テーマ | インボイス制度が始まります! | ||
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広報対象 | 法人及び個人事業者 | ||
ポイント | 消費税のインボイス制度開始のご案内および早期申請の周知 |
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載された請求書等の書類や電子データをいいます。
インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス制度の開始前に、「取引先への登録番号の通知」や「請求書のフォーマットの見直し」などの準備が必要となるため、登録を予定されている方は、早期の登録申請をおすすめしています。
また、登録申請に当たっては、書面で申請された場合に比べて早期に登録通知を受けることができるe-Taxをぜひご利用ください。e-Taxで申請された場合、電子データで登録通知を受け取ることができ、通知書の紛失のリスクもありません。
※ 個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。e-Taxのご利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。
インボイス制度開始(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となるための登録申請手続については、インボイス制度特設サイトの「申請手続」をご確認ください。 |
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