テーマ | 所得税及び復興特別所得税の確定申告書は、スマホとマイナンバーカードを利用したe-Taxでの申告、キャッシュレス納付が便利です! | ||
---|---|---|---|
広報対象 | 確定申告書を作成する方 | ||
ポイント | 所得税及び復興特別所得税の確定申告及び納付期限の周知 |
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
令和6年分の確定申告書の受付は、令和7年2月17日(月)から同年3月17日(月)までです。
還付申告書は、令和7年2月14日(金)以前でも提出できます。
なお、確定申告相談会場には例年多数の方が訪れており、会場内の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要ですので、国税庁ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。
また、通常、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署での相談及び申告書の受付を行っておりませんが、一部の税務署では、令和7年3月2日(日)に確定申告の相談及び申告書の受付を行います(前年の日程と異なっておりますので、詳細は国税庁HPでご確認ください。)。
令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用して、ご自宅から申告できるe-Taxをご利用ください。すでに約7割の方が、e-Taxで申告しています。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」(https://www.keisan.nta.go.jp/)では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、自動計算で確定申告書を作成することができ、計算誤りがありません。また、作成した確定申告書は、そのままe-Taxで送信できます。令和7年1月からは、所得税のすべての画面がスマホでも操作しやすくなり、スマホ申告がますます便利になっています。
さらに、マイナポータルと連携すれば、給与等の収入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の該当項目に自動入力することができ、確定申告書の作成がより便利になります。マイナポータル連携の詳細や確定申告に関する情報については、国税庁ホームページ「確定申告特集」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm)をご覧ください。
「書かない確定申告 マイナンバーカードでe-Tax」 ( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/pdf/01.pdf) |
![]() |
「確定申告書はマイナポータル連携で自動入力」 (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/pdf/02.pdf) |
![]() |
所得税及び復興特別所得税の納期限は、令和7年3月17日(月)です。確定申告に係る納付は、「振替納税」が大変便利です。納付手続については、以下をご覧ください。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」の「税金の納付や還付手続について」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/tetsuduki.htm)をご確認ください。
振替納税 | 振替日(令和7年4月23日(水))に指定の金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされます。事前に預貯金残高をご確認ください。
※ 振替納税をお申込みの場合は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を令和7年3月17日(月)までに提出してください。なお、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」はe-Taxでも提出できます。
※ 振替納税を利用中の方が転居等により所轄税務署が変わった際に、引き続き振替納税を希望される場合は、異動後も継続して振替納税を行う旨を記載した確定申告書又は「納税地の異動又は変更に関する申出書」の提出が必要となります。
|
---|---|
ダイレクト納付 (e-Taxによる口座振替) |
事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、税務署又は利用される金融機関に専用の届出書を提出していただくことで、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時又は指定した期日に口座引落しにより納付できます。 |
インターネットバンキング等 | 納付情報を登録することで、インターネットバンキングやATMなどで納付できます。 |
クレジットカード納付 | スマホやご自宅等のパソコンなどで、専用のWebサイトから納付できます。 |
スマホアプリ納付 | e-Taxで申告等データを送信した後などに、スマートフォン専用サイトにおいて、スマホアプリ決済(○○Pay等)を利用して納付ができます。 |
QRコードによるコンビニエンスストア納付 | ご自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できます。
※ 納付できる金額は30万円以下となります。
※ QRコードは潟fンソーウェーブの登録商標です。
|
窓口納付 | 現金に納付書を添えて、納期限までに金融機関(歳入代理店)又は所轄税務署で納付できます。 |
還付金の受取に振込みを希望する場合は、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に、振込先金融機関名、預金の種類及び口座番号(ゆうちょ銀行の貯金口座の場合は、記号番号のみ。)を正確に記載してください。