(1) この明細書の用途
この明細書は、法第2条第18号に規定する利益積立金額を計算するために使用します。
(2) 各欄の記載要領
| 欄 | 記載要領 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「区分」の「 積立金2」以下の空欄 | 「利益準備金1」以外の利益積立金額 (税務上の否認金額のうち留保した金額を含みます。) について、その名称を記載します。 | |||||||||||||||||||||
| 「期首現在利益積立金額 |
前期分のこの明細書の「差引翌期首現在利益積立金額 |
この申告が中間申告であるときは、この欄だけを記載し、「当期中の増減」、「当期利益金処分等による増減 |
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| 「当期中の増減」 | 原則として、「減 なお、次のような場合には、別表四と関係なく次により記載します。
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| 「繰越損益金26」 | 「期首現在利益積立金額 |
「増 |
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| 「未納法人税 (附帯税を除く。) 28」 | 所得に対する法人税 (リース特別控除取戻税額、使途秘匿金の支出の額に対する法人税、土地譲渡利益金額に対する法人税及び同族会社の留保金額に対する法人税を含みます。) の本税の額を記載します。 | |||||||||||||||||||||
| 「当期利益金処分等による増減 |
この申告により納付すべき法人税、道府県民税又は市町村民税の額について別表五(二)の「期末現在未納税額 |
別表五(二)の「期末現在未納税額 |
(3) 根拠条文 法2十八
(1) この明細書の用途
この明細書は、法第2条第17号に規定する資本積立金額を計算するために使用します。
(2) 各欄の記載要領
| 欄 | 記載要領 | 注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「区分」の「33」及び「34」の空欄 | 「資本準備金32」以外の資本積立金額について、その名称を記載します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「期首現在資本積立金額 |
前期分のこの明細書の「差引翌期首現在資本積立金額 |
この申告が中間申告であるときは、この欄だけを記載し、「当期中の増減」及び「差引翌期首現在資本積立金額 |
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| 「当期中の増減」 |
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(3) 根拠条文 法2十七