令和9年4月1日から国のたばこ税の税率が引き上げられます(たばこ特別税の税率に変更はありません。)。
この引上げは、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、次の3段階に分けて実施されます。
| 期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市町村 たばこ税 |
合計 | |
| 令和9年4月1日から 令和10年3月31日まで |
7,302円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,744円 |
| 令和10年4月1日から 令和11年3月31日まで |
7,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 16,244円 |
| 令和11年4月1日から | 8,302円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 16,744円 |
手持品課税とは、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者、特定販売業者又は製造者)が、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において、たばこの製造場又は保税地域以外の場所で、20,000本以上(20,000本ちょうどを含みます。)の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)に、販売業者等を納税義務者として、その所持する製造たばこに、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するというものです。
国のたばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に課される税であることから、税率改正前に出荷されている場合には、引上げ前の税率で課税されていることになります。
したがって、たばこ税の税率の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷され流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。