1 業種の分類について

 業種の分類は、その法人が数種の事業を兼営している場合は、主たる業種によって分類した。例えば、水産業を営む法人が他に食料品製造業や不動産業を兼営していても、それらを含めた計数が、農林水産業として計上されている。

2 年2回以上事業年度をもつ法人について

 年2回以上事業年度をもつ法人について 、利益の事業年度と欠損の事業年度がある場合は、それらを相殺することなく、利益の事業年度分は利益計上法人欄に、欠損の事業年度分は欠損法人欄にそれぞれ掲げた。
 なお、この場合法人数については、1期でも利益の事業年度がある場合は、利益計上法人としてカウントした。