テーマ 20歳未満の者の飲酒防止の推進
広報対象 国民各層
ポイント 国税庁・酒類業者(酒類製造者及び酒類販売業者)の20歳未満の者の飲酒防止への取組を周知する。

4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です

 成長過程にある20歳未満の者の飲酒は、本人にとって身体的・精神的に大きなリスクがあるだけでなく、事件・事故につながりやすく、事件等が起きた時には、社会的にも大きな影響を与えます。これを未然に防止するためには、20歳未満の者が「なぜ自分たちはお酒を飲んではいけないのか」を理解できるよう、学校での教育のほか、家庭や地域社会においてもしっかりと説明するなど、大人の責務として社会全体で取り組む必要があります。

20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由

  1. 脳の機能を低下させます
  2. 肝臓をはじめとする臓器に障害を起こしやすくなります
  3. 性ホルモンの分泌に異常が起きるおそれがあります
  4. アルコール依存症になりやすくなります
  5. 20歳未満の者の飲酒を禁ずる法律があります

20歳未満の者の飲酒防止に関する法律

 20歳未満の者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」により禁止されています。
 この法律では、丸1親や親の代理をする者は、監督する未成年者(20歳未満の者)の飲酒を制止しなければならない、丸2酒類を扱う販売業者や飲食業者は、20歳未満の者が飲むことを知りながら酒類を販売・提供してはならないこととされており、丸1に違反した場合は科料、丸2に違反した場合は50万円以下の罰金が課されることとされています。
 また、酒類を扱う販売業者や飲食業者は、20歳未満の者の飲酒防止に資するため、年齢確認等の必要な措置を講ずることとされています。

20歳未満の者の飲酒防止のための取組

国税庁の取組

  • ○ 酒類業者に対して、20歳未満の者に酒類を販売しないよう指導するとともに、酒類の容器又は包装には「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨を、酒類の陳列場所には「酒類の売場である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示するよう指導しています。
  • ○ 20歳未満の者の飲酒防止をはじめとする酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類の販売場ごとに「酒類販売管理者」の設置を義務付けています。また、酒類販売管理者が長時間不在となる場合等には、代わりとなる責任者を指名するよう指導しています。
  • ○ 各業界団体に対して、20歳未満と思われる者に対する年齢確認の徹底など、20歳未満の者の飲酒防止のための取組を推進するよう要請しています。

酒類業者の取組

  • ○ 店頭での年齢確認など20歳未満の者の飲酒防止に取り組んでいるほか、各地域で「20歳未満飲酒防止キャンペーン」などの啓発活動を行っています。
  • ○ 20歳未満の者の飲酒につながる広告・宣伝をしないよう、自主基準を定めています。