1 この明細書の用途

 この明細書は、法人が法第37条《寄附金の損金不算入》(措置法第66条の11の2第1項《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例》の規定により読み替えて適用する場合を含みます。)及び措置法第66条の4第3項《国外関連者との取引に係る課税の特例》の規定の適用を受ける場合に使用します。

2 記載の手順

 この明細書は、指定寄附金等若しくは公益の増進に著しく寄与する法人(以下「特定公益増進法人」といいます。)に対する寄附金若しくは認定特定非営利活動法人に対する寄附金又は特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭がある場合には、まず下段の「指定寄附金等に関する明細」、「特定公益増進法人若しくは認定特定非営利活動法人に対する寄附金又は認定特定公益信託に対する支出金の明細」又は「その他の寄附金のうち特定公益信託(認定特定公益信託を除く。)に対する支出金の明細」の各欄を記載し、次に、公益法人等であるかどうかの区分に応じ、上段のそれぞれの欄を用いて損金不算入額の計算を行います。 

3 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「支出した寄附金の額」の各欄  「支出した寄附金の額」の各欄のうち「その他の寄附金額3」、「長期給付事業への繰入利子額22」又は「その他の寄附金額23」には、利益又は剰余金の処分による経理により支出した金額を控除した金額を記載します。  
「資本金額等8」から「同上の2.5/1,000 相当額12」までの各欄   公益法人等以外の法人で資本又は出資を有しないもの(以下「資本等のない法人」といいます。)については、記載する必要はありません。
「同上の月数換算額(10)×/12 11」  分子の空欄には、当期の月数(暦に従って計算し、1月未満の端数は切り捨てます。)を記載します。  
「特定公益増進法人及び認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入額14」  次の区分に応じ、それぞれ次により記載します。
(1)  資本等のある法人……「2」と「13」とのうち少ない金額
(2)  資本等のない法人……「2」と「7」とのうち少ない金額
 
「国外関連者への寄附金額16」及び「国外関連者への寄附金額32」  措置法第66条の4第3項の規定により損金の額に算入されない国外関連者に対する寄附金の額を記載します。  
「同上のうち損金の額に算入されない金額18」  次の区分に応じ、それぞれ次の算式により計算した金額を記載します。
(1)  資本等のある法人………「17」−「13」−「14」−「15」の金額
(2)  資本等のない法人………「17」−「7」−「14」−「15」の金額
 
「長期給付事業への繰入利子額22」  国家公務員共済組合及び同連合会その他令第74条各号《長期給付の事業を行う共済組合の寄附金の損金算入限度額》に定める法人が、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰り入れた金額を記載します。  
「同上の20又は50/100 相当額27」  次の区分に応じ、それぞれ次により記載します。
(1)
 私立学校法第3条に規定する学校法人(同法第64条第4項の規定により設立された法人で学校教育法第82条の2に規定する専修学校を設置しているものを含みます。)、社会福祉法人及び更生保護法人……50/100
(2)  (1)に掲げる法人以外の公益法人等……20/100
 学校法人、社会福祉法人及び更生保護法人については、寄附金支出前の所得金額の算式相当額と年200万円とのいずれか多い金額を記載します。
(28)-(26)×20/100 相当額29  令第74条《長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額》の規定の適用を受ける場合に記載します。  
「指定寄附金等に関する明細」の各欄  法第37条第3項第1号又は第2号に規定する国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含みます。)に対する寄附金又は財務大臣の指定を受けた寄附金に該当するものがある場合に、これらの寄附金について同項本文の適用を受けるときに記載します。  国又は地方公共団体に対する寄附金については、「告示番号」は記載する必要はありません。
「特定公益増進法人若しくは認定特定非営利活動法人に対する寄附金又は認定特定公益信託に対する支出金の明細」の各欄  公益法人等以外の法人が法第37条第3項第3号に規定する寄附金について同項の損金算入限度額の特例に関する規定の適用を受ける場合(措置法第66条の11の2第1項《認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例》の規定又は法第37条第5項の規定により読み替えて適用される場合を含みます。)に記載します。  令第77条第1項各号《公益の増進に著しく寄与する法人の範囲》に掲げる特定公益増進法人に対する寄附金等がある場合には、規則第24条《公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等》の規定による証明書を保存しておいてください。
「その他の寄附金のうち特定公益信託(認定特定公益信託を除く。)に対する支出金の明細」の各欄  法第37条第5項により、寄附金の額とみなされる特定公益信託(認定特定公益信託は除きます。)の信託財産とするために支出した金銭について同条第2項の規定の適用を受ける場合に記載します。  

4 添付書類

 公益信託の信託財産とするために支出した金銭について、法第37条の規定の適用を受ける場合は、この明細書にその公益信託が法第37条第5項に規定する特定公益信託に該当することを証明するための書類として令第77条の2第2項に規定する主務大臣の発行する証明書類の写しを添付する必要があります。

5 根拠条文 法37、令73〜78、規則22の2〜24、措置法66の43、66の11の21

法人税申告書の記載の手引