テーマ 消費税及び地方消費税(個人事業者)の中間申告と納付
広報対象 個人の課税事業者
ポイント 個人事業者の消費税及び地方消費税の中間申告及び納付期限の周知

消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要な個人事業者とは

 個人事業者の方で、平成30年分の確定消費税額(地方消費税額は含みません。)が48万円を超える方は、消費税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。
 この「平成30年分の確定消費税額」とは、平成30年分の確定申告により確定した消費税の年税額をいい、期限後申告又は修正申告等が行われた場合には、これらによって確定した消費税の年税額をいいます。

中間申告の方法と納付 次の2つの方法のいずれかによることができます

1 前年実績による中間申告

 平成30年分の確定消費税額に応じて、次により算出した中間納付税額を記載した「消費税及び地方消費税の中間申告書」及び「納付書」を所轄の税務署から送付しますので、必要事項を記入の上、税務署に中間申告書を提出するとともに、消費税及び地方消費税を納付してください。

平成30年分の確定消費税額(注) 中間申告・納付の回数 中間納付税額 申告・納付期限
48万円超
400万円以下
年1回 平成30年分の確定消費税額の12分の6の消費税額とその63分の17の地方消費税額 令和元年9月2日(月)
(振替納税利用の場合の振替日)
令和元年9月27日(金)
400万円超
4,800万円以下
年3回 平成30年分の確定消費税額の12分の3の消費税額とその63分の17の地方消費税額 国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)でご確認ください。
4,800万円超 年11回 平成30年分の確定消費税額の12分の1の消費税額とその63分の17の地方消費税額

(注)「確定消費税額」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額(申告書9欄の差引税額)をいいます。

2 仮決算に基づく中間申告

 事業状況が平成30年と著しく異なる場合などは、「1 前年実績による中間申告」の方法に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付ができます。
 なお、この計算によりマイナスとなった場合でも還付を受けることはできません(マイナスとなった場合は、中間申告税額は「0」になります。)。また、仮決算による中間申告書は、提出期限を過ぎて提出することはできません。

 中間申告の期限までに、中間申告書を提出しない場合でも、上記「1 前年実績による中間申告」の消費税額及び地方消費税額が納付すべき税額として確定しますので、納付期限までに必ず納付してください。

 消費税及び地方消費税の中間申告は、「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」をご利用いただけます。詳しくは、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

 消費税及び地方消費税(個人事業者)の納税には、振替納税が便利です。
 振替納税を利用するために必要な口座振替依頼書は、国税庁ホームページから入手できます。

任意の中間申告制度について

 前年の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の方(中間申告義務のない方)であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間(注)から、自主的に中間申告・納付することができます。詳しくは、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)をご確認ください。

(注)「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6か月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間をいいます。