以下のとおりです。

  1. @ 利用者を追加する場合
      利用者の追加を希望する場合は、原則として、申出書の再提出を行ってください。その際、追加を希望する者について、問22の表にある様式等もあわせて提出いただきます。なお、追加による研究計画等の他の変更が生じない場合のみ、記載事項変更依頼申出書の申出により代えることができます。この場合でも、追加を希望する者について、問22の表にある様式等もあわせて提出いただきます。
  2. A 利用期間を延長する場合
      利用期間の延長を希望する場合は、利用期間終了の2か月前までに、延長が必要な理由及び希望延長期間を記載した記載事項変更依頼申出書を国税庁に提出してください。

(参照)

  • ガイドライン第9:利用後に申出書の記載事項等に変更が生じた場合

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問34 利用者を追加したいのですが、既に提供を受けているデータを複写して利用させてもよいでしょうか。

(答)

○ 申出書に記載が無い利用者を追加したい場合には、初めに、問33(2)@「利用者を追加する場合」に記載する手続を行ってください。

○ 利用者の追加が承認された場合においては、管理責任者が提供を受けているデータを複写し、追加された利用者へ送付の上、利用していただいて構いません。なお、データの受け渡しは、普通郵便ではなく、手渡しや本人限定郵便での郵送など物理的に安全な方法で渡してください。

○ その際、「管理簿」に追加された利用者の利用状況も追記して記録を行ってください。

(参照)

  • ガイドライン第8の9:研究用匿名データの複写
  • ガイドライン第11:不適切利用への対応等

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問35 研究の成果を公表する際には、どのようなことに留意する必要がありますでしょうか。

(答)

○ 研究の成果の公表に当たっては、税務データに関する秘密の保護や公の秩序又は善良の風俗に反しないように十分に配慮するとともに、特定の個人等が識別できる情報が含まれていないかを確認してください。

○ また、研究の成果を公表する場合においては、国税庁による審査(審査基準は問48参照)により承諾を得ることが必要です。

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問36 データの不適切利用はどのようなもので、所要の措置とはどのようなものでしょうか。

(答)

○ データの不適切利用とは、利用者が、匿名データの紛失及び漏えいや契約違反及び国民の信頼を損なう行為等を行った場合を指します。

○ 所要の措置とは、成果物の公表の禁止、データの利用禁止、利用者の氏名及び所属機関名の公表等を指します。

○ 不適切利用に対する具体的な措置内容については、利用規約の別表をご覧ください。

(参照)

  • ガイドライン第11:不適切利用への対応等
  • 利用規約第19条:契約に違反した場合の措置及び別表

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【利用時の適正管理について】

問37 「管理簿」とは何でしょうか。

(答)

○ 管理簿は、匿名データに関する事項、管理責任者、利用者の範囲、利用場所や利用状況等を記載するものです。代表者申出者は、匿名データの提供媒体を受領後3カ月以内にご提出いただくほか、利用期間終了時などにご提出いただく書類となりますので、利用状況について適切に記載をお願いします。

(参照)

  • ガイドライン第8の7:研究用匿名データの利用及び管理等
  • ガイドライン第8の8:研究用匿名データの利用に当たっての適正管理措置
  • ガイドライン第8の9:研究用匿名データの複写

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問38 複写はどのように行えばよいでしょうか。

(答)

○ 複写権限のある者(管理責任者)から他の利用者に複写データを提供する際は、直接の受け渡し又は本人限定受取郵便による送付など利用者本人が確実に受け取れる方法により行ってください。共有サーバに匿名データを複写し、当該サーバから各利用者が複写を行う方法や電子メールによる送付は認められません。

(参照)

  • ガイドライン第8の8:研究用匿名データの利用に当たっての適正管理措置
  • ガイドライン第8の9:研究用匿名データの複写

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問39 補助者(大学院生等)に利用させる場合、保管・管理は補助者自身が行っても構いませんか。

(答)

○ 保管・管理は、申出者である研究者が行ってください。補助者には保管・管理させないでください。

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問40 匿名データを利用する場所等の制限はありますか。

(答)

