テーマ 未成年者の飲酒防止の推進
広報対象 国民各層
ポイント 国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚等を図る。
国税庁・酒類業者の未成年者飲酒防止への取組を周知する。

4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です

 成長過程にある未成年者の飲酒は、本人にとって身体的、精神的に大きなリスクがあるだけでなく、社会的にも大きな影響を与えます。これを未然に防止するためには、未成年者が「なぜ自分たちがお酒を飲んではいけないのか」を理解できるよう、学校での教育のほか、家庭や地域社会においてもしっかりと説明するなど、大人の責務として社会全体で取り組む必要があります。
(注)2022年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられますが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由

  1. 脳の機能を低下させるおそれがあります
  2. 肝臓をはじめとする臓器に障害を起こしやすくなります
  3. 性ホルモンに異常が起きるおそれがあります
  4. アルコール依存症になりやすくなります
  5. 未成年者の飲酒を禁じる法律があります

未成年者の飲酒防止に関する法律

 未成年者の飲酒は、「未成年者飲酒禁止法」により禁止されています。
 この法律では、丸1親や親の代理をする者は、監督する未成年者の飲酒を制止しなければならない、丸2酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者が飲むことを知りながら酒類を販売・提供してはならないこととされており、丸1に違反した場合は科料、丸2に違反した場合は50万円以下の罰金が課されることとされています。
また、酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢確認等の必要な措置を講ずることとされています。

未成年者飲酒防止のための取組

国税庁の取組

  • ○ 酒類業者に対して、未成年者に酒類を販売しないよう指導するとともに、酒類の陳列場所には「酒類の売場である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示するよう指導しています。
  • ○ 酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止をはじめとする酒類の適正な販売管理の確保を図るため、販売場ごとに、酒類小売業者への助言と従業員等の指導を行う「酒類販売管理者」を選任することとされていますが、酒類販売管理者が長時間不在となる場合等には、代わりとなる責任者を指名するよう指導しています。
  • ○ 各業界団体に対して、未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底など、未成年者飲酒防止のための取組を推進するよう要請しています。

酒類業者の取組

  • ○ 店頭での年齢確認などにより未成年者の飲酒防止に取り組んでいるほか、各地域で「未成年者飲酒防止キャンペーン」などの啓発活動を行っています。
  • ○ 未成年者の飲酒につながる広告・宣伝をしないよう、自主基準を定めています。