1 利用上の注意

 この統計表は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に製造場から移出された酒類について、平成12年4月30日までの申告 又は処理による課税事績を示したものである。

2 酒税の概要

 酒類とは、アルコール分1度以上を含んでいる飲料(アルコール専売法の適用を受けるアルコールを除く。)で、原料と製造方法 の差異により10種類、11品目に分類している。
 種類は、1清酒 2合成清酒 3しょうちゅう 4みりん 5ビール 6果実酒類 7ウイスキー類 8スピリッツ類 9リキュ ール類 10雑酒である。
 各酒類の基準アルコール分及び基準税額(1kl 当たり従量税率)は次表のとおりである。

(平成10年10月1日〜)

種類 品目 基準アルコール分等 基準税額
清酒
15度 140,500円
合成清酒
15度 79,300円
しょうちゅう しょうちゅう甲類 25度 248,100円
しょうちゅう乙類 25度 199,400円
みりん
13.5度 21,600円
ビール

222,000円
果実酒類 果実酒
56,500円
甘味果実酒 12度 98,600円
ウイスキー類 ウイスキー 40度 409,000円
ブランデー
スピリッツ類 スピリッツ 37度 367,188円
原料用アルコール
リキュール類
12度 119,088円
雑酒 発泡酒 麦芽25%未満のもの 105,000円
粉末酒
320,500円
その他の雑酒
みりんに類似するもの
13.5度
21,600円
その他のもの
12度
98,600円