テーマ 財産債務調書及び国外財産調書のお知らせ
広報対象 納税者(個人)、税理士
ポイント 財産債務調書制度及び国外財産調書制度の改正事項の周知

 令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書等の提出義務者・提出期限について、次のとおり改正されました。
 なお、令和5年分の財産債務調書等の提出期限は、令和6年7月1日(月)です。

【財産債務調書】

  改正前 改正後
提出義務者 所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は一定の所得税の還付申告書を提出することができる方で、次の丸1及び丸2を満たす方

丸1 その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること

丸2 その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有すること


(同左)
(新設) その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方
提出期限 その年の翌年の3月15日 その年の翌年の6月30日

【国外財産調書】

  改正前 改正後
提出期限 その年の翌年の3月15日 その年の翌年の6月30日

 上記のほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について、記載を簡略化できる範囲が拡充されました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

「財産債務調書制度等の見直しについて」(PDF/1,060KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf
QR

(参考)令和4年分の国外財産調書の提出件数・総財産額は、ともに過去最高を更新

  • ・提出件数→12,494件(5年前と比べて25%増)
  • ・総財産額→5兆7,222億円(5年前と比べて47%増)
    世界的な株高や円安の影響等も踏まえつつ、提出漏れにご注意ください。