1 返品調整引当金の損金算入に関する明細書

(1) この明細書の用途

 この明細書は、出版業等を営む法人が法第53条《返品調整引当金》の規定の適用を受ける場合に使用します。

(2) 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「当期の対象事業に係る棚卸資産の純売上高4」  対象事業に係る棚卸資産の当期中の販売の対価の額の合計額から当期に特約に基づいて買い戻した対象事業に係る棚卸資産の対価の額を控除した売上高を記載します。  
「当期末における対象事業に係る売掛金の合計額9」  対象事業に係る売掛金のほか、その売掛金について取得した受取手形(割引又は裏書譲渡をしたものを含みます。)を含めて記載します。この場合、割賦販売等をした棚卸資産に係る売掛金は計算の基礎となる売掛金から除かれます。  

(3) 根拠条文 法53、令99〜103

2 賞与引当金の損金算入に関する明細書

(1) この明細書の用途

 この明細書は、法人が平成10年改正法附則第6条第1項《賞与引当金に関する経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる平成10年改正前の法第54条第1項《賞与引当金》の規定の適用を受ける場合に使用します。

(2) 記載の手順

 賞与引当金勘定の繰入限度額の計算について、平成10年改正前の令第103条第1項の規定の適用を受けようとする法人は「暦年基準による場合」の各欄並びに「1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算」のうち「前一年間の一人当たり賞与支給額の計算」及び「当年の一人当たり賞与支給額の計算」の各欄を、平成10年改正前の令第103条第2項の規定の適用を受けようとする法人は「支給対象期間基準による場合」の各欄並びに「1人当たり賞与支給額及び当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算」のうち「前一年間の一人当たり賞与支給額の計算」及び「当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算」の各欄を、それぞれ記載します。

(3) 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「同上の
/12 相当額16」
 分子の空欄には、当年(当期の末日の属する年をいいます。)の1月1日から当期末までの月数(暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。)を記載します。  
「当期末の使用人等の数 19」及び「当期末の使用人等の数26」  当期末に在職する使用人等(使用人及び使用人兼務役員をいいますが、日々雇い入れられる者及び臨時に期間を定めて雇い入れられる者で賞与の支給の対象とならない者は除きます。)の数を記載します。  
「同上の
/12 相当額24」
 分子の空欄には、当期の月数(暦に従って計算し、1月未満の端数は切り上げます。)を記載します。  
「繰入限度額20」及び「繰入限度額29」 /6の分子の空欄には次の事業年度の区分に応じそれぞれ次の数を記載します。
事業年度開始の日 分子の数
平成10年4月1日から
平成11年3月31日まで
5
平成11年4月1日から
平成12年3月31日まで
4
平成12年4月1日から
平成13年3月31日まで
3
平成13年4月1日から
平成14年3月31日まで
2
平成14年4月1日から
平成15年3月31日まで
1
 
「前一年間の一人当たり賞与支給額の計算」の各欄  当期の末日以前1年以内に使用人等に支給した賞与について、支給時期の異なるごとに別欄として記載します。  新入社員に対し、その入社後最初の賞与支給時期に少額の賞与(その支給率がその賞与支給時期における新入社員以外の使用人等に対する賞与の平均支給率のおおむね20%以内のものをいいます。)を支給した場合には、その新入社員に対する少額の賞与の額及びその新入社員の数を含めないことができます。
 なお、新入社員に対する賞与の額及び新入社員の数を含めないこととした場合には、「27」欄の金額は「26」欄の人数にかかわらず、新入社員の数を含めないところで計算します。
「当年の一人当たり賞与支給額の計算」の各欄  当年の1月1日から当期末までの期間内に支給した賞与について、支給時期の異なるごとに別欄として記載します。
「当期の支給対象期間に対応する賞与の額の計算」の各欄  当期に支給した賞与の額でその支給対象期間が当期に含まれるものについて、賞与の支給時期の異なるごとに別欄として記載します。
「賞与支給対象期間42」  賞与の支給に関する規程に定められている「40」に記載した賞与に係る支給対象期間を記載します。この場合、事業年度の期間である1年を支給対象期間とする決算賞与等を除き、例えば、6月に支給する賞与の支給対象期間の全期間を12月に支給する賞与の支給対象期間に含めることとしているようなときは、後に終了する賞与の支給対象期間の開始の日は、先に終了した賞与の支給対象期間の終了の日の翌日として記載します。  
(42)のうち当期に属する日数等/(42)の期間の日数等 43  分子には賞与の支給対象期間のうち当期に含まれている期間の日数を、分母には賞与の支給対象期間の日数を、それぞれ記載します。この場合の日数は月数によることでも差し支えありませんが、月数による場合には、暦に従って計算し、1月未満の端数は、継続して適用することを条件として、これを切り捨てることができます。  

(4) 根拠条文 平成10年改正法附則6、平成10年改正令附則11、平成10年改正前の法541、平成10年改正前の令103、104

法人税申告書の記載の手引