(1) この明細書の用途
この明細書は、法第2条第18号に規定する利益積立金額を計算するために使用します。
(2) 各欄の記載要領
欄 | 記載要領 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||
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「区分」の「 積立金2」以下の空欄 | 「利益準備金1」以外の利益積立金額 (税務上の否認金額のうち留保した金額を含みます。) について、その名称を記載します。 | |||||||||||||||||||||
「期首現在利益積立金額」 | 前期分のこの明細書の「差引翌期首現在利益積立金額」の各欄の金額 (更正又は決定があった場合には、その際にお知らせしてある金額) を移記します。 | この申告が中間申告であるときは、この欄だけを記載し、「当期中の増減」、「当期利益金処分等による増減」及び「差引翌期首現在利益積立金額」欄の記載は必要ありません。 | ||||||||||||||||||||
「当期中の増減」 | 原則として、「減」には別表四の「減算」の「留保」の金額を、「増」には別表四の「加算」の「留保」の 金額を、その内容に応じて記載します。
この場合に別表四の「減算」欄に記載した仮払法人税額、仮払道府県民税額又は仮払市町村民税額については「増」に△印を付けて記載します。 なお、次のような場合には、別表四と関係なく次により記載します。
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「繰越損益金26」 | 「期首現在利益積立金額」には、前期繰越利益金を黒書し、前期繰越欠損金を△印を付して記載し、同一金額を「減」に記載することによって「期首現在利益積立金額」を0とし、改めてその事業年度の利益処分による翌期繰越額を「当期利益金処分等による増減」に記載します。 | 「増」の金額がある場合には、「」の金額と「」の金額との合計額を「」に記載します。 | ||||||||||||||||||||
「未納法人税 (附帯税を除く。) 28」 | 所得に対する法人税 (リース特別控除取戻税額、使途秘匿金の支出の額に対する法人税、土地譲渡利益金額に対する法人税及び同族会社の留保金額に対する法人税を含みます。) の本税の額を記載します。 | |||||||||||||||||||||
「当期利益金処分等による増減」の「未納法人税等」の各欄 | この申告により納付すべき法人税、道府県民税又は市町村民税の額について別表五(二)の「期末現在未納税額」の「4」、「10」及び「15」の本書の金額をそれぞれ記載します。 | 別表五(二)の「期末現在未納税額」の「4」、「10」及び「15」に外書(△印) の金額がある場合 (すなわち、中間納付額の還付金がある場合) には、「3」から「25」までの空欄に「未収還付法人税」等と記載の上、「当期利益金処分等による増減」にその金額(△印は付けません。) を記載します。 |
(3) 根拠条文 法2十八
(1) この明細書の用途
この明細書は、法第2条第17号に規定する資本積立金額を計算するために使用します。
(2) 各欄の記載要領
欄 | 記載要領 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「区分」の「33」及び「34」の空欄 | 「資本準備金32」以外の資本積立金額について、その名称を記載します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「期首現在資本積立金額」 | 前期分のこの明細書の「差引翌期首現在資本積立金額」の各欄の金額 (更正又は決定があった場合には、その際にお知らせしてある金額) を移記します。 | この申告が中間申告であるときは、この欄だけを記載し、「当期中の増減」及び「差引翌期首現在資本積立金額」欄の記載は必要ありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「当期中の増減」 |
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(3) 根拠条文 法2十七