○ 利用場所は日本国内のみです。また、以下の要件を満たす必要があります。

  1. @ 匿名データの利用場所は、施錠可能な物理的な場所に限定されるとともに、匿名データの利用時、その利用場所に存在する者が制限される、又は何らかの確認行為が行われるなど、利用場所への入退室管理が行われること。
  2. A 匿名データが限定された媒体に格納され、当該媒体が施錠可能なキャビネット等に保管されること。また、匿名データを利用する電子計算機がワイヤー等で固定されること。さらに、利用場所から匿名データが不正に持ち出されないための保安対策が図られていること。

(参照)

  • ガイドライン第3の2:研究用匿名データの利用等における秘密の保護及び適正管理の確保
  • ガイドライン第8の8:研究用匿名データの利用に当たっての適正管理措置

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問41 匿名データを利用するPC等についての制限はありますか。

(答)

○ データの適正管理義務が課せられることから、以下の要件を満たす必要があります。

  1. @ 複写した匿名データ及び集計作業等によって生成される中間生成物の削除、匿名データ等が記録された機器等の廃棄は、専用ツールを用いるなどにより、復元不可能な手段で行うこと。
  2. A 匿名データを使用する情報システムに識別及び主体認証対策、スクリーンロック等の不正操作対策が図られ、利用者以外の者が匿名データ及び中間生成物を保管している電子計算機にアクセスできないこと。
  3. B 匿名データを使用する情報システムに、コンピュータウイルス対策、セキュリティホール対策等の不正アクセス行為防止措置が図られていること。
  4. C 外部ネットワークに接続する可能性のある電子計算機や利用者以外の者が使用する電子計算機を利用する場合は、オフラインで集計作業等を行い、作業後は当該電子計算機に匿名データ及び中間生成物を残留させない、ダウンロードやアップロードの監視を行うなど、匿名データ及び中間生成物(廃棄物含む)の漏えい等事故を防止するための措置が行われること。

(参照)

  • ガイドライン第8の8:研究用匿名データの利用に当たっての適正管理措置

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【利用期間終了後の手続について】

問42 利用が終了した場合、匿名データはどのように扱えばよいでしょうか。

(答)

○ 集計等のためにハードディスク等の記憶装置に保存又は紙媒体等に出力した匿名データについては、中間生成物も含めて、専用ソフト等によって復元できないように消去又は適切に破棄ください。

○ 国税庁から提供を受けた匿名データを含む磁気媒体は返却し、併せて、データ措置報告書、研究の成果、利用実績報告書及び管理簿を併せて提出してください。

(参照)

  • ガイドライン第10の1:研究用匿名データの措置及び返却
  • ガイドライン第10の2:研究用匿名データを利用した研究の成果等の提出

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問43 匿名データの利用期間が終了した際の手続について教えて下さい。

(答)

○ 匿名データの利用期間が終了した後に必要な手続は、以下のとおりとなります。

  1. @ データ措置報告書による報告
      集計等のためにハードディスク等の記憶装置に保存、もしくは紙媒体等に出力した匿名データ及び中間生成物について、専用ソフト等によって復元できないように消去又は適切に破棄します。その上で、データ措置報告書を用いて、国税庁に報告します。
  2. A 利用実績報告書等の提出
     匿名データを利用して作成した研究の成果、利用実績報告書及び管理簿を提出します。利用期間終了時点で、研究の成果の作成等が終わっていない場合は、利用実績報告書に今後の見通しを記載の上、管理簿とともに提出します(研究の成果の作成等終了後に、作成した研究の成果と併せて利用実績報告書を再度提出します。)。また、利用者の死亡、所属機関の廃止、研究計画の中止など、真にやむを得ない事情により研究の成果を示せない場合も、利用実績報告書にその理由を記載して、管理簿とともに提出します。
  3. B 匿名データの返却
      提供された匿名データの磁気媒体が未返却の場合には、国税庁に返却します。

(参照)

  • ガイドライン第10:利用後の措置等

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問44 匿名データの利用後の中間生成物の取扱いはどのようなものでしょうか。

(答)

○ 国税庁の審査(問49参照)により許可を得た場合を除き、中間生成物については、申出書の利用期間に記載された返却期限までに、専用ソフト等によって復元できないように消去又は適切に破棄した上で、データ措置報告書を用いて、国税庁に報告していただくことになります。

○ なお、消去又は破棄の対象は、集計等のためにハードディスク等の記録装置に保存又は紙媒体等に出力した匿名データと中間生成物全般であり、国税庁に返却する匿名データ以外の複写データも含むことにご留意ください。

(参照)

  • ガイドライン第10:利用後の措置等

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問45 匿名データの利用期間を延長したい場合、どのような手続を行うのでしょうか。

(答)

○ 利用期間の延長を希望する場合、利用期間終了の2か月前までに、延長が必要な理由及び希望延長期間を記載した記載事項変更依頼申出書を国税庁に提出してください。

○ 利用期間の延長は、最長1年間を上限として原則1回に限り可能です。ただし、以下の審査基準に基づき、国税庁が審査を行った上で諾否を決定します。

  1. @ 延長することがやむを得ないと判断される合理的な理由が示されていること
  2. A 利用目的、利用者の範囲等の利用期間以外の変更が一切なされていないこと
  3. B 延長理由から判断して、延長期間が必要な最小限度に限られていること
  4. C 延長を希望する個票データ等の利用期間について、初回の延長申出であること
  5.  

○ なお、研究の成果を公表するための審査を行う過程で、匿名データを利用して分析する必要がある場合にも、1年以内の期間に限り利用期間の延長が可能です。この場合には、利用期間終了の2か月前までに、延長が必要な理由、希望延長期間及び学術雑誌等への投稿計画を記載した記載事項変更依頼申出書を国税庁に提出してください。。

(参照)

  • ガイドライン第9の3:利用期間の延長

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問46 学術雑誌等への投稿計画とはどのようなものですか。

(答)

○ 学術雑誌等への投稿計画とは、投稿時期や投稿先、リジェクトされた場合に順次投稿を予定している投稿先等を記載したものとなります。

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【研究等の成果の公表について】

問47 研究の成果の公表はどのように行うことが想定されているのでしょうか。

(答)

○ 研究の成果が、学術論文等の形で公表されることを想定しています。公表媒体に関しては、国税庁による具体的な指定はなく、査読誌等への投稿も可能です。

○ なお、研究の成果が提出された際には、利用期間終了後又は研究成果の公表後3か月以内に、提出された研究の成果を国税庁ホームページに掲載いたします。

(参照)

  • ガイドライン第10の3:研究の成果の公表

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問48 研究の成果の公表を行う際、必要な手続はありますか。

(答)

○  匿名データを利用して行った研究の成果の公表(学会で公表するディスカッション・ペーパー等を含む)の前に、公表を予定している研究の成果について国税庁へ報告し、審査(審査基準は問49参照)を経た上で実施することになります。

○ 国税庁への報告に当たっては、指定の報告様式はないため、研究論文等を報告書としていただいても差し支えありません。

○ 特に公表期日があるもの等については、審査に一定程度の期間を要する場合がありますので、審査スケジュールについて、事前に国税庁と相談いただきますようお願いします。

(参照)

  • ガイドライン第10の3:研究の成果の公表

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問49  研究の成果の公表を行う際の国税庁の審査はどのような基準で行われるのでしょうか。

(答)

○ 研究の成果の公表に際して、事前に国税庁は、以下の各事項について審査を行います。

  1. @ 当該研究の成果とあらかじめ承諾された申出書の内容が整合的であるか
  2. A 情報公開法第5条6号に規定される不開示情報に該当する情報が含まれていないか
  3. B ガイドライン第3の1(2)の「匿名データの利用等における配慮事項」に違反する内容が含まれていないか

○ 特に公表期日があるもの等については、審査に一定程度の期間を要する場合がありますので、審査スケジュールについて、事前に国税庁と相談いただきますようお願いします。

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問50 研究の成果の公表に当たって、国税庁の審査で却下された場合どうなるのでしょうか。

(答)

○ 国税庁の審査の結果、審査基準(問49参照)の内容を満たしていることが確認できない場合や、国税庁との協議に基づく修正の指示等を拒否する場合には、研究の成果の公表を認めない場合があります。

(参照)

  • ガイドライン第10の3:研究の成果の公表

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問51 匿名データの出典はどのように表記すればよいでしょうか。

(答)

○ 匿名データの出典を表記する場合は、「●●年分の●●税申告情報の匿名データ」と記載してください。

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