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- ◯ 統計表を見る方のために
1 利用上の注意
この統計表は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの消費税、酒税以外の間接税の申告又は処理による課税事績を掲げた。
ただし、印紙税については上記期間における現金納付に係る分を掲げた。
2 消費税、酒税以外の間接税の概要
- (1) 「たばこ税及びたばこ特別税」
たばこ税は、紙巻たばこ等の製造たばこに対して課税される。
たばこ税の税率は、次のとおりである。
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イ 喫煙用の製造たばこ ・第1種(紙巻たばこ) ・第2種(パイプたばこ) ・第3種(葉巻きたばこ) ・第4種(刻みたばこ) ロ かみ用の製造たばこ ハ かぎ用の製造たばこ |
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1,000本につき 3,126円 |
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ニ 紙巻たばこ旧3級品 ………… 1,000本につき 1,484円
(注)たばこ特別税は、たばこ税にあわせて課され、上記イ〜ハについては 1,000本につき820円、ニは
1,000本につき 389円である。
- (2) 「揮発油税及び地方道路税」
揮発油税及び地方道路税は、揮発油に対して課税される。
揮発油税及び地方道路税の税率は、揮発油1klにつき次の金額である。
揮発油税 …………………………… 48,600円
地方道路税 …………………………… 5,200円
計 …………………………… 53,800円
- (3) 「航空機燃料税」
航空機燃料税は、航空機に積み込まれる航空機燃料に対して課税される。
航空機燃料税の税率は、航空機燃料1klにつき26,000円である。
ただし、 |
沖縄路線航空機 ・・・ |
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1klにつき15,600円(〜平成11年6月30日まで) |
〃 13,000円(平成11年7月1日〜) |
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特定離島路線航空機・・・ |
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1klにつき19,500円 |
- (4) 「石油ガス税」
石油ガス税は、自動車用の石油ガス容器に充てんされる石油ガスに対して課税される。
石油ガス税の税率は、課税石油ガス1kgにつき17円50銭である。
- (5) 「石油税」
石油税は、原油の採取場から移出する原油又はガス状炭化水素及び保税地域から引き取る原油、石油製品並びにガス状炭化水素に対して課税される。
石油税の税率は、原油及び輸入石油製品は1kl当たり2,040円、輸入液化石油ガスは1t当たり670円、国産天然ガス及び輸入天然ガスは1t当たり720円である。
- (6) 「取引所税」
取引所税は、取引所の市場における先物取引の契約金額又は取引金額及びオプション取引の対価の額に対して課税される。
取引所税の税率は、次のとおりである。
先物取引 ……………………10,000分の0.05又は10,000分の0.005
オプション取引 ………………10,000分の0.5
取引所税は、平成11年4月1日に廃止されている。平成11年度分に掲げられている課税額は平成11年3月に行われた先物取引等に係るものである。
- (7) 「印紙税」
印紙税は、流通取引に関連して作成される文書に対して課税される。
印紙税の税率は、次のとおりである。(一般的な契約書、証書等のうち主なものについて掲げた)
- イ 不動産の譲渡契約書、消費貸借契約書、運送契約書
契約金額により 200円〜60万円(契約金額1万円未満は非課税)
不動産の譲渡契約書で契約金額が 1,000万円を超えるものについては税率が軽減されている。
- ロ 請負契約書
契約金額により 200円〜60万円(契約金額1万円未満は非課税)
建設工事に係る請負契約書で契約金額が 1,000万円を超えるものについては税率が軽減されている。
- ハ 約束手形、為替手形
手形金額により 200円〜20万円(手形金額10万円未満は非課税)
- ニ 株券、出資証券、社債券、受益証券
券面金額により 200円〜20万円
- ホ 預貯金証書、保険証券、信用状等
1通につき200円
- ヘ 配当金領収証、配当金振込通知書
配当金額3,000円以上の場合200円(配当金額3,000円未満は非課税)
- ト 金銭、有価証券の受取書で営業に関するもの
受取金額により200円〜2万円(受取金額3万円未満は非課税)
- チ 預貯金通帳、信託通帳、掛金通帳
1冊1年につき200円
- リ 判取帳
1冊1年につき4,000円
- (8) 「電源開発促進税」
電源開発促進税は、一般電気事業者の販売電気の電力量に対して課税される。
電源開発促進税の税率は、販売電気千kW時につき 445円である。