1 この明細書の用途

 この明細書は、法人が措置法第61条の4《交際費等の損金不算入》の規定の適用を受ける場合に使用します。

2 記載の手順

 この明細書は、まず下段の「支出交際費等の額の明細」を記載し、次に上段の各欄(「1」から「4」まで)を記載します。 

3 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「定額控除限度額2」  期末における資本又は出資の金額(以下「資本金額等」といいます。)の区分に応じ、それぞれ次の定額控除限度額を記載します。
(資本金額等) (定額控除限度額)
(1)
 1,000万円以下…… 400万円× /12 相当額
   
(2)  1,000万円超5,000万円以下
 イ
 平成14年3月31日以前に開始した事業年度である場合 …… 300万円× /12 相当額
 ロ
 平成14年4月1日以後に開始した事業年度である場合 …… 400万円× /12 相当額
(3)
 5,000万円超 ……………………… 0円
なお、/12の分子の空欄には、当期の月数(暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。)を記載します。
 資本金額等のない法人等については、措置法令第37条の4各号《資本又は出資の金額に準ずるものの範囲等》の規定により計算した金額を資本金額等とします。
「支出交際費等の額の明細」の各欄  当期に支出した交際費等の額について、その支出科目の異なるごとに別欄に記載します。  当期に支出した交際費等の額には、損金経理による交際費等の金額のほか、固定資産や棚卸資産の取得価額又は繰延資産等の額に含まれた交際費等に該当する金額も含めて記載します。

4 根拠条文 措置法61の4、措置法令37の4、37の5   

法人税申告書の記載の手引