令和5年4月1日以降、免税対象物品を購入する者が行う旅券等の提示及び情報の提供について、輸出物品販売場(対象店舗に限ります。)において、デジタル庁が整備及び管理をする情報システム(Visit Japan Web)に事前に取り込んだ旅券に係る情報(氏名、国籍、生年月日、在留資格、上陸年月日、旅券の種類及び番号等)が記録された二次元コードを通信端末機器の画面で提示し、その二次元コードを当該輸出物品販売場を経営する事業者が読み取る方法により、その情報を提供できることとなります。
Visit Japan Webの免税用二次元コードのインターフェース仕様については、デジタル庁のサイトをご参照ください。
※外部サイト(デジタル庁サイト)へ遷移します。
なお、Visit Japan Webを利用した免税販売手続は以下のとおりです。
Visit Japan Webを利用した免税販売手続に関するよくある質問(PDF/195KB)
以下の免税店事業者用手引きや外国人旅行者向け説明用シートなどがご覧になれます
(左のシンボルマークをクリックすると観光庁の消費税免税店サイトへ移動します)。
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