1 この明細書の用途

(1) この明細書は、減価償却資産について定率法により償却額を計算する場合に使用します。
 この場合、措置法又は震災特例法による特別償却(措置法第49条の規定による鉱業用坑道等の特別償却を除きます。)を行うものについて、この明細書により記載するほか所定の証明書等が必要とされることは、別表十六(一)の場合と同様です。

(2) 減価償却に関する明細書の提出について、令第63条第2項《減価償却に関する明細書の添付》の規定による合計表による場合にも、この表の書式により記載しますが、その記載に当たっては、「構造2」から「事業の用に供した年月4」まで、「残存価額8」から「引当金等の期中取崩額11」まで、「損金に計上した当期償却額13」から「前期から繰り越した償却不足額又は合併等特別償却不足額15」まで、「耐用年数17」、「償却率18」、「翌期への繰越額の内訳」の「39」及び「40」の各欄の記載は必要ありません。

2 各欄の記載要領

 この明細書は、おおむね別表十六(一)の各欄に準じて記載しますが、別表十六(一)の記載と特に異なる箇所は、「定率法による償却額計算の基礎となる額」の欄を記載するほか、次のとおりです。

  欄   記載要領 注意事項
「損金に計上した当期償却額13」  令第60条の2《陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例》の規定の適用を受ける場合には、その陳腐化償却限度額を外書きします。  この場合には、償却限度額の計算の明細を別紙に記載して添付してください。
「前期から繰り越した償却不足額又は合併等特別償却不足額15」  前期以前から当期に繰り越した特別償却不足額又は適格合併、適格分割、適格現物出資若しくは適格事後設立により移転を受けた特別償却対象資産に係る措置法第52条の2第5項に定める合併等特別償却不足額がある場合に記載します。  
「償却率18」  耐用年数省令別表第九に掲げる償却率(耐用年数省令第4条第2項《事業年度が1年未満の場合の償却率》の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数に12を乗じ、これを当期の月数で除した耐用年数に対応する同条第1項に規定する定率法の償却率)を記載します。  

3 付表の添付 別表十六(一)に同じ。 

4 証明書等の添付 別表十六(一)に同じ。 

5 根拠条文 別表十六(一)に同じ。

法人税申告書の記載の手引