1 この明細書の用途

 この明細書は、法人が一括償却資産について令第133条の2《一括償却資産の損金算入》の規定により損金算入額等の計算を行うときに使用します。

2 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「事業の用に供した事業年度1」  一括償却資産を事業の用に供した事業年度を、左の欄から早い順に記載します。  
「同上の事業年度において事業の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額2」  事業の用に供した一括償却資産の取得価額の合計額(以下「一括償却対象額」といいます。)を記載します。  法人が事業の用に供した取得価額が20万円未満の減価償却資産のうち、どの減価償却資産を一括償却の対象にするかは、法人の選択によります。
 なお、一括償却の対象とする場合には、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書又は中間申告書に一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存していることが必要です。
「当期の月数3」
(1)  当期の月数を記載します。
 なお、仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合には、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度においては6月ではなくその事業年度の月数を記載し、翌事業年度以後の事業年度においては6月と記載します。
(2)  適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下「適格組織再編成」といいます。)により引継ぎを受けた一括償却資産について当該適格組織再編成の日の属する事業年度の損金算入限度額を計算する場合は、当該適格組織再編成の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を記載します。
 事業の用に供した日以後の月数ではありません。
「当期損金算入額5」  一括償却対象額につき当期において損金経理をした金額を記載します。  
「前期からの繰越額8」  前期のこの明細書の「翌期への繰越額10」の金額を記載します。  
「同上のうち当期損金認容額9」  当期に損金算入不足額がある場合において、前期から繰り越された損金算入限度超過額があるときは、その損金算入不足額に達するまでは損金に認容されますから、その認容される金額を記載します。  

3 根拠条文 令133の2

法人税申告書の記載の手引