テーマ 財産債務調書制度及び国外財産調書制度が改正されました
広報対象 納税者(個人)、税理士
ポイント 財産債務調書制度及び国外財産調書制度の改正事項の周知

 令和4年度税制改正において、令和5年分以後の財産債務調書等の提出義務者・提出期限について、次のとおり改正されました。

【財産債務調書】

  改正前 改正後
提出義務者 所得税の確定申告書を提出する必要がある方又は一定の所得税の還付申告書を提出することができる方で、次の@及びAを満たす方
@ その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超えること
A その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の有価証券等を有すること
(同左)
(新設) その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する居住者の方
提出期限 その年の翌年の3月15日 その年の翌年の6月30日

【国外財産調書】

  改正前 改正後
提出期限 その年の翌年の3月15日 その年の翌年の6月30日

 上記のほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について、記載を簡略化できる範囲が拡充されました。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

「財産債務調書制度等の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf
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