1 利用上の注意

  1. (1) この統計表は、平成11年1月1日から12月31日までの間の所得について、平成12年3月31日までに確定申告、修正申告又は更正決定等により申告納税額が計算された人(申告納税者という。)の課税の事績を、全数調査又は標本調査の方法で調査・集計したものである。したがって、確定申告をしても申告納税額のない者及び給与所得者等で源泉徴収による納税額があっても確定申告等を要しない者は、調査の対象から除かれている。
  2. (2) 各所得者の区分は次のとおりである。
申告
納税者
事業所得者
括弧 事業所得だけを有する者及び事業所得の金額が他の所得金額より大きい者 括弧
営業所得者 事業所得のうち、営業から生ずる所得が最も大きい者をいう。
農業所得者 事業所得のうち、農業から生ずる所得が最も大きい者をいう。
その他事業所得者 事業所得者のうち、営業所得者及び農業所得者以外の者をいう
(例えば弁護士、医師、芸能人などの自由職業人である。)
その他所得者
事業所得者以外の者をいう。

 

2 申告所得税の税率等(課税所得金額又は課税退職所得金額に対して)(平成11年分)

課税所得金額
税率
控除額

330万円未満の場合
900万円未満の場合
1,800万円未満の場合
1,800万円以上の場合

10%
20
30
37
0
330,000
1,230,000
2,490,000

3  申告所得税の主な諸控除等(平成11年分)

  1. (1) 所得控除
    1. イ 基礎控除 380,000円
    2. ロ 配偶者控除 380,000円
      ただし、
      老人控除対象配偶者 480,000円
      同居特別障害者である控除対象配偶者 730,000円
      同居特別障害者である老人控除対象配偶者 830,000円
    3. ハ 配偶者特別控除
      1. (イ) 控除対象配偶者に当たる場合 配偶者の合計所得金額
        配偶者の合計所得金額
        控除額
        49,999円まで
        50,000円から  99,999円まで
        100,000円から 149,999円まで
        150,000円から 199,999円まで
        200,000円から 249,999円まで
        250,000円から 299,999円まで
        300,000円から 349,999円まで
        350,000円から 379,999円まで
        380,000円
        380,000円
        330,000円
        280,000円
        230,000円
        180,000円
        130,000円
        80,000円
        30,000円
        0円
      2. (ロ) 控除対象配偶者に当たらない場合
        配偶者の合計所得金額
        控除額
        380,001円から 399,999円まで
        400,000円から 449,999円まで
        450,000円から 499,999円まで
        500,000円から 549,999円まで
        550,000円から 599,999円まで
        600,000円から 649,999円まで
        650,000円から 699,999円まで
        700,000円から 749,999円まで
        750,000円から 759,999円まで
        760,000円以上
        380,000円
        360,000円
        310,000円
        260,000円
        210,000円
        160,000円
        110,000円
        60,000円
        30,000円
        0円
    4. ニ 扶養控除 380,000円
      ただし、
      特定扶養親族 630,000円
      年少扶養親族 480,000円
      老人扶養親族のうち同居老親等 580,000円
      老人扶養親族のうち同居老親等以外 480,000円
      なお、扶養親族が同居特別障害者に該当する場合は350,000 円を加算した額
    5. ホ 雑損控除 ………… 次の(イ)又は(ロ)のいずれか多い方の金額
      1. (イ) 災害等の損失額で合計所得金額の10%を超える金額
      2. (ロ) 災害関連支出の金額で50,000円を超える金額
    6. ヘ 医療費控除 ……… 支払った医療費から 100,000円と合計所得金額の5%とのいずれか少ない方の金額を控除した金額 (最高 200万円)
    7. ト 生命保険料控除
      1. (イ) 一般の生命保険料
        支払保険料の金額に応じて次の区分の金額
        1. A 25,000円以下の場合
          全額
        2. B 25,000円を超え50,000円以下の場合
          支払保険料×1/2 +12,500円
        3. C 50,000円を超える場合
          支払保険料×1/4 +25,000円(最高5万円)
      2. (ロ) 個人年金保険料
        (イ)の計算に同じ
      3. (ハ) (イ)と(ロ)がある場合
        (イ)と(ロ)の合計
    8. チ 社会保険料控除 …… 支払った社会保険料の全額
    9. リ 損害保険料控除 …… 支払った損害保険料を次の区分により、それぞれ次の金額
      1. (イ) 長期契約のみの場合(最高15,000円)
        10,000円以下は全額、10,000円超は、その超える額の1/2と10,000円の合計
      2. (ロ) 短期契約のみの場合(最高 3,000円)
        2,000円以下は全額、2,000円超は、その超える額の1/2と2,000円の合計
      3. (ハ) (イ)と(ロ)がある場合
        (イ)と(ロ)の合計で最高15,000円
    10. ヌ 小規模企業共済等掛金控除 …… 小規模共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。) と心身障害者扶養共済掛金の支払額全額
    11. ル 障害者、寡婦、寡夫、勤労学生控除 270,000円
      ただし、特別障害者及び特定の寡婦の場合は 350,000円
    12. オ 老年者控除 500,000円
    13. ワ 寄付金控除 …… 寄付金の額と合計所得金額の25%のいずれか少ない方の金額のうち、10,000円を超える部分の金額
  2. (2) 税額控除
    1. イ 配当控除 ………… 原則として、1利益の配当等に係る配当所得の金額の10%と、2私募証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額の5%との合計額(課税総所得金額が1,000万円を超える場合、その超える金額に対応する配当については、1は5%、2は2.5%)。ただし、建設利息、基金利息、公募証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配金、外国法人からの配当金、35%の税率による源泉分離課税や確定申告しないことを選択した配当所得は配当控除の対象とならない。
    2. ロ 外国税額控除 …… 外国所得税のうち、次の算式により計算した控除限度額までの金額

      控除限度額イコールその年分の所得税×(その年分の国外所得総額割るその年分の所得総額)

    3. ハ 住宅借入金(取得)等特別控除
       家屋の新築・購入・増改築をした場合に次のとおり適用される。
      1. A 平成6年1月1日以降平成8年12月31日までの間に居住の用に供した場合
        住宅取得等に係る借入金又は債務の年末残高2,000万円以下の部分×1%+住宅取得等に係る借入金又は債務の年末残高2,000万円超3,000万円以下の部分の金額×0.5%(計算結果は100円未満の端数切り捨て)
      2. B 平成9年1月1日以降平成10年12月31日までの間に居住の用に供した場合
        住宅取得等に係る借入金又は債務の年末残高1000万円以下の部分×2%+住宅取得等に係る借入金又は債務の年末残高1000万円超2000万円以下の部分の金額×1%+住宅取得等に係る借入金又は債務の年末残高2000万円超3000万円以下の部分の金額×0.5%(計算結果は100円未満の端数切り捨て)
      3. C 平成11年1月1日以降平成12年12月31日までの間に居住の用に供した場合
        住宅取得等に係る借入金又は債務の年末残高5,000万円以下の部分×1%(計算結果は100円未満の端数切り捨て)
  3. (3) 平成11年分定率減税額
     次のイ又はロのいずれか少ない方の全額
    1. イ 定率減税前の所得税額の20%相当額
    2. ロ 250,000円