(5) 報酬・料金等の課税状況

区分

人員

支払金額

源泉徴収税額

報酬・料金等所得

法第
204条
該当

原稿料、作曲料、放送謝金等の
報酬又は料金

千人
3,957

百万円
1,068,199

百万円
109,187

弁護士、税理士等の報酬又は料金

5,074

2,267,807

232,679

診療報酬

126

3,231,094

297,004

職業野球の選手、騎手、
外交員等の報酬又は料金

2,308

3,292,063

201,779

芸能等についての出演等の
報酬又は料金

458

209,478

31,739

バー、キャバレーのホステス
等の報酬又は料金

205

223,673

12,647

契約金・賞金

51

135,108

8,669

小計

12,179

10,427,423

893,703

法第
203条
の2該当

公的年金等

34,348

34,328,581

229,486

法第
207条
該当

生命保険契約等に基づく年金

1,707

737,967

10,885

法第
174条
該当

芸能人の役務提供法人等の
報酬又は料金

61

286,070

25,190

48,295

45,780,040

1,159,264

災害減免法により徴収猶予したもの

(注)

  1. この表は、報酬・料金等の支払者から平成10年4月30日までに提出された「法定資料の合計表(報酬・料金等の支払調書)」及び平成9年2月から平成10年1月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に基づいて作成した。
  2. この表の「人員」に関する部分は、標本調査に基づく推計値である。

●税務統計速報(源泉所得税)

  1. 概要
  2. 利子・配当所得課税状況
  3. 譲渡・給与・退職所得の課税状況
  4. 報酬・料金等の課税状況
  5. 非居住者等の課税状況