テーマ 消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
広報対象 個人事業者
ポイント 個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告及び納付期限の周知並びに振替納税の推進

 令和5年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、令和6年4月1日(月)が申告・納付の期限となっています。ぜひご自宅からe-Taxをご活用ください。
 なお、税務署などの確定申告会場には例年多数の方が訪れています。会場への入場には「入場整理券」が必要となりますので、国税庁ホームページで入手方法等の詳細をご確認ください。

国税庁ホームページから確定申告(e-Tax)

 消費税及び地方消費税の申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」から作成できます。
 画面の案内に沿って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され申告書等を作成することができ、作成した申告書等をe-Tax送信することで、税務署に行かずに自宅から申告できますので、ぜひご利用ください。
 e-Taxに関する情報は、e-Taxホームページ(https://www.e-tax.nta.go.jp)へ。

個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告について

【令和5年分において課税事業者となる個人事業者の方】

  • ① 令和3年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
  • ② 令和3年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者
  • ③ ①、②に該当しない場合で、令和4年1月1日から令和4年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
     なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
    (注) 事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入も、課税売上高に含まれます。
  • ④ インボイス発行事業者の登録を受けている事業者

【申告に当たっての留意点】

  • ○ 課税事業者となる方は、令和5年分(課税期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、令和5年分の消費税及び地方消費税の申告・納付が必要です。
  • ○ 令和3年分の課税売上高が5,000万円以下で、令和4年12月末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。
     これ以外の課税事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。
  • ○ 消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上げの額及び課税仕入れ等の税額の明細等を記載した書類(一般用については「付表1−3・2−3」、簡易課税用については「付表4−3・5−3」)を添付してください。
  • ○ 還付税額のある申告書を提出される方は、「消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)」を添付してください。
  • ○ 消費税及び地方消費税の確定申告書には、マイナンバー(個人番号)の記載及び申告されるご本人の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となりますのでご注意ください。ただし、還付申告(申告書⑧欄に金額を記載した申告書)以外の確定申告書を提出する場合(相続人の方が提出する場合を除きます。)は当該提示等を省略することができます。
  • ○ 免税事業者の方がインボイス発行事業者の登録を受けた場合、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。

令和5年10月1日からインボイス制度が開始されました。

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 インボイス発行事業者の登録を受けている事業者の方は、申告が必要です。
 なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になられた場合に、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる特例(2割特例)が設けられています。この2割特例を適用される方は、添付すべき付表について上記留意点とは異なります。詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」へ。

【インボイス制度についての一般的なご質問】

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  • ○ チャットボットにご質問を入力いただくと、AIを活用して24時間自動でお答えします。
     また、タックスアンサーでは、よくある税の質問に対する一般的な回答を調べることができます。
  • ○ インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)では一般的なご質問にお答えします。
    フリーダイヤル 0120-205-553(無料)9:00〜17:00(土日祝除く)
    ※個別相談は、所轄の税務署に事前予約の上、ご相談ください。

納期限と振替納税の利用について

 確定申告による消費税及び地方消費税の納期限及び振替日は、次のとおりです。

○ 納期限・・・令和6年4月1日(月) ○ 振替日・・・令和6年4月30日(火)

 振替納税は、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を納期限までに提出していただくだけで、ご指定の預貯金口座から振替日に自動的に納税が行われます。納税のために金融機関又は税務署に出向く必要もなく、預貯金残高を確認しておくだけで納付手続を済ませることができる、大変便利で確実な納付方法ですので、ぜひご利用ください。
 「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」は、自宅からe-Taxで提出することができます。
 振替納税の場合には、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
 振替納税に関する情報は、国税庁ホームページをご覧ください。

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