テーマ | 輸出用清酒製造免許の申請受付開始について | ||
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広報対象 | 酒類業者等 | ||
ポイント | 輸出用清酒製造免許の周知 |
令和3年4月1日(木)から、輸出用清酒製造免許の申請が可能になります。
輸出用清酒をはじめ酒類の製造には、酒税法の規定により、免許が必要です。
輸出用清酒製造免許は、清酒の輸出拡大に向けた取組等を後押しするため、一定の条件の下で、輸出用の清酒を製造する場合に限って、取得のための一部の要件を緩和して付与する免許です。
輸出用清酒専用の酒類製造場を新たに設置し、製造した清酒を輸出することができます。
例えば、この免許により、次のようなことが可能になります。
食品等の輸出経験や輸出先を確保していることが必要になります。
また、他の品目の酒類製造免許と同様、国税に関する法令違反による処分の有無や経営状況等の審査があります。
申請方法等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
【国税庁ホームページ】
ホーム/ 税の情報・手続・用紙/ お酒に関する情報/ 酒類の免許/ 輸出用清酒製造免許の取得をご検討の方へ(https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/seishuseizo/index.htm)