1 この明細書の用途

 この明細書は、法人が法第52条第1項《個別評価金銭債権に係る貸倒引当金》の規定の適用を受ける場合に使用します。

2 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「住所又は所在地1」及び「氏名又は名称2」  債務者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載します。
 この場合において、その債務者が令第96条第1項第4号に規定する外国の政府、中央銀行又は地方公共団体である場合には、「2」の「( )」にその別を記載します。
 法人の有する金銭債権が法第52条第1項に規定する「その一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権」であるかどうかは、当該金銭債権に係る債務者ごとに判定します。
「(20)の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合の同上の金額22」  「20」の金銭債権が令第96条第2項第2号イに規定する売掛債権等である場合に、前期のこの明細書の「貸倒れによる損失の額等の合計額に加える金額19」の金額を記載します。  
「(23)又は(24)に金額の記載がある場合の(22)の金額25」  「23」又は「24」に金額の記載がある場合の「22」の金額を記載し、「計」には債務者ごとの「25」の金額の合計額を記載します。  「計」の金額は、翌期以後の別表十一(一の二)の「13」欄に記載する金額の基礎となります。
「個別評価の事由3」  「令第96条第1項第 号 該当」の空欄には、個別評価の事由が令第96条第1項各号のいずれに該当するかを記載します。  
「当期繰入額5」 当期において損金経理により個別評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定へ繰り入れた金額を記載します。  この金額には、貸倒引当金として繰り入れたもののほか、商法第285条ノ4第2項に規定する取立不能見込額として金銭債権の額から控除する方法で表示した金額又は金銭債権の額を直接減額して注記等をする方法で表示した金額のうち、総勘定元帳等において個別評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定に繰り入れたものであることが明らかにされている金額を含みます。
「個別評価金銭債権の額6」  繰入限度額の基礎となる金額として法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権の額を記載します。  
「(6)のうち5年以内に弁済される金額7」  「6」の個別評価金銭債権が令第96条第1項第1号に該当する場合に、その該当することとなった事業年度終了の日の翌日から5年を経過する日までに弁済されることとなっている金額を記載します。  
「(6)のうち取立て等の見込額」の各欄  担保権の実行、金融機関又は保証機関等による保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額を記載します。  
「(6)のうち実質的に債権とみられない部分の金額12」  債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない部分の金額を記載します。  
「繰入限度額」の各欄  「6」の金銭債権が令第96条第1項各号のいずれに該当するかに応じ、次の金額を記載します。
(1)  第1号、第2号に該当する場合 「13」の金額
(2)  第3号、第4号に該当する場合 「13」の金額×50%
 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入れを行う場合には、令第96条第1項各号に規定する事由が生じていることを証する書類その他の関係書類の保存が必要です。
「貸倒れによる損失の額等の合計額に加える金額19」  「6」の個別評価金銭債権が売掛債権等である場合には、「5」と(「14」、「15」、「16」又は「17」)のうち少ない金額を記載します。  「計」の金額は、当期又は翌期以後の別表十一(一の二)の「12」欄に記載する金額の基礎となります。

3 根拠条文 法52、令96、規則25の2〜25の4

法人税申告書の記載の手引