テーマ 輸出用清酒製造免許の申請受付開始について
広報対象 酒類業者等
ポイント 輸出用清酒製造免許の周知

輸出用清酒製造免許の申請受付が始まります!

 令和3年4月1日(木)から、輸出用清酒製造免許の申請が可能になります。

輸出用清酒製造免許とは?

 輸出用清酒をはじめ酒類の製造には、酒税法の規定により、免許が必要です。
 輸出用清酒製造免許は、清酒の輸出拡大に向けた取組等を後押しするため、一定の条件の下で、輸出用の清酒を製造する場合に限って、取得のための一部の要件を緩和して付与する免許です。

取得すると何ができるの?

 輸出用清酒専用の酒類製造場を新たに設置し、製造した清酒を輸出することができます。
 例えば、この免許により、次のようなことが可能になります。

  •  特定の輸出国をターゲットにした高付加価値の清酒を少量から製造できる製造場を、新たに設置すること
  •  清酒製造に関心のある方が、新たに輸出用の清酒製造事業に参入すること
  •  どぶろくの製造者が、追加的な設備投資を抑え、輸出用の清酒を製造すること
  •  海外で清酒を製造し現地で販売していた方が、清酒の本場である日本で製造・輸出することで、品質の向上やブランド化による販路拡大を図ること
  •  委託醸造により製造した清酒を輸出していた方が、自社製品の輸出に切り替えること

取得のための要件は?

 食品等の輸出経験や輸出先を確保していることが必要になります。
 また、他の品目の酒類製造免許と同様、国税に関する法令違反による処分の有無や経営状況等の審査があります。

 申請方法等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】
 ホーム/ 税の情報・手続・用紙/ お酒に関する情報/ 酒類の免許/ 輸出用清酒製造免許の取得をご検討の方へ(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/seishuseizo/index.htm