テーマ 大法人の電子申告義務化について
広報対象
  • ・ 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金額等が1億円を超える法人
  • ・ 相互会社、投資法人及び特定目的会社
    • ※ 消費税及び地方消費税の場合は上記に加え、国・地方公共団体
ポイント 大法人の電子申告義務化に関する周知・広報

大法人の電子申告の義務化の概要

 平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う申告は、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により提出しなければならないこととされました(以下「e-Tax義務化」といいます。)。
 e-Tax義務化の概要は、以下のとおりです。

  • 1 対象税目
     法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下「法人税等」といいます。)
    • ※ 地方税の法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化されます。
  • 2 対象法人の範囲
    • 丸1 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
    • 丸2 相互会社、投資法人及び特定目的会社
    • ※ 消費税及び地方消費税の場合は上記に加え、国・地方公共団体
  • 3 対象手続
     確定申告、中間(予定)申告、仮決算の中間申告、修正申告書及び還付申告
  • 4 対象書類
     申告書及び申告書に添付すべきものとされる書類の全て
  • 5 適用日
     令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

利便性向上施策

 e-Tax義務化とともに、法人税等に係る申告データを円滑に電子提出できるようe-Taxの利便性が向上しました。
 なお、これらの利便性向上施策は、e-Tax義務化の対象法人だけでなく、全ての法人が利用できます。

提出情報等のスリム化 勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化(件数基準の創設、記載単位の柔軟化及び記載項目の削除等)
イメージデータ(PDF形式)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化
データ形式の柔軟化 法人税申告書別表(明細記載を要する部分)、勘定科目内訳明細書及び財務諸表について、現状のXML形式又はXBRL形式に加え、CSV形式による提出が可能
提出方法の拡充 e-Taxの送信容量の拡大
添付書類等の提出方法の拡充(光ディスク等による提出)
提出先の一元化 財務諸表の提出先の一元化(法人事業税の申告における財務諸表の提出が不要)
連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化(連結子法人による提出が不要)
認証手続の簡便化 法人代表者の電子署名について、法人の代表者から当該法人の役員・社員への委任(当該役員・社員の電子署名により申告することが可能)
法人税等の代表者及び経理責任者の自署押印制度の廃止(代表者の記名押印制度の対象)

 大法人の電子申告義務化については、e-Taxホームページの『大法人の電子申告の義務化の概要について』と『利便性向上施策等』(https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/gimuka.htm)をご覧ください。