1 欠損金又は災害による損失金の損金算入に関する明細書

(1) この明細書の用途

 この明細書は、次に掲げる場合に使用します。

イ 法人が当期首前5年以内に青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(以下「青色欠損金」といいます。)について、法第57条《青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し》の規定の適用を受ける場合

ロ 青色申告法人が措置法第66条の12第1項《産業活力再生特別措置法に規定する事業再構築計画に基づく設備廃棄等により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例》に規定する設備廃棄等による欠損金額(以下「設備廃棄欠損金」といいます。)について、同項の規定の適用を受ける場合(平成13年改正前の措置法第66条の12第1項《特定農産加工業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例》又は平成7年改正前の措置法第66条の12《特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る欠損金の繰越期間の特例》の規定の適用を受ける場合を含みます。)

ハ 青色申告法人が措置法第66条の13《特定対内投資事業者等の特例欠損金の繰越期間の特例》に規定する特例欠損金額(以下「特例欠損金」といいます。)について、同条の規定の適用を受ける場合(平成12年改正前の措置法第66条の13《特定の中小企業者の特例欠損金の繰越期間の特例》の規定の適用を受ける場合を含みます。)

ニ 当期の欠損金額のうちに、棚卸資産、固定資産又は令第114条《固定資産に準ずる繰延資産》に規定する繰延資産について災害による損失の金額(以下「災害損失金」といいます。)があるときに、翌期以後に法第58条《青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し》の規定の適用を受けようとする場合又は当期首前5年以内に開始し、かつ、青色申告書を提出しなかった事業年度に生じた欠損金額のうち災害損失金について、同条の規定の適用を受ける場合

ホ 法人が当期首前5年以内で青色申告書を提出した事業年度に生じた平成8年改正前の措置法第63条の2第5項《超短期所有に係る土地の譲渡等に係るみなし欠損金の繰越し》に規定するみなし欠損金額(以下「みなし欠損金」といいます。)について、法第57条の規定の適用を受ける場合

(2) 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「控除未済欠損金1」  当期首前5年(設備廃棄欠損金については7年又は10年、特例欠損金については7年又は10年)以内に開始した事業年度に生じた欠損金額(欠損金額としてみなされた金額を含みます。)で、過去に繰越控除又は繰戻しを受けなかった金額(前期分のこの明細書の「翌期繰越額」)を古い事業年度の分から順次記載します。

 特定農産加工業者の設備廃棄欠損金の繰越期間は、平成11年3月31日以前に行った設備廃棄による欠損金額については10年間、平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間に行った設備廃棄による欠損金額については7年間となります。
 特定対内投資事業者等の特例欠損金の繰越期間は、平成6年4月1日から平成 12年3月31日までの間に開始した事業年度において生じた欠損金については10年間、平成12年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額については7年間となります。
 法第57条第2項に規定する適格合併等、同条第6項に規定する適格合併等又は法第58条第2項に規定する適格合併等を行った事業年度である場合には、別表七付表(一) の「3」の金額を移記します。

「当期控除額2」  当期の所得金額の範囲内で、古い事業年度の分から順次補てんするものとしてその控除できる金額を記載します。  同一事業年度に次に掲げる欠損金等がある場合の当期控除額は、次に掲げる金額の順序に従って成るものとして記載します。
(1)

 土地みなし欠損金

(2)  青色欠損金、災害損失金又は特例欠損金
(3)  設備廃棄欠損金
「当期分」の各欄  当期の別表四の「所得金額又は欠損金額39」の「総額1」の欠損金額の記載がある場合に、その欠損金額を「当期分」の「欠損金額」に記載するとともに、その内訳を「同上のうち」の各欄に記載します。
 この場合、「特定の事業者の設備廃棄欠損金」には、法人が設備廃棄欠損金について措置法第66条の12の規定の適用を受ける場合に「欠損金額」と当期に廃棄した設備の廃棄直前の帳簿価額の合計額のうちいずれか少ない金額を記載するとともに、その「欠損金額」から「特定の事業者の設備廃棄欠損金」を控除した金額を、措置法第66条の13の規定の適用を受けるときには「特定対内投資事業者等の特例欠損金」欄に、その他のときには「青色欠損金」欄に記載します。
 なお、「災害損失金」は、当期が青色申告書を提出することができない事業年度であり、かつ、その欠損金額のうちに災害による損失がある場合に、この表の「繰越控除の対象となる損失の額10」の金額を移記します。
 
「欠損金の繰戻し額」  「青色欠損金」のうち法第81条《欠損金の繰戻しによる還付》の規定の適用を受ける場合にその適用を受ける金額を記載します。  当期が平成4年4月1日から平成16年3月31日までの間に終了する事業年度(次に掲げる事業年度を除きます。)である場合には、解散等(適格合併による解散を除きます。)の特別な事実があるとき及び措置法第66条の12第1項に規定する設備廃棄等による欠損金額があるときを除き、法第81条の規定の適用を受けることはできませんので、この欄には、記載しないでください。
(1)

 中小企業者に該当する法人の設立等の日を含む事業年度の翌事業年度から当該事業年度開始の日以後5年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度

(2)  中小企業経営革新支援法(沖縄振興特別措置法により読み替えて適用される場合を含みます。)に規定する承認経営革新計画に従って経営革新のための事業を行う中小企業者又は沖縄振興特別措置法に規定する特定中小企業者で中小企業経営革新支援法に規定する確認を受けたものの平成11年7月2日から平成16年3月31日までの間に終了する各事業年度
「災害により生じた損失の額の計算」 「災害の種類」  震災、風水害、火災等の災害の種類を記載します。災害の呼称が定められているものは、その災害の呼称を記載します。  
「災害のやんだ日」  災害が引き続き発生するおそれがなくなり、災害復旧に着手できる状態になった日を記載します。  
「災害により生じた損失の額」の各欄  棚卸資産と固定資産(固定資産に準ずる繰延資産を含みます。)とに区分して記載します。
 なお、その明細を次の表により別紙に記載して添付してください。
災害損失のあった資産の種類別の明細書の図
 

(3) 根拠条文 法57、58、令114〜116、措置法66の12、66の13、66の14、平成13年改正前の措置法66の12、平成12年改正前の措置法66の13、平成11年改正前の措置法66の12、平成8年改正前の措置法63の25、平成8年改正措置法附則153、平成7年改正前の措置法66の12、平成7年改正措置法附則32、措置法令39の23、39の24、平成13年改正前の措置法令39の23、平成10年改正前の措置法令38の6、平成8年改正前の措置法令38の61415、措置法規則22の12、22の13

2 私財提供等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書

(1) この明細書の用途

 この明細書は、資産整理に伴い役員等から私財提供等を受けた場合に、前期以前に生じた欠損金額について法第59条《資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入》の規定の適用を受ける場合に使用します。

(2) 各欄の記載要領

  欄   記載要領 注意事項
「適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額15」  当期の別表五(一)の「期首現在利益積立金額1」の「差引合計額31」に記載されるべき金額がマイナス(△)である場合のその金額を記載します。  

(3) 根拠条文 法59、令117、118、規則27

(4) 添付書類

 法第59条第1項の規定の適用を受ける場合には、特定の事実が生じた旨を証する書類その他規則第27条に規定する書類を添付する必要があります。   

法人税申告書の記載の手引