テーマ | 消費税の届出はお済みですか? | ||
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広報対象 | 個人事業者 |
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ポイント | 令和6年分から新たに課税事業者となる個人事業者に対する届出の周知 |
個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
令和4年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和6年分は消費税の課税事業者に該当します。
※ 令和4年分とは、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間に係る年分をいいます。
※ 令和4年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下であっても、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの期間(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、令和6年分は消費税の課税事業者に該当します。この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出する必要があります。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。
※ インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高に関わらず、課税事業者となります。
令和4年分(基準期間)における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度を選択することができます。
令和6年分から簡易課税制度を適用して申告する方は、令和5年12月31日までに、納税地の所轄税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する制度です。
※ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm