(1) この明細書の用途
この明細書の「1」から「15」までの各欄は、法人が措置法第52条の3《準備金方式による特別償却》、平成13年改正前の措置法第52条の3《準備金方式による特別償却》又は平成13年改正法附則第20条《準備金方式による特別償却に関する経過措置》(震災特例法第17条第5項又は第18条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)の規定の適用を受ける場合に使用します。この場合、適用を受ける措置法第42条の5第1項、第42条の7第1項、第42条の8第1項、第42条の10第1項、第42条の11第1項若しくは第43条から第44条の2まで、第44条の4から第44条の7まで、第44条の9から第48条まで又は震災特例法第17条若しくは第18条の規定による特別償却の種類の異なるごとに別紙に記載してください。
(2) この明細書の「益金算入額の計算」の各欄は、前期までに積み立てた特別償却準備金について当期の益金算入額を計算するほか、翌期以後の益金算入額の計算の基礎となる各事業年度の積立額等を明らかにするために記載します。
(1) この明細書を記載する場合には、その記載に先立って別表十六(一)から別表十六(四)までの記載をし、特別償却限度額を計算する必要があります。
(2) この明細書の記載の順序は、まず「対象資産の内訳」の各欄を記載し、次に「1」から「15」までの各欄を記載します。
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記載要領 | 注意事項 | ||||||||||||||||
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「当期積立額2」 | 当期において特別償却準備金として積み立てた金額を記載します。 | 税効果会計を採用している場合には、その特別償却準備金に係る税効果相当額の金額を含めた金額を記載してください。 | ||||||||||||||||
「当期の特別償却限度額3」 | 別表十六(一)から別表十六(四)までの「特別償却限度額」の外書の金額をその特別償却の種類ごとに合計した金額を記載します。 | |||||||||||||||||
「前期から繰り越した積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額4」 | 前期分のこの表の「差引翌期への繰越額11」の金額又は適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下「適格合併等」といいます。)により移転を受けた特別償却対象資産に係る措置法第52条の3第3項に定める合併等特別償却準備金積立不足額の金額を記載します。 | |||||||||||||||||
「当期において切り捨てる積立不足額又は合併等特別償却準備金積立不足額10」 | 当期の末日以前1年以内に開始した事業年度前の事業年度において生じた積立不足額又は適格合併等により移転を受けた特別償却対象資産に係る措置法第52条の3第3項に定める合併等特別償却準備金積立不足額で当期末までに積立ての対象とされなかった金額を記載します。 | |||||||||||||||||
「合併等特別償却準備金積立不足額15」 | 適格合併等により移転を行った特別償却対象資産に係る措置法第52条の3第3項に定める合併等特別償却準備金積立不足額の金額を記載します。 | |||||||||||||||||
「益金算入額の計算」の各欄 | 特別償却対象資産の法定耐用年数が10年以上の場合及び平成13年改正法附則第20条の規定の適用を受ける場合には「耐用年数が10年以上の場合及び平成13年改正法附則第20条の規定の適用を受ける場合」の各欄を、特別償却対象資産の法定耐用年数が10年未満の場合には「耐用年数が10年未満の場合」の各欄を、それぞれ記載します。 これらの場合(同条の規定の適用を受ける場合を除きます。)、各欄は個々の特別償却対象資産ごとに記載しますが、積立事業年度及び均等取崩しによる均等取崩し期間が同一である特別償却対象資産については、明細書を添付することにより、その合計額を記載して差し支えありません。 |
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「積立事業年度」 | その積立てが最も古い事業年度から順次記載します。 | |||||||||||||||||
「期首現在の準備金額17」 | 前期分のこの表の「翌期繰越額20」の金額を積立事業年度ごとに記載します。 | |||||||||||||||||
「均等取崩しによる場合![]() |
当期分以外の積立事業年度につき、次により記載します。
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「(18)以外の場合19」 | 当期において準備金を目的外に取り崩した場合に、その取り崩した金額を積立事業年度の最も古い事業年度の期首現在の準備金額からまず取り崩したものとして順次記載します。 |
措置法又は震災特例法の規定による特別償却の規定の適用に代えて特別償却準備金として積み立てた場合には、特別償却限度額の計算に関する付表の添付が必要です。