(1) この明細書の用途
イ この明細書は、令第64条第1項第2号《繰延資産の償却限度額》の規定により均等償却を行うこととされている繰延資産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。
ロ 繰延資産の償却に関する明細書の提出について、令第67条第2項《繰延資産の償却に関する明細書の添付》の規定の適用を受けて、明細書の代わりに同項に規定する合計額を記載した書類による場合にも、この表の書式により記載しますが、その記載に当たっては、「支出した年月2」、「償却期間の月数4」及び「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数5」の各欄の記載は必要ありません。
(2) 各欄の記載要領
この明細書は、繰延資産の種類の区分ごとに、かつ、償却期間の異なるごとに別行に記載します。また、種類及び償却期間が同じであっても、当期に支出したものは別行で記載してください。
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「繰延資産の種類1」 | 例えば「公共的施設負担金」、「共同的施設負担金」、「建物賃借権利金」等のように、その支出の費目を記載します。 | |||||
「支出した年月2」 | 当期の中途で支出した繰延資産となる費用について別行として記載する場合に、その支出した年月を記載します。 | |||||
「償却期間の月数4」 | その繰延資産の支出の効果の及ぶ期間の年数に12を乗じた月数を記載します。 | 支出の効果の及ぶ期間に1年未満の端数がある場合には、その1年未満の端数は切り捨てます。 | ||||
「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数5」 |
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「前期からの繰越額10」 | 適格組織再編成により引継ぎを受けた繰延資産について法第32条第7項に規定する満たない部分の金額がある場合は、その金額を外書きします。 | |||||
「同上のうち当期損金認容額11」 | 当期において償却不足額がある場合において、前期から繰り越された償却超過額があるときは、その償却超過額の範囲内でその償却不足額に達するまでは損金に認容されますから、その認容される金額を記載します。 |
(3) 根拠条文 法32、令64〜67
この明細書の用途は、令第64条第1項第1号《創業費等の償却》又は措置法第52条《鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却》の規定により一時に償却ができることとされている繰延資産について、当期の償却費として損金経理をした金額がある場合に使用します。