1 この明細書の用途

 この明細書は、利益積立金額の計算上控除する法人税等の税額の発生及び納付の状況並びに納税充当金の積立て又は取崩しの状況を明らかにするために使用します。

2 各欄の記載要領

  欄    記載要領  注意事項
「法人税」の各欄 各欄共通  各欄は、法人税の基本税額(別表一(一)の「差引所得に対する法人税額13」に相当する税額)を記載し、法人税に係る利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額についてはこの欄には記載しないで、「その他」の「利子税21」、「加算税及び加算金25」及び「延滞税26」の該当欄に記載します。  
「期首現在未納税額 1」の「1」及び「2」   「1」及び「2」には、前期分のこの表の「期末現在未納税額6」の金額を記載しますが、直前期分に係る「期首現在未納税額1」は、前期分のこの表の「6」の「中間3」の金額と「確定4」の金額との合計額になります。  前期分の申告後に既往年度について更正等があった場合には、更正等の後の法人税額を基礎として記載します。
「当期発生税額2」の「中間3」及び「確定4」
(1)  「中間3」には、当期の中間分の税額を記載します。
(2)  「確定4」には、別表一(一)の「差引確定法人税額15」の金額を記載します。
 中間分の法人税額が確定分の法人税額を超える場合には、「確定4」には、その超える金額を△印を付して記載します。
「当期中の納付税額」の各欄
(1)  「期首現在未納税額1」又は「当期発生税額2」に記載した法人税額を当期中に納付した場合に、その納付税額を納税充当金を取り崩して納付したか、仮払金として納付したか、又は損金経理により納付したかにより、それぞれ該当欄に区分して記載します。この場合に、過誤納があるときは、各欄にそれぞれ外書きしてください。この外書の金額は、「6」に移記する必要はありません。
(2)  納税充当金(「納税充当金の計算」に記載されている納税充当金をいいます。) 以外の利益積立金額を取り崩して法人税の納付に充てた場合には「充当金取崩しによる納付3」に、過誤納金等による充当があった場合に何らの経理もしていないときは「損金経理による納付5」に含めて記載します。この場合には、別表四の「加算」欄において加算するとともに、「減算」欄で同額を減算します。
 外書の金額は、法人の確定した決算において未収金又は仮払金として計上していない場合には、別表五(一)の空欄に「未収過誤納金」等と記載の上、その合計額を「増3」に記載します。
 この場合「5」の外書の金額は、別表四の「加算」の空欄にも記載することとなります。
「期末現在未納税額6  「確定4」に記載することとなる金額がマイナスになる場合にあってはその金額は外書き(△印を付ける。)します。ただし、「中間3」に未納税額の記載がある場合にあってはその未納税額に相当する金額に達するまでの金額は本書きし(△印を付ける。)、「2」の金額と本書きした金額との差額を外書き(△印を付ける。)します。  この外書の金額は、別表五(一)の空欄に「未収還付法人税」等と記載の上「当期利益金処分等による増減4」に記載します。
「計5」  「当期中の納付税額」の各欄の金額を合計した金額は、別表五(一)の「未納法人税(附帯税を除く。)28」の「減2」の金額と符合します。  
「道府県民税」の各欄 各欄共通  原則として「法人税」の各欄の記載に準じます。  基本税額(均等割額を含みます。)及び道府県民税利子割額のみについて記載し、加算金及び延滞金についてはこの欄には記載しません。
「期首現在未納税額1」の「6」及び「7」  「6」及び「7」には、前期分のこの表の「期末現在未納税額6」の金額を記載しますが、その金額が、支店等の税率が異なっていることなどにより標準税率を基として算出されたものであるときは、当期において申告等により具体的に確定した金額を記載します。  
「当期発生税額2」の「利子割8」、「中間9」及び「確定10」
(1)  「利子割8」には、当期中に支払を受ける利子等(当期末までに、その利払期の到来しているものに限ります。)に係る道府県民税利子割額を記載します。
(2)  「中間9」及び「確定10」には、その事業年度の法人税を基礎として地方税法の規定により算出した道府県民税額を記載します。ただし、支店等が他の都道府県にある場合には、標準税率により算出した税額を記載しても差し支えありません。
 
「市町村民税」の各欄  「法人税」及び「道府県民税」の各欄の記載に準じて記載します。  
「事業税」の各欄 「17」から「19」までの各欄  「道府県民税」の「6」、「7」及び「9」の記載に準じて記載します。この場合、前期の確定分の税額は「18」の「2」に記載します。  「当期中の納付税額」の各欄に記載した金額のうち前事業年度までに既に損金の額に算入された事業税の額がある場合には、その既に損金の額に算入された事業税の額に相当する金額については、別表四の「加算」の空欄に「事業税認定損」等として「総額1」及び「留保2」に記載します。
「仮払経理による納付4  別表四の「減算」の空欄に「仮払事業税認定損」等として「総額1」及び「留保2」に記載します。  
「損金経理による納付5  未払金として経理した金額を含めて記載します。  当期分の事業税は、当期の損金の額に算入されませんから、別表四で加算することになります。
「その他」の各欄 「当期中の納付税額」  法人税の「当期中の納付税額」の各欄の記載に準じて記 載します。
 なお、「21」以下の各欄の「損金経理による納付5」には、未払金として経理した金額を含めて記載します。したがって、この経理をした金額は、その後は期首及び期末の未納税額に記載しません。
 
「延滞金(延納に係るもの)22」  地方税法第65条、第72条の45の2及び第327条の規定による納期限の延長を受けた期間に係る延滞金について記載し、その他の期間に係る延滞金については「損金不算入のもの」の「延滞金(延納分を除く。)27」に記載します。  

「納税充当金の計算」の各欄

「33」  その事業年度において他の利益積立金額を取り崩して納税充当金へ繰り入れた金額(他の利益積立金額を取り崩して税金等の納付に充てたものを含みます。)、還付を受けた法人税等の金額で納税充当金へ繰り入れた金額等法人が利益処分又は損金経理により繰り入れた金額以外の繰入額を記載します。
 なお、空欄には、例えば「別途積立金」又は「還付法人税」等と記載します。
 「33」に記載した金額が例えば、利益積立金額を取り崩したものである場合又は前期以前において生じた還付金を当期に納税充当金として受け入れた場合には、別表五(一)の「納税充当金27」の「増3」に記載するとともに、該当欄の「減2」に同額を記載し、別表四には関係させません。
「損金算入のもの37」  「利子税21」から「24」までの「充当金取崩しによる納付3」の金額の合計額を記載します。  
「損金不算入のもの38」  「加算税及び加算金25」から「30」までの「充当金取崩しによる納付3」の金額の合計額を記載します。  
「39」  納税充当金の取崩額のうち「法人税額等35」から「損金不算入のもの38」まで及び「仮払税金消却40」以外により取り崩した金額を記載します。  
「仮払税金消却40」  前期以前に納付した税金を仮払金等として経理していた金額について当期において納税充当金を取り崩して消却した金額を記載します。  この場合には、別表五(一)において、前期から繰り越された「仮払税金」の「減2」にその消却した金額を△印を付して記載するとともに、「納税充当金27」の「減2」に同額を記載します。

法人税申告書の記載の手引