輸出物品販売場での購入者への説明事項(消費税免税物品購入後の注意点)

 輸出物品販売場を経営する事業者は、電子化に対応した免税販売手続を行う際、購入者に対して、次の事項をリーフレット等の交付・掲示等の方法により説明する必要があります。

  1. 1 免税対象物品が国外へ輸出するため購入されるものである旨
  2. 2 本邦から出国する際、その出港地を所轄する税関長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨(免税で購入した免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合の旅券等の提示は、その住所又は居所の所在地の所轄税務署長に対して行います。)
  3. 3 免税で購入した物品を出国の際に所持していなかった場合には、免除された消費税額(地方消費税額に相当する額を含みます。)に相当する額を徴収される旨

 説明の際、次のリーフレットをご活用ください。

【免税物品を購入する外国人旅行者の方へ】

【免税物品を購入する一時帰国者の方へ】

【令和7年4月1日以降に販売(説明)する際、ご注意ください】

輸出物品販売場で購入した免税対象物品について、免税購入対象者が別途国外へ配送したことにより出国時に携帯してない場合に、その免税対象物品について書面により輸出したことを確認する取扱い(別送の取り扱い)は、令和7年3月31日をもって廃止されました。

(注) 令和7年3月31日までに購入した商品であれば、同年4月1日以降に別送した場合であっても、原則「別送の取り扱い」の適用を受けることができます。

【別送の取り扱い廃止に関するリーフレット】

免税販売手続の確認について

 免税販売を行うには所定の手続を行う必要があります。免税販売手続を適切に行えているかの確認に当たり、以下のチェックシートをご活用ください。
 なお、免税販売手続を適切に行っていない場合は、免税売上として認められません。

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