相続税の申告書への被相続人のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とするよう取扱いを変更したことから、平成28年9月30日17時30分までの掲載分の内容を一部改訂して再掲載しました。改訂箇所については、「相続税の申告のしかた(平成28年分用)」の変更点(PDF/221KB)をご覧ください。
 なお、改訂後のPDFファイルについては、平成28年9月30日17時30分に再掲載しました。