テーマ 給与所得者の確定申告
広報対象 給与所得者
ポイント 確定申告が必要な場合及び還付となる場合の周知

給与所得がある方の大部分は年末調整で所得税及び復興特別所得税が精算されることとなるため、確定申告をする必要はありません。
 ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

確定申告をしなければならない場合とは

給与所得がある方でも、次のような場合は確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が還付される場合は除きます。)。

  1. 1 給与の収入金額が2,000万円を超える場合
  2. 2 1か所から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
  3. 3 2か所以上から給与の支払を受けていて、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得や退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える場合

確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合とは

給与所得がある方で確定申告の必要がない方でも、次のような場合は確定申告をすると還付されることがあります。

  1. 1 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合
  2. 2 病気やけがなどで支払った一定の医療費について医療費控除を受ける場合
  3. 3 ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合
  4. 4 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、住宅借入金等特別控除を受ける場合

確定申告は、自宅からマイナンバーカードでe-Tax!

確定申告をする際には、スマホやパソコンを使って、ご自宅から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力すると、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができ、作成した申告データは、そのままe-Taxで送信できますので、ぜひご利用ください。
 マイナンバーカードを使って、マイナポータル連携を利用すると、給与等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、申告書の該当項目に金額等を自動入力することができ、申告書の作成がさらに便利になります。(注:給与のデータは、事業主の方が、オンラインで源泉徴収票を提出していること等の要件があります。)
 令和7年分の確定申告は、マイナンバーカードを使って、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。

●「書かない確定申告 マイナンバーカードで自宅からe-Tax」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/01.pdf
●「確定申告書はマイナポータル連携にお任せください」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/02.pdf

マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください!

有効期限を過ぎた場合、マイナンバーカードを使ったe-Tax手続などのご利用ができません。特に、確定申告期は、更新窓口(市区町村)の混雑が予想されますので、お早めに更新手続をお願いします。有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁公式note(https://digital-gov.note.jp/n/nff8306c9b552)をご確認ください。

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令和7年分確定申告の相談及び申告書の受付期間等について

令和7年分確定申告の相談及び申告書の受付は、令和8年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。
 還付申告については、令和8年2月13日(金)以前でも提出できます(通常、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。